学年

質問の種類

英語 高校生

カッコ内にget, let, make のいずれかを、必要なら適切な形に直して書けという問題で、カッコに何が当てはまるのかわからず教えていただきたいです🙇‍♀️

Grammar & Listening 文構造解説 使役動詞 意味を考えながら、 5回音読しよう! 本書第3段落最終文 And some teachers are making their students write essays in class by hand instead of on a computer. make は 「使役動詞」と呼ばれる動詞の1つで、〈make A do (原形不定詞)〉で「Aに(無理やり) ~させる」という意味を表す。 上記の文では、「生徒に論文を書かせる」という意味になる。 【目標】 解答時間 5分 その他の使役動詞は、 <let A do> で 「A に 望み通りに) ~させる、 A が 〜するのを許す」、 〈have A do> で 「A に (それが当然の務めなので) ~させる、~してもらう」 という意味を表す。 make, let, have は原形不定詞(動詞の原形) が続く点に注意。 〈get A to do> 「A に (働きかけや 説得などして)~してもらう」 〈compel A to do> 「Aに強いて〜させる」も使役の意味を表すが、 to 不定詞が続く点が違う。 3 ( 内にget, have, let, make のいずれかを、必要なら適切な形に直して書きなさい。 seurood alteriT) SOS WI また、3と4は全文の和訳もしなさい。ent 1. どうしたら子供たちに宿題をさせられるか、 彼女にはわからなかった。 She didn't know how she could ( dimin 2. ちょっと運動することでいつもすっきりした気分になりますよ。 A little bit of exercise will always ( ) you feel good. ) me do any part-time job until after my exams 3. My family did not ( JSE were over. 4. Yesterday we ( room on the third floor. ) her children to do their homework. ) the delivery* men carry the new furniture into our *delivery 「配達、配送」 そょうど

未解決 回答数: 1
情報:IT 高校生

至急お願いします!情報です! (1)は③4ビットが答えになり、(2)は2キロバイトが答えになります。 (2)が分からないので求め方を教えてください!

13. ある日の天気を0時から3時間ごとに15種類の天気で判定し記録することとした。 これについて次の問 いに答えなさい。 (思判表) (1) 機器に何らかの問題があって記録できなかった場合は 0、正常な場合は1~15で記録すると、1回記録す るたびに、最低何ビットのデータが必要となるか。 解答群から選び番号で答えなさい。 1回当たり記録するデータ 8 霧 9 霧雨 10 雨 11 みぞれ 0 エラー 1 快晴 2 3薄曇り 【解答群】 ⑩1ビット ⑥7 ビット ①その年の1/1 を 基準に何日目か 4 曇り 5 煙霧 6 砂じん 7 地ふぶき ①2ビット ②3 ビット ⑦8 ビット 0時 (1847). 3時 ット 6時 12 雪 13 あられ 14 ひょう 15 電 (2) (1) のデータを1日分とるとき、下図のような形式で保存することとなる。一部の日数データは12ビッ で表す。 このデータを1年分 (365日)のデータを記録するためには、何キロバイトのデータになるか。 小数 満を四捨五入して、整数で答えなさい。 単位は付けなくてよい。 1日分のデータを以下の形式で保存する。 ④5 ビット 16 24 32²3 ⑤6ビット 18時 21時

回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人

教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人

論述問題の解き方教えていただきたいです🙇‍♀️

ⅡI以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A(当時57歳、 身長160センチ体重75キロ)に対して、その左顔面をげ んこつで2回取るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、 病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、 X の右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 3 X はいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、 近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた脳挫傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

解決済み 回答数: 1