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歴史 中学生

これって何のテキストか分かる方いませんか?

21外交 ① 中国 年表を完成しましょう。 おもなことがら 「時代 年代 を受ける こん 奴国が後漢に使いを送り。 の 57 *まいこく 邪馬台国の女王2 が趣に使いを送る 239 百済の王がわが国にの を伝える 代墳 538 (552) うとくたいし 607 聖徳太子がの を盾に送る 唐ち すトらのみちざね 遣唐使を送る(~894年。 菅原道真の意見で停止される) 平清盛,日宋貿易を始める けんとうし 630 宋 高 からのきよもり 1180 ぶんえい えき 元気 時鎌1274 代倉1281 文永の役 こうあん 6 弘安の役 あしかがよしみつ 1404|| 足利義満, 時室 代町 かんごう (勘合)貿易を開始する 0元軍と戦う武士 明え 時安 代王 桃1597 ぶんろく えき 1592 文禄の役 での とよとみひでよし しんりゃく 豊臣秀吉が を侵略する けいちょう し慶長の役。 とくがわいえやす 1607 徳川家康が国交を回復し, ® が江戸に来る きこく 1639| 鎖国の完成(オランダと中国とは長崎で貿易を続ける) 1894 戦争が始まる(~95) 1895| 下関条約で清と講和する 清え ヘいごう 1910 10 併合(~45) まんしゅう 1931 満州事変が始まる 1937 日中戦争が始まる(~45) にっかん 1965 日韓基本条約を結ぶ O下関での講和会議 1972 日中国交正常化 1978|| 日中 条約が結ばれる 1Jnらい 新羅(しらぎ) (台湾) 1く H三国時代 管 昭和時代

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歴史 中学生

こちらの問題についてです。答えは4で、室町のことについて書かれているらしいのですが、資料2からどのやって室町時代と判断したら良いのでしょうか??

() - 線6に関して,次の資料Iは,この時代のある村で定められたおきての一部である。これにつ いて説明したものとして最も適するものを,あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 資料I 森林の苗木を切った者には五百文の罰を与える。 一、 一,よそ者は、身元保証人がいなはれば,村に住まわせてはならない。 一,村の共有地と私有地との境界争いは、 お金で解決すること。 この時代の農民は,荘園や公領の領主に年貢を納めるだけでなく,地頭となった武士に対する労役 なども負担しなければならず、二重に支配される形となっていた。 2. この時代の農村では、農家数戸を一組として, 犯罪の防止や年貢の納入などについて連帯責任を負 わせる仕組みがとられていた。 3. この時代の農民には,租·調庸などの税や労役,兵役などの負担が課せられており, これらの負 担から逃れるため土地を捨てて逃亡する者もいた。 そう 4. この時代の農村では,有力な農民を中心に村ごとにまとまり惣をつくって団結を強め,領主や守護 大名に抵抗するようになった。

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日本史 高校生

日本史B 戦国時代の法律についてです。 史料を読んで問題を解く宿題なんですが、史料の字が潰れてるのか、視力悪いのか原因よく分からないんですけど部分部分読めなくて理解できません。史料1〜6までの史料を現代語訳して欲しいです。お願いします。

史料 西海 (補用) (似群せ) |んくおこうろん瞬静のうへ、りびびろうにあ たハす、わたくしに人の在所へさしかくる事、 た とひこくのたうりたりといふとJも、 さしかけ候 「 総業 (体-) 筑前図人々申、 文明元年以薬第一長門」全三渡 海」之仁、前々米鏡借物事、悉不,町二返弁」之由 技田,型中工返質券之状同質物等、、自 然図世置 至及闘之念期、者、 不忠 族、云米鉄主」借人」、可,被」処罪科 者也 [後略] (中世法制史科集第三巻武家家法I 2頁) かたのをとるへし、 (『#車燃霊料集 第三巻武家家法抜I期買) (墓) | 流に線藤殺害事、 縦難解」欠討に子、 標面」,。数一注進、、隣一其料、、早速 可被,加御成敗」、用不,能」其儀」、或令, 相 郷、響兵具 寄懸、 鈴て背三御法、族上者、 却 其身し 、開合力技、一停止止事、 塾違 背。族、者 合カ舞陣、浅浜、可、教相針 事、 (「母亜燃電料集」第三巻武家家法 銀頁) (似墓の) 一喧嘩に及輩不》論理非」、脚方に可」行死 一他、将あひて取かくるといふとも、令」葉忍」 利被,範にをいてハ、事ハ非儀たりといふとも 当座をんひんのはたらき、理遷たるへき想、兼叉 (隣N) 1 にんくか族て、 ことくしくい、楽 A れもかけへからす、 如い此法度をき 所く、かけきたり、がたんをすへく候哉、 又わき 4S人をあやまるへく候哉、あいてくミニ定候間、 おや子親類えんしや成共、其場へまかるへからす (1中世法制史科集第三巻武家家法I 頁) (感m) | 世職を最可一沙汰一僕、 闘一本人一脇より勝 カ仕修者、先其ものを可」行,罪科,候、主儀又ハ 本人之為を可存之者ハ、無事之調儀、可、才覚 与力の輩、そのしはにをいて鹿をかうふり、又 一喧仕初もの、租手むかひ二人之儀当之返報 仕、可」相治」候、非分之儀申乱者、子孫共二 可相果, 、又其身不」違模共、相手二成、果侯 者之跡職之儀ハ、領地半分基子二可』遣之事 (『中世法制史科集」第三巻武家家法I 誤頁) 死するとも、不と可」沙汰」のよし、先年定了 次喧嘩人の成敗、当座その身一人所罪たる上、妻 子家内等にか、るへからす、但しはより落行跡に おいてハ、妻子裁各か、るへき欺、難」然死罪迄 ハあるへからさるか、 (「論風 存編7中世三 第

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