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日本史 高校生

中世の日本社会では自力救済の行動が一般的だったが、国を治める為政者たち、特に戦国大名は私闘が連鎖・拡大し、大名間の争いに発展しないようにするため、どのように工夫したのか、本文をもとに90字程度にまとめなさい。(教科書P.115参照) 教えてほしいです。よろしくお願いします!

良, 博多など、 市が発達し おこった。特に 山(大坂)や旨み n. PREMIE 城下町が多く生 かまえて政庁と 築き、土塁や空 の家臣や商工 の中心となった。 どもさかんとな 商人による自 た。これらの 二連合し、町人15 1像 (西本願寺) 御坊古図 125 S 歴史を探る 自力救済の抑制一暴力の連鎖を断ち切るために ちょうてい 中世の日本社会には、朝廷や幕府, 寺社勢力などが並立し, 統一的な政治権力が存在しなかった。 さまざまな権力による多 様な法や裁判は,たがいに矛盾する場合すらあり,中世の人々 は、問題解決のための当然の権利として,しばしば実力行使に およんだ。 必ずしも権威や権力にたよらない、自力救済の発想 にもとづく行動である。言いかえれば, 「自分の身は自分でまも りききゅうさい しとしん る」というのが,生きるうえでの指針の一つであった。 いせい。 のほう 一方、為政者たちの視点に立つと、野放図な自力の発動をお さえこむことは,安定的な統治の構築に不可欠であった。たと いまがわ ぶんこくほう えば 戦国大名今川氏の分国法には,次のような条文がみえる。 けんか およともから 「一喧嘩に及ぶ輩 理非を論ぜず、 両方ともに死罪を行なふべ なり せいばい ・・・・・・次いで喧嘩人の成敗, 当座その身一人所罪たる上、妻 もくろく 子家内等にかかるべからす。」(今川かな目録) 前半は、喧嘩があった場合, 大名権力がその事情にかかわら ず両方を同等に死刑にするとした規定である。 これは,喧嘩の ほうふく しとう れんさ 当事者の関係者が報復行為に出て, 私闘が連鎖・拡大すること そち を防ぐための措置であった。 また, 喧嘩をおかした罪を当事者 の妻子にはおよぼさないという後半の規定は, いきすぎた連帯 責任の追及を防ぐためのものだろう。 この「いきすぎた連帯責任」 という点については、戦国大名伊 じんかい 達氏の『塵芥集」の条文も参考になる。 「人を斬り、人を殺し 候返報 (しかえし)として、同じ国 (伊達氏領 国)の者であるからといって)。 他国にて絹拘へられ、又は討たる つみ わから る事あらば, 根本犯し候罪の族 (最初の殺人を犯した伊達氏領国 たず の人間)を尋ね探り, 成敗を加ふべきなり。」 いっぺんかいろえ さんぞく ↑護衛をつけて旅する人たち (『一遍聖絵』, 清浄光寺蔵) 蓑をかぶって弓を持つ山賊の ような人々をやとい, 護衛兼道案内とする ことがあった。 これも自力で自分の身を 守る, 中世の人々の知恵であった。 ちらし定食 うれし INDING! ますま マ だけ ありえするためろ!と ↑今川かな目録 ( 明治大学博物館蔵) 伊達氏領国 A 打つ D ② 報復 かんこう 伊達氏領国の人(A)が、 何事かをきっかけに他国の人 (B) を 殺害した。 すると,当時の慣行として, (B) の関係者である他国 の人 (C) が 殺人事件とは関係のない伊達氏領国の人 (D) を, ちち 他国に拉致したり殺害したりすることがおこりえた。 もし、そ うした事態になった場合には,最初に殺人を犯した人 (A) を伊 ほうてい 達氏の法廷が処罰する, という規定である。 実は、この伊達氏の法令は、個人間の報復行為を大名間の争 いに発展させないための工夫でもあった。 なぜなら, 報復の応 おう しゅう えんじゃ 酬や私闘の連鎖に、もし戦国大名の縁者や家臣がからんでいた ら,大名どうしの戦争に発展するおそれがあったからである。 戦国大名は, 好きこのんで戦いをしていたわけではない。 な るべく戦争にならないよう、他国と同盟や婚姻関係などを結び, こんいん 大名権力 大名権力 平和の維持につとめた。 しかし, それでも戦国の動乱はつづき, ↑「塵芥集」にみられる自力救済の抑制 〈概 自力救済の抑制という課題は、次の時代にもちこされた。 念図) 他領国 masin! ①殺害 B スポン C 115

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現代社会 高校生

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

公共 問題演習プリント (1) 【1】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 (1) 「人間は社会的動物である」といわれるように人間は社会集団の中で生きていく存在であり、その 社会集団における利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で政治という。 政治を行うための強制力 を政治権力といい、ドイツの社会学者マックス・ウェーバーは、 (2) 政治権力による支配の正当性をもつ 加工する 16~18世紀のヨーロッパでは、国王の権力は神から授けられ絶対的なものであるとする王権神授説に基 づく絶対王政による統治が行われていた。これへの批判として、 人間の理性に基づく人類普遍の法である 自然法に基づいて、 人間は生命自由財産等に対する天賦の人権としての自然権を持っていると考える (3) 社会契約説が現れた。 人間の生まれながらにしての不可侵の権利は、その後に起きる市民革命の際 に打ち出された (4) 人権宣言によって確立されていった。 市民革命後の民主政治では、政治権力の行使 の仕方を制約する仕組みとして (5) 権力分立が近代憲法の基本的原理として広く受け入れられるように 19世紀までに人権規定は、個人の自由・平等、 財産権の保障などの自由権を主としていた。 20世紀に人 ると、資本主義経済の発展につれて形成された労働者階級が彼らの生活を社会的・経済的に保障すること を国に求めるようになり、ドイツでは ( A ) 年に制定されたワイマール憲法で社会権が広範に規定 されることとなった。 【2】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 国家の意思はすべて法としてあらわれる。 法は社会秩序を維持するために国家権力によって、国家が国 民 (2) する ( 3 )である。 道徳もまた、( 3 ) として社会秩序を維持するために働くが、 しかし、法が ( 1 ) によって人びとに ( 2 ) されるのと違って、 道徳は社会的もしくは個人的 ( 5)にささえられて行なわれる。したがって、 道徳に反しても、国家によって罰せられることはないが、 社会から非難を受けることになる。 このように法と道徳とは、違った性格をもつ (3) であるが、両者は互いに助けあって、社会秩序 の維持に当たっているのであるから、 法と道徳とは深い内面的な関連をもっている。すなわち法は道徳に よってささえられ、道徳は法によって強められる。 今日の憲法における ( 6 ) に関する諸規定をはじ め、もろもろの社会関係の法の中には、かつて道徳としてのみあったもので法制化されたものが多いが、 これは法と道徳との密接な関係をものがたるものである。 【3】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 国家が権力を行使する際にはア法に従う。 国家の法は、以下の2つが中心となる。1つは国の基本法で あり、 一般の法律よりも高い効力をもつイ憲法である。 もう1つは、国のことや国民相互の関係などを規 建するために立法権を有する議会が制定する法律である。 法は国民の意思によってつくられることで、はじめてその正当性が認められる。そして、そのためには、 「民主的」な手続きを経て制定される必要がある。 「民主的」とは、「民主主義にかなっていること」をいうが、この民主主義の原理は、権力が1人の国E (君主)のもとに集中され、国王が国家を支配する無制限の権力をもつとする絶対王政に対する闘いの成 果として確立された。絶対主政の時代には、ウ国王の権力は神から与えられた絶対不可侵のものであると する主張が唱えられた。 しかし、17世紀から18世紀にかけて、 ・連の市民革命によって絶対王政は倒され、 民主政治がしだいに成立した。 市民革命は、工人間は生まれながらに権利をもつという考え方を前提とす る才社会契約説の思想に支えられたものだった。

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