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物理 高校生

(3)以降の問題が分からないです。 計算式も含め教えていただきたいです!

[4] 次の問いに答えなさい。 (P100~101 参照) 金属球の正体を知るために、比熱容量を測定することにした。 はじめに, 金属球 (試料) の質量と銅製容器の質量を 測ると,それぞれ 10.0g と 40.0g であった。 図のように, 銅製容器を断熱材で囲み、 中に 75.0gの水を入れ温度を 測定すると, 25.0°C であった。 この中に, 沸騰した水 100℃の中に入れて十分時間がたった金属球を入れると,やが て全体の温度が27.0°C となった。 主な金属の比熱容量は J/(g・K)の単位で下表のようにわかっており, 水の比熱容 量は 4.2 J/(g・K)である。 (1) 水が得た熱量はいくらか。 次のア~エの中から選び答えなさい。 ア: 3.1 x 102 イ : 6.3 x 102 ウ : 8.6 × 102 工: 11.3×102 (2) 銅製容器の熱容量はいくらか。 (3) 銅製容器が得た熱量はいくらか。 (4) 金属球の比熱容量をxJ/(g・K)とするとき, 金属球の失った熱量はいくらか。 (5) 金属球の比熱容量をx J/(g・K)とするとき, 熱量の保存の式を立てなさい。 ※比熱の数値ではなく、式を立てるようにすること。 (6) この金属球は表中の金属のうち何であったか。 名称を答えなさい。 金属試料 銅製容器 金属名 銀 銅 亜鉛 鉄 アルミニウム 27.0 °C 断熱材 比熱容量 0.24 0.38 0.39 0.45 0.90

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物理 高校生

(3)以降の問題が分からないです。 計算式も含め教えていただきたいです!

[4] 次の問いに答えなさい。 (P100~101 参照) 金属球の正体を知るために、比熱容量を測定することにした。 はじめに, 金属球 (試料) の質量と銅製容器の質量を 測ると,それぞれ 10.0g と 40.0g であった。 図のように, 銅製容器を断熱材で囲み、 中に 75.0gの水を入れ温度を 測定すると, 25.0°C であった。 この中に, 沸騰した水 100℃の中に入れて十分時間がたった金属球を入れると,やが て全体の温度が27.0°C となった。 主な金属の比熱容量は J/(g・K)の単位で下表のようにわかっており, 水の比熱容 量は 4.2 J/(g・K)である。 (1) 水が得た熱量はいくらか。 次のア~エの中から選び答えなさい。 ア: 3.1 x 102 イ : 6.3 x 102 ウ : 8.6 × 102 工: 11.3×102 (2) 銅製容器の熱容量はいくらか。 (3) 銅製容器が得た熱量はいくらか。 (4) 金属球の比熱容量をxJ/(g・K)とするとき, 金属球の失った熱量はいくらか。 (5) 金属球の比熱容量をx J/(g・K)とするとき, 熱量の保存の式を立てなさい。 ※比熱の数値ではなく、式を立てるようにすること。 (6) この金属球は表中の金属のうち何であったか。 名称を答えなさい。 金属試料 銅製容器 金属名 銀 銅 亜鉛 鉄 アルミニウム 27.0 °C 断熱材 比熱容量 0.24 0.38 0.39 0.45 0.90

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世界史 高校生

ⅠとⅡはそれぞれ何の条約・外交文書の1部ですか?また、Bに入る国と、X,Yに当てはまる地名を教えてください🙇‍♀️

(D II 第1条 親和關係ノ破綻八大沽砲臺守備兵カ千八百五十八年六月 (X) ニ於テ締結ノ平和條約批准書交 SUN FT C081 TAK KERE 換ノ目的ヲ以テ北京途上ニ在リタル (B) 國女皇陛下ノ代表者ヲ阻礎セルニ基キテ起リタルニ SOKSEN SI DEBI 鑑國皇帝陛下ハ斯クシテ起リタル紛議ニ付深甚ナル悔恨ヲ表示 第6条 清國皇帝陛下ハ (Y) ノ港湾内及其ノ附近ニ於ケル法律及秩序ヲ維持スル爲大不列顛愛蘭國女 皇陛下及其ノ繼承者二對シ廣東省内九龍地方ノ市街地ニシテ (B) 國政府ノ爲兩廣總督崇ョ です の リ在廣東 (B) 佛同盟國委員 「ハリー、 スミス、 ハークス」 ニ其ノ永代借用權ヲ付興セル部分ヲ AJA (B) 國女皇陛下ノ(Y) 殖民地ノ附属地トシテ保有セシムル爲割譲スルコトヲ約ス () CONSTANTING III 第2条 清國皇帝陛下八 (B) 國臣民カ其ノ家族従者ヲ携ヘテ廣東、厦門、 福州、 甯波及上海ノ市町二 於テ商業ニ従事スル爲迫害又八拘束ヲ蒙ルコトナク居住スルヲ得シムヘキコトヲ約ス 第3条 (B) 國臣民力必要ノ場合其ノ船舶ノ損傷ヲ修理シ且之二要スル材料ヲ保藏スヘキ港ヲ有スル 八極テ必要ニシテ且望マシキコトニ鑑ミ清國皇帝陛下八 (B) 國女皇陛下= (Y) ヲ譲シ(B) LENO 國女皇陛下及其ノ後繼者ハ永久ニ之ヲ占有スヘク (B) 國女皇陛下の適當ト認ムル法律規制ヲ SIM 以テ之ヲ統治スヘシ

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