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理科 中学生

□3の(3)の解き方が分かりません。どなたか解説お願いします。ちなみに答えは5:1です。

は 通の短Me つ加gsrg(31 三重改)〈10点X2) 2ク 団 賠!のように, 丸い種子をそっくるエンドウの純系はAの遺伝子をも 。 2委色体が対になり。しわのある種子をつくるエンドウの純系は8の 四伝子をもつ人色体が対になって存在している。しわのある種子をつ くる純系のエンドウの花粉を使って 丸い種子をつくる純系のエンド 2 ウの花に受稔させると、 [ではすべて丸い種子が得られた。 田 図還罰で得られた子を育てて自家受維させると, 限では, 丸い種子とし わのある種子ができた。図 2は。 このときの遺伝子を考えた図である。 民有 図2のあ, いに入る組み合 アー、/ヘィ の 壮Nあ ) わせを) 右のアーカから1つっ (⑩ (⑱⑳ ⑧⑳⑩ eK 選びなさい。 ST 8 ェ オ 較 ccきたのうち、しゎ (0 (0 1⑩@ WU のる種子が1800個得5られ 較 G 旧だと9るョ①②の数を, 下のアマオからそれぞれ1 つずつ刀びなさい、。 目⑳⑩ 陣のうち, 丸い種子は何個得られると考えられるか。 旧9 』了のうち, Aaの遺伝子をもつ種子は何個旬られると考えられるか。 誠900 イ 1800 ウ3600 エ5400 オォ 7200 m 了の種子のうち丸い種子だけをすべて育て、それぞれを自家受粉させた 記 2きに得られた種子について, 丸い種子としわのある種子の数の比( (わ)はどうなるか。 最も簡単整数比で答えなさい。 He 馬肝 国(2) 分字がはじまる前。梁色体が複製されることから考えよう。 (6) 遺全子の組み合わせがAAのものからはすべて丸い種子AaAOものからは丸としわの得陸ができるね ⑩⑩⑩0 Q⑪

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政治・経済 高校生

教えてください

【基礎】次の各文中の空欄に適する語を答えよ。 回 イギリスの政治家で歴史学や政治学の権威 [ 1 〕 は、「地方自治は 〔 2 〕 である」と述 べただ。 回 地訪公共団体における住民による政治について、地方自治の根本原則として、宮法 92 条に規 定されているものを〔 3 〕 という。 口 地方自治が国からある程度独立して、 地廊の行区事務を自らの責任で行うことを〔[ 4 〕とい 3 回 住民自らが地廊の政治に関わるとともに、別個に選拳した首長や地方議員によって地方自治が 遂行されていくことを〔 5 〕 という。 口 首長は議会に対して、条例①予算などの議決に対する〔[ 6 〕と、不信任決議に対する〔 7 〕 とを持つ。 口 議会は首長に対して、〔 8 〕 を持つ。 口 2000年4月施行の 9 〕法により、機関委任事務は自治事務と〔 10 〕とに区分された。 口 地方自治体の財政力の格差を調整するために、国税 3 税および消費税、たばこ税の一定割合 財政力に応じて国が交付する財源を 〔 11 〕 という。 口 地廊公共団体が、地域の活性化をはかるために自発的に区域を設定して、特定の事業を実施す ることを認めた法律は 〔 12 〕 法である。 口 地方自治体の議会改革を行うために定めた条例を 〔 13 〕 という。 占 地記自治法第 74 条などに示されているように、地方住民が自らの利害の調整施策の措置を 求めて条例について直接に運動をおこす制度を 〔 14 〕 という。 加地訪公共団体の首長・議員などの地方公職者について、直接にその名免を求めることを (号困5圭基いう 円 議会の解散請求、議員や首長の解職請求には、有有権者の原則 〔 16 〕 以上の署名を必要とし て、[ 17 〕 が受理する。 正 ( 18 〕を制定じで、住民が自分たちの地域の課題について、斑否で直接に意思表示するや り方を褒問型 [ 19 〕 という。法的拘束力はないが、住民の意思を反映させる有効な手段で ある。 【正誤】次の各文の正誤を判別し、誤りのについては正しく訂正せよ。 口 天日本国家法には地方自治を保障した規定はあったが、その規定が不十分でめったことから 地廊自治は発展しえなかっだ。〔 20 〕 口 明治憲法の下では、府県の知事は中央政府の任する官更であっだ。 〔 21 〕 口 日本国吉法における「地廊自治の本旨」とは、住民自治と団体自治のうち、 前者のみをいう。 2 口 議会の多数派とは異なっだ党派的立場に立つ候補者が、首長に当選することはありえうる。 I(e23間 口 公選の首長は、議会が不信任案の議決をしたとき、議会を解毅して対抗することができる。 Ca 品 地訪公共団体は、地域の実情に店じて、法律に拘束されることなぐく条例を制定することが認め られている。〔 25 〕 回 公天規制は地廊公共団体の重要な課題とされ、国の法令よりも央しい規則を条例で定めている 地方公共団体がめる。〔 26 〕 引 条例の制定の請求には、 都道府県で有権者の 50 分の 1 以上、 市町村では 10 分の 1 以上の翌名 が必要である。〔 27 〕 回 有権者の原則 3 分の 1 以上の署名により議会解散の請求がめわれば、解散の可否を問う住民投票 を実施しなければならない。[〔 28 〕 回 住民が首長を解職できるリコール制度があるが、住民投票に先立ち議会の同意が必要であるた め、住民には利用しにくい。〔 29 〕

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現代社会 高校生

明日までに解答が必要です 全部教えていただきたいです🙇‍♂️

にHUD 民 主 4 中 ) 基 本 原 理 現代の政治 第1節 民主政治の基本原理 1) 政治と国家 1 電 政治の機能…社会生活上おこ る利害対立の調整と紛争の解決を図ること。 く第1 章 民主政治の基本原理と日本国家 了 @ 国家の三要素… 1 族。 ] | 高尾と和外的( 〕性をもつ。 イェリネック | 伯上・個凶・徹空からなる主権の及ぶ範囲 (1851ご1911・ドイツ) |を村成する人々 ③ 政治権カ国家がもつ組織的な強制カ ※権力の正当性による分類…マックス = ウェーバー (1864~ 1920・ドイツ ) ボーダンが 『国家論』に おいて提唱。 0 J的支配 伝統・慣習により権威づけられる支配 相 ]的支配 | 預言者・超能力に対する明癌の念に基づく支配 ] | 隊 ]的支配 近代的行政機構のように, 法律や規則に基づいて正統化される支配 (2 ) 法の支配 支配者の音的な支配 絶対王政 で〔(『 ) 民王の権力は神から与えられたとし, 神聖不可侵と説く。 | 支配者を法の下に置く考え方で, 中世のイギリスで確立したコモン・ローを背景に発達 | 生き|全5 13世紀| プラクトン(1216て68・イギリス) | 「 国王といえども, 神と〔? 17世紀| (9 (1552て1634・イギリス) 〕 絶対王政を行ったジェームズ1 世に対しブラク | 〕の下にある ] | トンの言葉を引用して抗議 | 19 代紀| ダイシー(835~1922・-イギリス) | 『憲法序説』により解説。法の支配を定式化。 ] - g 法治 | 法の内容や手続きの公正さを問わず, 法律による行政という形式面を重視した考え方で, プ | 主義 | ロイセン(ドイツ)で発達。 「悪法もまた法なり」の危険性がある。 法の ト 私法(民法, 商法など) | 入 丁公溢(日本国法,刑法.刑事訴訟法, 民事訴訟法, 内問法. 地方自治法. 行政手続法など) *太字は六法 ~ 全会法(揮働基準法, 労働組合法 労作関係調整法, 生活保護法 健康保険法など) -国際法一 条約(国連夫剤, 日米安全保障条約など) ノ国際慣習法(内政不千小原尋, 公海自由の原則 (3) 市民共命と社会約説 @ @ 玲人市民ご絶対王贅との対立社会約説が理論的支 革会約説-国家は記中相互の合意による契約により成立と説く。 |ホップズGssgSozo・ 5 詩着『リヴァイアサン』 ロック 632て1704・ イギリス) 半『民到府二天(冶二葵)』 ルッニq7l2228 ラランス) 主著 『社会邊約論』 自然状態一(" ]関争状態 | 自然権を支配者に譲渡 結果的に絶対王政を擁護 = 自然権を信託することによって国家形成 | 自然権を侵害する権力の藩用に対しては (“ ) 権を認 める。( 民主制を主張。 一 名答革命を擁護 。 | 全人民共同の利益である 〔" 】 の実現を説 き, 人民主権・直接民主制を主張 フランス草命に影才

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