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英語 高校生

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Grammar & Vocabulary 文法・語い B 各組の英文がほぼ同じ意味になるように,( (ma) C 日本文の意味に合うように,( (税込) (1) @ People eat rice in Asian countries. 6 Rice ( )( (2) @ Richard threw the basketball. ⑥ The basketball ( )( (3) @ Does John use this computer? b ( ) this computer ( (4) @ They will clean this room tomorrow. ⑥ This room will ( )( Theme 受動態 )に適語を入れなさい。 DC 動詞の活 (1)(2)とも 詞の活用 ) in Asian countries.sh" ballso anょう (2) Lisa made up her ( @ mind 18 UNIT 04 語い D (3) これらのシャツはイタリアで作られたのですか。 ( shirts / Italy / made / these / in / were )? G) by Richard. ) by John? ) 096 by ol yebruhrld yogsh" herlannel To )内の語(句) を並べかえなさい。 (各4点) lo Hoods nl borlatidum (1) その地震で多くのコップが割れてしまった。 ( were / in / glasses / broken / many ) that earthquake.rw (2) この魚はフランス語では何と呼ばれていますか。 or rom savoy bit (French / called / in / is / this fish / what )? 49MANT に入る適語を下から選び, 記号で答え, 下線部を和訳しなさい。 (1) Mr. Wilson gives some money tol buy food for children in Africa. @signal ⑥ digital Jon Simoa itt vino au 助動詞+ 未来を表す助 の前につく場合 tomotinoob" bellso wil Berlagst loorbe daid © station ) to study art in Italy. ⑥ thought ⓒhead (各4点) PASA /12 ) every year. It is used to (各6点) *記号と訳ができて6点。 @charity @wish points れの動詞 分詞の形に 日号れた。 call 平叙文だと A B「AをBと ある。このB を問う文を作る 「イタリアで ※本製」で いうと

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法学 大学生・専門学校生・社会人

民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。

以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】

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