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現代社会 高校生

至急!! 画像の答えを全部お願いします! 休んでいたので、回答が配布されていません…

第1編第1章●公共的な空間をつくる私たち 社会に生きる私たち ① 私たちの今 (1) 幸福にかかわる二つの考え方 1 課題① → [12] 青年期とは, 人生のなか で, どのような意味をも つのだろうか。 メモ 日本の成人式も通過儀礼 の一つといえるが, 形式 化している。 課題② →345 青年期の心理には,どの ような特徴があるのだろ うか。 メモ モラトリアム=猶予であ り, しばらくの間やめる ことを意味する。 経済分 野では, 金融機関からの 支払いや引き出しを一定 期間猶予することをさす。 ① 個人が各々の幸福を追求ー ①社会生 も幸福になる ② 自分を犠牲にして①社会全体 の幸福を優先一自分も幸福に → 「対立」が生じた場合、 何らかを決定し ② 」に至る努力 な空間…... みずからの幸福を願い, 実現をめざして協働し (2)3) て生きている→自分とは何か、 社会とは何かを考える必要性 ② 青年期を生きる私たち (1) 青年期(思春期) ・・・・・・ ④ (人生の周期) のな かで,子どもからおとなへと成長をとげる時期 時代や社会のあり方で変化 →かつては⑤ (イニシエーション)としての成年式を 済ませれば,一人前のおとなとして社会の構成員に組み入れられた 傾向 (30歳前後まで) →習得事項の複雑 などの権利を得る 現代の日本 : 青年期の⑥ 化・多様化, しかし法律的には18歳で →青年期は社会の要請に応えつつ、 自己をきたえる時期 (2)8 【教科書 p.6~9】 ③ 自我のめざめ (1)9 シングル・・・・・・ 就職後も親と同居,自立せず 現象・・・・・・身体的に性的成熟年齢が早くなる現象 =青年期の始期は低年齢化 (2)青年期における心の変化・・・・・・性のめざめ,⑩ のめざめ →親から距離, 自分の確立, 教師などの既存の権威や制度に否定的 →自分自身の判断で行動したいとの →一次的 ① 二次的① : 食べる, 飲むなどの生理的 : 愛情・名誉などの社会的① ・・・・・・精神的な自立にともなう自己主張 (3)12 ⇔第一反抗期・・・・・・幼児期 (4) 青年期の位置づけ•••••• 新しい自分をつくりあげる機会 13 ・・・・・・ルソーが 『エミール』で表現 ・・・・・・ドイツの心理学者レヴィンが命名 ・・・・・・アメリカの心理学者エリクソンが命名 14 15 危機の時代・・・・・・ 自我にめざめ, 自分自身を見失う危険性 (5)青年と法律 16 ・15歳 17 ・25歳 ・30歳 歳 : 犯罪を犯すと, 処罰の対象となる 義務教育終了, 就業可能 歳 : おとなとして扱われる。 結婚できる。選挙で投票できる 被選挙権 (衆議院議員, 知事以外) 被選挙権 (参議院議員,知事)

未解決 回答数: 1
古文 高校生

品詞分解お願いしたいです🥲 とくに、敬語のところお願いしたいです‼️ 全てじゃなくてもいいので…少しでも教えていただけると助かります✨️🙏🏼

第3問 次の【文章】【文章】は「落窪物語』の一節である。 中納言の娘である女君(本文では「君」)は、幼い頃に実母を亡く おちくぼ ほうえ やしき し、継母(本文では「北の方」)にいじめられて育ったが、権勢家の子息である男君(本文では「大納言」)とひそかに結婚し、その 後は男君の邸で幸せに暮らしていた。数年後、女君は父中納言との再会を果たし、男君の提案で父の幸福を祈る法会を父の邸 で行うが、その時、女君の異母姉妹である三の君は、参列者の中にかつての夫を見つける。【文章Ⅰ】は、法会の前夜、継母が 女君と対面する場面から始まる。【文章】は、法会が終わった直後の場面である。【文章Ⅰ】と【文章Ⅱ】を読んで、後の問い (問1~6)に答えよ。 (配点 50) 【文章Ⅰ】 たま ほんじゃう (注1) 北の方、いかがはせむと思ひなりて、物語して、「まだ幼くておのがもとに渡り給ひにしかば、我が子となむ思ひ聞こえ しを、おのが心本性、立ち腹に侍りて、思ひやりなく物言ふこともなむ侍るを、さやうにてもや、もし、ものしきさまに御 覧ぜられけむと、限りなくいとほしくなむ」と言へば、君は下には少しをかしく思ふことあれど、何か。さらにものしきこ とやは侍りけむ。思ひ置くこと侍らず。ただ、いかで思ふさまに心ざしを見え奉りにしがなと、思ひ置くこととて、侍りしこ (注2) となむ」とのたまへば、北の方、「うれしくも侍るなるかな。 よからぬ者ども多く侍るなれば、思ふさまにも待らぬに、かくて おはするをなむ、誰も誰も喜び申し侍るめる」と申し給ふ。 (注3) (注4) 明けぬれば、4つとめてより、事とくはじめ給ふ。上達部、いと多かり。まして、四位五位、数知らず多かり。「年ごろ癡 こ さうぞ ひ惑ひ給へる中納言は、いかでかく時の人を婿にて持たりけむ。幸人にこそありけれ」と、言ひあさむ。この大納言は、ま して二十余にていと漬げにてものものしくて、出で入り、事おこなひありき給へば、中納言いと配立たしくうれしくて、老い 心地に涙をうち落として喜びゐたり。御弟の宰相中将、三の君の夫の中納言、いと清げに装束きつつ参り給へり。三の君、中 納言を見るに、絶えたりし昔思ひ出でられて、いとかなしうて、目をつけて見れば、装束よりはじめて、いと清げにてゐたる (注7) (注8) を見るに、いと心憂くつらし。 我が身の幸ひあらましかば、かくうち続きてありき給はましも、こよなきほどならで、いかに うぞく よからましと思ふに、我が身のいと心憂くて、人知れずうち泣きて、 思ひ出づやと見れば人はつれなくて心弱きは我が身なりけり と、人知れず言はる。

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国語 中学生

国語の読解問題です. 問4 の問題の答えが、「足して2で割る」なのですが、どのようにして読み取れるのかが分かりません... 文が長いのでお手数ですが、教えて頂きたいです. お願いします 🗞️♥︎

第3編 入試対策編 156 24 よく話題の言葉 <島根〉 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 ことばは伝達の手段である。それはその通りであるが、他人に伝え たいことがない時に使ってならないということではない。特に言うこと はないのだが、知った者同士の出会った確認として、あいさつをするの もことばの機能の一つである。それによって人間と人間の間にできるか もしれない摩擦が解消する。いわゆるあいさつの他にも、ことばはいろ いろと社交的機能において使われている。 2 別に用はないが、久しぶりに友人を訪ねて雑談をするというのも拡 張されたあいさつであるといってよい。たいていのむだ話や世間話は、 それ自体に価値があるのではなくて、そういう一見無意味と思われるこ とばをかわすことによって、「人間関係を円滑にする効果があるのである。n 単なるおしゃべりが思いがけない役に立っていることが少なくない。 どこの国の言語にも、実用的伝達の目的は持っていないが、 社交語 あいさつ語というものがあることは、これがいかに重要なもの であるかを物語っている。 安定した社会においては、あいさつ語の機能 が特に問題になることもないかもしれないが、変化が激しくて、個人と 個人の関係が無機的なものになってくると、これが再認識されなくては ならないようになる。 近年のわが国の社会では、新人間関係が確立しかけていて、な お、いまだ、安定には達していない。人と人との関係はどうしてもぎこ らないものになり、摩擦を生じやすい。 新しい言語表現が浸透しつつあるけれども、まだ、それが美しいこ Wimmer TO <> 18 言語技術とは何か・・・ 栃木 ●言葉の社会的機能・・・島根 言葉遣いの乱れ・・・東京 とばになるほどの洗練には至っていない。お互いに傷つけるつもりもな くて、ことばで他人の心を傷つけている。 回こういう摩擦やトラブルをなくすには、潤滑油としての言語が最も 有効である。あいさつ語、社交語は要するに潤滑油である。 新しい社会 36 的緊張に対処するには新しい社交語、あいさつ語が必要であろう。草 その意味において、「対話」などは潤滑油の役割を果たしうるように できるかもしれない。共通のことばを持たずに行われる対話はかえって 断絶を深めるけれども、対立の摩擦をやわらげる潤滑油としての自覚が あれば、論理的には無益であっても、心理的には効果のある対話が存在 8 しうることになる。 潤滑油としてのことばの機能にもっと注目することは社会としても きわめて重要なことのように思われる。 回 すべての対立を論理と理性によって決着をつけようとするのは、人 間を機械と見る考え方であって、人間の幸福はそういう合理主義からは 3 生まれない。対立を話し合いで解決するという時、すでに、そのことば には、理屈を越えるものがある。 潤滑油としてのことばも含まれるので ある。 交渉ということの中にも理づめではない部分が当然あるに違いな い。それを妥結させるには、足して二で割るのとは違った、妥協がなく てはならない。 。 ⑩ また、はっきりした対立になってはいないが、なんとなくしっくり しない、といった微妙な人間関係も、ことばによって正常化させる他に 手がない。単に会議を開いたり、契約を結んだりしてもどうにかなるも のではないのである。ことばは、そういう論理とか理屈では扱うこと RUGEN 1224 ZXZ Y Ⓒ

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政治・経済 高校生

第25条に①が無いのは、教科書会社のミスですか?

条 【基本的人権の享有】 国民は, すべての基本的 の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障す 基本的人権は, 侵すことのできない永久の権利とし 現在及び将来の国民に与へられる。 らんよう 条 【自由権利の保持の責任とその濫用の禁止】 ほしょう 憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不 努力によって, これを保持しなければならない。 国民は、これを濫用してはならないのであつて、 ふくし 公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 条【個人の尊重・幸福追求権公共の福祉】 すべ 国民は、個人として尊重される。 生命, 自由及び幸 追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重 必要とする。 もと 一条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】 もんち すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、信条, 別, 社会的身分又は門地により,政治的、経済的又 社会的関係において, 差別されない。 華族その他の貴族の制度は, これを認めない。 くんしょう 栄誉, 勲章その他の栄典の授与は, いかなる特権も げん はない。 栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来 こうりょく れを受ける者の一代に限り, その効力を有する。 ひめん 5条【公務員選定罷免権, 公務員の本質 普通選挙 コ保障, 秘密投票の保障】 ① 公務員を選定し,及び これを罷免することは,国民固有の権利である。 すべて公務員は, 全体の奉仕者であつて, 一部の奉 二者ではない。 せいねんしゃ 公務員の選挙については, 成年者による普通選挙を 障する 。 おか すべて選挙における投票の秘密は,これを侵しては ならない。 選挙人は,その選択に関し公的にも私的に 責任を問はれない。 せいがん なんびと きゅうさい ひめん はいし ■6条 【請願権】 何人も、損害の救済, 公務員の罷免, 法律、命令又は規則の制定, 廃止又は改正その他の事 に関し, 平穏に請願する権利を有し,何人も, かか さべつたいぐう る請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 (こうきょう 17条 【国及び公共団体の賠償責任】 何人も,公務員 ほうこう 不法行為により、 損害を受けたときは,法律の定め るところにより、 国又は公共団体に, その賠償を求め ることができる。 第19条 【思想及び良心の自由】 思想及び良心の自由は, これを侵してはならない。 「おか 第20条 【信教の自由】 ① 信教の自由は、 何人に対し てもこれを保障する。 いかなる宗教団体も, 国から特 権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 しゅくてん ぎしき ② 何人も,宗教上の行為, 祝典, 儀式又は行事に参加 どれいてきてうそく しょぼつ 18条 【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 何人も,い かなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の 場合を除いては,その意に反する苦役に服させられな のぞ い。 きょうせい することを強制されない。 ③ 国及びその機関は, 宗教教育その他いかなる宗教的 活動もしてはならない。 第21条 【集会・結社・表現の自由, 通信の秘密】 集会, けっしゃ いっさい 結社及び言論, 出版その他一切の表現の自由は,これ を保障する。 けんえつ ② 検閲は,これをしてはならない。 通信の秘密は, こ おか れを侵してはならない。 第22条【居住・移転及び職業選択の自由, 外国移住及 こくせきりだつ なんびと ith び国籍離脱の自由】 ① 何人も, 公共の福祉に反しな い限り, 居住, 移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を おか 侵されない。 第23条 【学問の自由】 学問の自由は,これを保障する。 第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】 こんいん ごうい ① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し, 夫婦が同 等の権利を有することを基本として, 相互の協力によ り,維持されなければならない。 はいぐうしゃ そうぞく りこん ② 配偶者の選択, 財産権、相続、住居の選定, 離婚並 およ びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては, そんげん りっきゃく 法律は、 個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して, 制定されなければならない。 第25条【生存権, 国の社会的使命】 すべて国民は、健 康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 いとな ② 国は, すべての生活部面について, 社会福祉, 社会 保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら ない。 おう 第26条 【教育を受ける権利, 教育の義務】 ① すべて 国民は、法律の定めるところにより, その能力に応じ て ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は, 法律の定めるところにより, その保 護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務 教育は,これを無償とする。 むしょう 第27条 【勤労の権利及び義務,勤労条件の基準,児童 こくし 酷使の禁止】 ① すべて国民は,勤労の権利を有し、義務を負ふ。 しゅうぎょう きゅうそく ②賃金 就業時間, 休息その他の勤労条件に関する基 準は、法律でこれを定める。 日本国憲法 247

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