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経営経済学 大学生・専門学校生・社会人

マクロ経済学です。Aの(3)、(4)、大問C、C-2の解き方が分かりません。

● 「択一式の問題用紙」 は両面印刷で3枚(片面で5ページ分) あります。 大間はA~Dの4題、 小間 は (1)~(20) の合計 20問です。 それに続いて計算用紙 (白紙) 3枚付属しています (適宜、 ホッチ キスから外して使用してください)。 「択一式の問題用紙(計算用紙を含む)」は持ち帰ってください。 「択一式の解答用紙」 はマークシート方式で、全部で1枚あります。 同解答用紙には、名前、学籍番 号(手書き及び番号のマーク)、 学類名を必ず記入してください (提出者を特定することができなか った場合は、原則として欠席の扱いになります)。 「択一式の解答用紙」 は必ず提出してください。 択一式問題 (選択肢から一つを選ぶ問題) は、二つ以上の選択肢を選んで解答 (マーク) した場合、 その問題の得点は0点となりますので十分に注意してください。 [大問 A] 閉鎖経済のパンナコッタ共和国における下記の経済データを用いて以下の(1)~(4) の問いに答え、 選択 肢から正しい解答を一つ選びなさい。 ただし、物価水準は考慮せず、 名目と実質の区別はしません。 また、 政府からの移転所得(年金や子供手当など) はゼロ、 統計上の不突合もゼロとします。 雇用者報酬 営業余剰 固定資本減耗 総税収 450 間接税収 200 政府補助金 50 財政収支 100 民間貯蓄 (1) 国内総生産(GDP、 Gross Domestic Product) を求めなさい。 1650 ②700 ③720 4750 (2) 政府支出を求めなさい。 ①50 290 3120 ④160 (3) 民間投資を求めなさい。 100 ②140 3200 ④250 (4) 民間消費を求めなさい。 ①470 ②500 ③540 ④570 70 50 -20 120

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古文 高校生

答えをおねがいします!

E (イ) 可 (注2) 「広異記」による) - 22- 次の四・五は選択問題です。 一題だけ選んで解答しなさい。 ある人〈土〉が庭先で簡然剣を掘り出し、磨き上げて市場に出した。すると西紫(地域名)から来た胡人<=胡〉が な値段で買いたいと申し出たので、翌日引き渡す約束をした。 士人夫妻はその夜、どうしてこんなに高い値段が付いたのか 不思議に思いを見ていた。 次の文章はそれに続く場面である。これを読んで、後の問いに答えよ。 (設問の都合により、返 り点と送り仮名を省いた箇所がある。)(配点 二〇) 石以剣指之石即中断及明、胡載銭至、 取剣視之曉日、「剣光己尽何得如此不二復買土人詩之。 庭中有 欲持之以破宝山。今 胡旦此是破山剣唯 尽疑有所」人夫妻悔恨向胡説其事 で打って 台にする。 2 光発する。 岡 二重傍線部⑥⑥の漢字の読みを、 それぞれひらがなで答えよ。 (現代仮名遣いでよい。) 間 その説明として最も適当なものを、次の1~4のうちから一つ選び、番号で答えよ。 部とはどういうことか。 1 胡人が剣を買い取るのを拒絶したことに、 士人は言葉をつまらせたということ。 2人が約束を履行するつもりがないことに、主人はあせりを感じたということ。 3胡人が剣の状態に言いがかりをつけ始めた態度を、人はなじったということ。 4 胡人が剣を買い取らないと言い出したわけを 士人は問いただしたということ。 問三 とはどういうことを言っているのか。 三十五字以内で説明せよ。 闇四接線部のは、「至之を持ちて以て宝山を破らんとす」と読む。これに従って返り点を施せ。 (送り仮名は書かないこと。)

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法学 大学生・専門学校生・社会人

教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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