学年

質問の種類

政治・経済 高校生

わかる部分だけでもいいので空欄の答えを教えて頂きたいです

【問題2-1】 憲法9条は、日本が二度と (1) 短答式問題をしないことを明示した条文である。 同条の意義は、他国との関係にお いて、 (2) 短答式問題を実現することである。 具体的には、同条において (1) 放棄や (3) 短答式問題をはじめ して憲法で謳うことにより平和を実現しようとした。 憲法第9条1項上の 「国家の政策手段としての戦争」とは、 (4) 短答式問題 戦争を念頭にしているものであり、制裁 戦争や (5) 短答式問題 戦争は含まれないと解釈されている。 憲法制定当初、 憲法9条について、 日本は元々 (5) 権を有しているが、これを (6) 短答式問題できないと理解さ れていた。 しかしながら、 その後、 (5) 隊は、武力によらない (5)権は (6) できるという立場をとった。 (5) のための (7) 短答式問題の実力組織である (5) 隊は (8) 短答式問題ではないと解したのである。 冷戦が終結し、 国際社会において (9) 短答式問題 論が高まると、 (5) 隊のPKO参加が政治的課題となった。 (5) 隊のPKO参加は、 (10) 短答式問題 にあたらないとしつつも、その容認範囲は徐々に (11) 短答式問題した。 (13)短答式問題で 具体的には、まず (12) 短答式問題 での米軍支援は (10) にあたらないとしていたが、その後、 の多国籍軍支援は、 (10) にあたらないという理解に変化し、現在では、集団的 (5) 権を行使でき、 場所も限定さ れない。このように、 憲法9条の役割は (2) 主義の実現と (5)隊の (14) 短答式問題を限定することにあり、 (5)隊の長期間にわたる存在は、 憲法9条の (15) 短答式問題 を変化させたといえる。 ※時間切れによる強制提出時、 最大入力文字数を超えている場合は、 最大入力文字数までの入力文字のみが提出され ます。

回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人

答を教えて下さい

次の 【問題Ⅰ】 および 【問題 II】 に答えなさい。 【問題Ⅰ】 および 【問題 II】 は、 特に言及がない限り、次のとおりとする。 成立後の株式会社に関するものとする。 定款に別段の定めはないものとする。 株券不発行会社に関するものとする。 種類株式発行会社を除くものとする。 指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除くものとする。 【問題Ⅰ】 次の記述における ① さい。 ⑩に入る最も適切な言葉を解答用紙に記入して答えな 1 下記の記述は、 設立に関するものである。 次の2の記述も同じである。 募集設立における募集をした場合において、当該募集の ① その他当該募集に関す る書面又は電磁的記録に ②及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記 録することを承諾した者 (発起人を除く。)は、 発起人とみなされ、 所定の規定の 適用を受ける。 2 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、所定の定款に記載し、又は記録 しなければ、その効力を生じない。 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその 者に対して割り当てる設立時発行株式の数 二 株式会社の成立後に譲り受けることを③ 及びその価額並びにその譲渡人の氏 名又は名称 三 株式会社の成立により発起人が受ける ④及びその発起人の氏名又は名称 四 株式会社の負担する設立に関する費用 3 株式会社の特別支配株主は、 当該株式会社の⑤に対し、その有する当該株式会 社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。 1

回答募集中 回答数: 0