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質問の種類

地理 高校生

地理の統計地図の質問です。 この問題で言うと、①③は絶対的な数値で、②④は相対的な数値と解説に書かれていたのですが、何が絶対的な数値で、何が相対的な数値なのかが分かりません。教えてください。

問6 ハルナさんは電車や徒歩で移動しながら福岡市内の各所を観察した。その際 に感じた町の景観や雰囲気の違いを客観的に裏づけようとしたハルさんは、 福岡市のホームページを利用して、市内の7つの区の人口や小売業に関する資 料を入手した。 次の図6は, ハルナさんが入手した統計データを地図化したも のであるが,統計データの表現方法として読み手に誤った印象を与え,適切と はいえないものが含まれている。 統計地図として適当でないものを,図6中の ①~④のうちから一つ選べ。 30 ① 人口 30万人 -20 万人 10万人 4000 億円以上 2000~4000 億円 1000~2000 億円 1000 億円未満 ③ 小売業年間商品販売額 ② 人口密度 10000人/km²以上 8000~10000人/km² 3000~8000人/km² 3000人/km² 未満 3000万円 -2000万円 -1000万円 ④ 従業者1人あたり 小売業年間商品販売額 統計年次は,人口、人口密度が2018年10月1日現在, 小売業年間商品販売額, 従業者1人あたり小売業年間商品販売額が 2014年。 『福岡市統計書 2018年版』 により作成。

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歴史 中学生

中2 歴史 (3) (4)① が分かりません。 答えはそれぞれ イ と ア です。

80 歴史分野 3 〈史料問題〉 次の史料を読んで、あとの問いに答えなさい。 A興が死んで弟の武が王位に就き、中国の宋に使者を送り文を奉る。 私の祖先は.…東は55国,西は66国,さらに海をわたって95国を ( 「宋書」倭国伝より. 一部要約) 平定しました。 るしゃなぶつ B 天平15年10月15日をもって、盧舎那仏の金銅像一体をおつくり ( 「続日本紀」 より 一部要約) することとする。 にんじ *謀論旨 C このごろ都にはやるもの 夜討ち 強盗 めしうど そらそうどう 早馬 * 謀綸旨 : 偽りの天皇の命令 *召人:囚人 D ふはい のまっただ中へ突入した。 3か月と20日のあいだ新鮮な食 べ物は何一つ口にしなかった。日数がたちすぎて腐敗し、 黄色くな った水を飲んだ。(長南実訳 「マゼラン最初の世界一周航海」 より 一部要約) ■ (1) 史料Aのころの日本について述べた文を、 次から1つ選びなさい。 ア平氏一族が朝廷の官職を独占し、広大な公領や荘園を支配した。 イ豪族の物部氏を蘇我氏がほろぼして、初めての女性の天皇が即位した。 ウ 大和政権が,九州から東北地方南部にまで勢力を広げていた。 エ稲作の広まりとともに,各地に小さな国が生まれていた。 ことり (2) 史料Bの詔を出した天皇はだれか。 (3史料Cは,京都にある後醍醐天皇の住まいの近くに立てられたと伝わる 札に書かれた内容の一部である。 これについて説明した文を, 次から1つ 選びなさい。 い ア 上皇 (院)から出された命令が新たな権威をもつようになり、天皇が 出した命令の多くが権威を失っている状況を示している。 イ天皇を中心とした政治が始まったが, 新しい仕組みに不満をもつもの も多くおり、偽りの命令が出回り混乱している状況を示している。 ウ南と北に分かれた朝廷が、 相手の命令は偽りであり,自分たちこそ正 統であると主張して、互いに対立している状況を示している。 たお エ幕府を倒すことについての天皇の命令が出されたため, 幕府は政権を 朝廷に返上するとともに,各地に早馬を走らせて事態の収拾に努めてい る状況を示している。 (4) 史料Dは, 下線部のマゼランが率いた船隊が世界一周を達成したときの 航海中の日記の一部を示している。 次の問いに答えなさい Zには、マゼランが名づけた三大洋の1つがあてはまる。その海 の位置を、資料1中のア~ウから1つ選びなさい。 ② マゼラン船隊の世界一周によって, 地理学におけるある考えが正しい ことが確かめられた。 その考えを簡単に答えなさい。 (5) 資料の誤品 C [C] (₁ ( 資 ▬

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地理 高校生

⑤が砂漠気候だと分かる特徴を教えてください

家屋 ける ど 課題A 下の気候表の① ~ ⑤ の気候区を判別し, 記号とともに答えよう。 また, ①~⑤に当てはま る都市を地図の「あ」 ・ 「お」の中から探そう。 01258 月平均気温 (℃) 月降水量 (mm) 月平均気温 (℃) 月降水量 (mm) 月平均気温 (℃) 月降水量 (mm) 月平均気温 (℃) 月降水量 (mm) 月平均気温 (℃) 月降水量 (mm) (数値は 1991~2020年の平年値, 太字は最高値, 斜体は最低値) ① 2 W 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 17.3 16.5 16.7 | 17.6 19.0 20.8 22.8 23.6 23.1 21.1 19.2 17.9 0.1 20.5 0.0 0.1 0.1 ⑤ 26.8 27.3 221 24.2 25.0 0.1 28.5 28.2 28.6 28.0 27.9 26.8 104.9 151.1 164.0 164.3 136.5 144.9 148.8 133.4 166.5 254.2 333.1 27.6 28.7 29.8 53.6 19.4 28.1 20.6 0.3 0.1 28.2 27.9 気候名 ① 砂漠気候 (BW) ② 熱帯雨林気候(Af) ③ v サバナ気候(AW) 31.9 3.0 28.5 25.8 33.5 23.2 20.1 28.7 30.8 30.5 29.8 29.3 92.7 215.4 209.9 182.9 212.0 343.6 304.0 30.1 26.7 27.5 29.4 85.3 201.5 219.1 141.7 35.0 21.2 29.8 15.8 49.3 41.4 19.1 11.5 17.5 10.3 32.3 う 53.6 地図中の 位置 あ え 12.3 ⑤5 27.7 28.1 13.0 20.5 29.1 0.0 12.2 14.8 28.5 0.1 27.2 気候名 28.4 46.5 28.3 0.5 0.2 27.4 ●お 13.5 26.4 23.5 25.7 28.2 0.0 ステップ気候(BS) 砂漠気候(BW) 全年 19.6 2.1 IB 27.8 2122.7 29.1 20.2 4.0 32.6 41.0 267.1 7.7 19.7 [気象庁資料 (世界気候表 1991-2020) ほか] 1717.7 28.9 763.6 21.6 地図中の 位置 お

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法学 大学生・専門学校生・社会人

論述問題の解き方教えていただきたいです🙇‍♀️

ⅡI以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A(当時57歳、 身長160センチ体重75キロ)に対して、その左顔面をげ んこつで2回取るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、 病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、 X の右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 3 X はいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、 近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた脳挫傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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