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技術・家庭 中学生

何を書いたらいいかいまいち分からなくて💦

の技術 1 う。 の良い生産 ・安心な技術 持続可能な 社会の構築 将来像を考 思う技術 *.. これからの技術について考えよう 生物育成の技術の学習では, 興味を持った技術】 その理由 見方・ 考え方 社会からの 要求に対して 社会における生物育成の技術について、事例を見つけて考えましょう。 さいばい 見つけた事例 (例) トマトの栽培 かんきょう 安全性や環境 への負荷に対 して 経済性に 対して 学習日 (例) 自動化による省力化。 プラス面 (例) 甘くておいしいトマトを食べたい。 (例) 減農薬、有機質肥料による栽培。 生物育成の技術の評価 ・ 活用 どんな内容に興味を持ちましたか。 【活用したい技術】 【その理由】 年 【開発したい技術】 【その理由】 かん水の量で実の 甘さが違ってくる のは不思議で興味 を持ちました。 マイナス面 (例) 弱い品種の選択, 特別な肥料の必要性。 (例) 害虫や病気による被害。 生物育成の技術を、これからどのように活用するとよいでしょうか。 水耕栽培の技術 を活用して、甘 いイチゴを育て てみたいです。 (例) 設備に費用がかかる。 4 あなたが開発者だったら,どんな生物育成の技術を開発したいですか。 安全な処理をし た遺伝子組み換 え技術を開発し たいです。 生物育成 P. 社会の発展と生物育成の技術 3章 63

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古文 高校生

全部教えてください🙏

2 ニス シテ 馬, 1 3 次の句を、教科書の脚注を参考にして、訳してみよう。 将」渡河。 兵西応之。 II 《現代語訳》 次の文章の空欄を埋め、現代語訳を完成させよう。 した。【 袁紹軍を率いて黎陽まで来て、今にも 【 を渡ろうと 】が曹公に意見を述べたことには、「現在、味方の 軍勢が少なくて敵軍にかないません。袁紹軍の勢力を分散すればそこで戦っ てよろしい。曹公が【 】まで行って、軍を渡河させてあち らの背後を襲おうとしているように見せかければ、袁紹は必ず西進してそれ に対応するでしょう。その後で【 】で白馬を奇襲し、不 備を不意に襲えば、顔良を生け捕りにできるのです。」と。曹公はこの意見 に従った。 袁紹は曹公の軍が渡ったと聞いて、即座に軍を【 して 西進して対応させた。曹公はそこで軍を引き上げて昼も夜も急いで行き白馬 に向かった。まだ行き着かない四キロほど手前で、顔良が驚いてやって来て、 迎え撃った。張遼と関羽に先鋒をさせて、打ち破って顔良を討ち取った。そ して、そのまま【 】の包囲を解放した。 《内容》 「公従之。」の「之」の内容について、空欄を埋めてとらえよう。 兵力の差を解消するには、【 】が延津に行き、【 】の背後を襲おうと見せかけ、その後に【 で白馬を攻めたなら、逆転できるだろう。 「顔良可禽也。」との予想に対し、結果的に張遼と関羽は顔良をどうしたのか書こう。 2 2

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古文 高校生

全部教えてください🙇‍♀️

2 将 訳遂 *** 解, 白 マシム 3 次の句を、教科書の脚注を参考にして、訳してみよう。 将渡河。 分兵西応゛之。 馬囲。 《現代語訳》 次の文章の空欄を埋め、 現代語訳を完成させよう。 袁紹軍を率いて黎陽まで来て、今にも 【 した。 【 】を渡ろうと 】が曹公に意見を述べたことには、「現在、味方の 軍勢が少なくて敵軍にかないません。袁紹軍の勢力を分散すればそこで戦っ てよろしい。曹公が【 まで行って、軍を渡河させてあち らの背後を襲おうとしているように見せかければ、袁紹は必ず西進してそれ に対応するでしょう。その後で【 】で白馬を奇襲し、不 備を不意に襲えば、顔良を生け捕りにできるのです。」と。曹公はこの意見 に従った。 袁紹は曹公の軍が渡ったと聞いて、即座に軍を【 して 西進して対応させた。曹公はそこで軍を引き上げて昼も夜も急いで行き白馬 に向かった。まだ行き着かない四キロほど手前で、顔良が驚いてやって来て、 迎え撃った。張遼と関羽に先鋒をさせて、打ち破って顔良を討ち取った。そ して、そのまま 【 】の包囲を解放した。 《内容》 「公従之。」の「之」の内容について、空欄を埋めてとらえよう。 兵力の差を解消するには、【 】が延津に行き、【 】の背後を襲おうと見せかけ、その後に 【 1 で白馬を攻めたなら、逆転できるだろう。 2 「顔良可禽也。」との予想に対し、結果的に張遼と関羽は顔良をどうしたのか書こう。 2

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政治・経済 高校生

第25条に①が無いのは、教科書会社のミスですか?

条 【基本的人権の享有】 国民は, すべての基本的 の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障す 基本的人権は, 侵すことのできない永久の権利とし 現在及び将来の国民に与へられる。 らんよう 条 【自由権利の保持の責任とその濫用の禁止】 ほしょう 憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不 努力によって, これを保持しなければならない。 国民は、これを濫用してはならないのであつて、 ふくし 公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 条【個人の尊重・幸福追求権公共の福祉】 すべ 国民は、個人として尊重される。 生命, 自由及び幸 追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重 必要とする。 もと 一条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】 もんち すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、信条, 別, 社会的身分又は門地により,政治的、経済的又 社会的関係において, 差別されない。 華族その他の貴族の制度は, これを認めない。 くんしょう 栄誉, 勲章その他の栄典の授与は, いかなる特権も げん はない。 栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来 こうりょく れを受ける者の一代に限り, その効力を有する。 ひめん 5条【公務員選定罷免権, 公務員の本質 普通選挙 コ保障, 秘密投票の保障】 ① 公務員を選定し,及び これを罷免することは,国民固有の権利である。 すべて公務員は, 全体の奉仕者であつて, 一部の奉 二者ではない。 せいねんしゃ 公務員の選挙については, 成年者による普通選挙を 障する 。 おか すべて選挙における投票の秘密は,これを侵しては ならない。 選挙人は,その選択に関し公的にも私的に 責任を問はれない。 せいがん なんびと きゅうさい ひめん はいし ■6条 【請願権】 何人も、損害の救済, 公務員の罷免, 法律、命令又は規則の制定, 廃止又は改正その他の事 に関し, 平穏に請願する権利を有し,何人も, かか さべつたいぐう る請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 (こうきょう 17条 【国及び公共団体の賠償責任】 何人も,公務員 ほうこう 不法行為により、 損害を受けたときは,法律の定め るところにより、 国又は公共団体に, その賠償を求め ることができる。 第19条 【思想及び良心の自由】 思想及び良心の自由は, これを侵してはならない。 「おか 第20条 【信教の自由】 ① 信教の自由は、 何人に対し てもこれを保障する。 いかなる宗教団体も, 国から特 権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 しゅくてん ぎしき ② 何人も,宗教上の行為, 祝典, 儀式又は行事に参加 どれいてきてうそく しょぼつ 18条 【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 何人も,い かなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の 場合を除いては,その意に反する苦役に服させられな のぞ い。 きょうせい することを強制されない。 ③ 国及びその機関は, 宗教教育その他いかなる宗教的 活動もしてはならない。 第21条 【集会・結社・表現の自由, 通信の秘密】 集会, けっしゃ いっさい 結社及び言論, 出版その他一切の表現の自由は,これ を保障する。 けんえつ ② 検閲は,これをしてはならない。 通信の秘密は, こ おか れを侵してはならない。 第22条【居住・移転及び職業選択の自由, 外国移住及 こくせきりだつ なんびと ith び国籍離脱の自由】 ① 何人も, 公共の福祉に反しな い限り, 居住, 移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を おか 侵されない。 第23条 【学問の自由】 学問の自由は,これを保障する。 第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】 こんいん ごうい ① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し, 夫婦が同 等の権利を有することを基本として, 相互の協力によ り,維持されなければならない。 はいぐうしゃ そうぞく りこん ② 配偶者の選択, 財産権、相続、住居の選定, 離婚並 およ びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては, そんげん りっきゃく 法律は、 個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して, 制定されなければならない。 第25条【生存権, 国の社会的使命】 すべて国民は、健 康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 いとな ② 国は, すべての生活部面について, 社会福祉, 社会 保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら ない。 おう 第26条 【教育を受ける権利, 教育の義務】 ① すべて 国民は、法律の定めるところにより, その能力に応じ て ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は, 法律の定めるところにより, その保 護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務 教育は,これを無償とする。 むしょう 第27条 【勤労の権利及び義務,勤労条件の基準,児童 こくし 酷使の禁止】 ① すべて国民は,勤労の権利を有し、義務を負ふ。 しゅうぎょう きゅうそく ②賃金 就業時間, 休息その他の勤労条件に関する基 準は、法律でこれを定める。 日本国憲法 247

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