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国語 中学生

この問題を教えてください!

【文章】 B 次の【文章】は、生活委員の田中さんが書い た報告文の一部で、グラフ1~3は、そのた めに用いた資料です。 これらを踏まえて問い に答えなさい。 グラフ1は、平成26年度から20年度にかけての「高校 生の平日1日あたりのインターネット利用時間の平均値 の推移」を表しています。 利用時間が、年々A ことが分かります。現代は情報社会が進展していく過 程にあるので、これは当然だと言えるでしょう。 [X]、1日あたりの平均利用時間が30分を超える のは長すぎるのではないでしょうか。 グラフ2は、「平成29年度の高校生の平日1日あた りのインターネット利用時間の分布」を示しています。 「5時間以上」が26・1%、「4時間以上5時間未満」 が10・3%となっています。両者を合わせると36.4% 一が、1日に4時間以 になります。つまり、 上インターネットを利用しているのです。 1タイトル する 2 □XYに入る言葉の組み合わせとして最も 適当なものを次の中から選び、記号で答えよ。 ① す ①タイー (20点) じく が何と 2項目 軸 Y=もし エウイア ア X=しかし イ X=ところで ウX=もし エ X=たとえば Y=しかし 認す Y=たとえば に荒 Y=ところで 2大きな る (3) B Cに入る言葉の組み合わせとして最も 適当なものを次の中から選び、記号で答えよ。(20点) C=過半数 ア B=2人に1人以上 イ B=2人に1人近く ①最 数 ②そ C=4人に1人程度 ま エウ B=3人に1人近く C=ほとんど H H B=3人に1人以上 けいこう C=半数以上 3傾向 ! (4) 頃 グラフ3は、「私たちのクラスの生徒の平日1日あ たりのインターネット利用時間の分布」を示したもの Cの人が、1日に4時間 です。これを見ると、 以上インターネットを利用していることが分かります。 ―線部「学習のための時間を十分にとることは、 かなり難しくなるでしょう。」を、次の条件に従ってよ り強い主張をこめた表現に書き改めよ。 類 条件1 「いったい」という言葉を使い、 「......か。」 の形で書く。 条件2 二十字以上、三十字以内で書く。 (2点) 資 私は、平日に4時間以上もインターネットを利用す るというのは長すぎると考えます。以下に、その理由 を述べます。私たちの平日の生活を振り返ってみま しょう。人によって多少の違いはあるでしょうが、通 ふく ちが 学に要する時間も含めると、登校から帰宅まで10時間 すいみん 程度はかかります。睡眠時間を7時間、食事や入浴、 その他の細々したことに使う時間を2時間とすると、 残りは5時間しかありません。 Y4時間以上イン ターネットに使ってしまったら、学習のための時間を 十分にとることは、かなり難しくなるでしょう。 しちょう 内閣府の調査によると、高校生のインターネットの 利用内容は、コミュニケーション、動画視聴、音楽視 聴が主だということです。現在、1日の利用時間が4 時間を超えている人は、これらのうち、自分にどうし ても必要なものを残して、他はある程度制限したほう がいいのではないでしょうか。自分なりのルールを作 り、節度のある利用を心がけたいものです。 グラフ1 高校生の平日1日あたりのインターネット 利用時間の平均値の推移 213.8 207.3 200 192.4 190 185.1 180 170 平成26 平成27 平成28 平成29 年度 かんきょう 「平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果 内閣府」 グラフ2 平成29年度の高校生の平日1日あたりの インターネット利用時間の分布 26.1 23.7 I 5 【文章】により説得力を持たせるためには、どん なことを示す資料を付け加えたらよいか。 最も適当 なものを次の中から選び、記号で答えよ。 ア保護者のインターネット利用内容 (20点) イ中学生のインターネット利用時間 ウ 高校生のインターネット利用内容 高 校生と中学生のテレビの視聴時間 5時間以上 4時間以上5時間未満 10.3 3時間以上4時間未満 17.4 2時間以上3時間未満 20.4 2時間未満 わからない 2.0 使っていない 0.2 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 (%) 「平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果一内閣府」 グラフ3 私たちのクラスの生徒の平日1日あたりの インターネット利用時間の分布 5時間以上 27.5 4時間以上5時間未満 25.0 3時間以上4時間未満 20.0 2時間以上3時間未満 15.0 2時間未満 12.5 使っていない 0.0 わからない 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 (%) 「学習委員によるアンケート調査をもとに作成 1主 見資性 2資 ヒン 2 前 (1) 3 「 ネット を正確 語的表 を書く 5 最

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公民 中学生

公民が苦手で、答えがなくて分からないので教えてほしいです🙇‍♀️

公民 4 現代の民主政治と社会 ② ■地方自治のための選挙権と被選挙権 右の表中の①~③に当て ① はまる数字を答えなさ市(区)町村長 |選挙権 被選挙権 さい い。 都道府県の知事 都道府県・市 (区) 町村 議会の議員 満 (1) 歳以上満 (2) 歳以上 満 (1) 歳以上満 (3) 歳以上 満 (1) 歳以上満 (2) 歳以上 ②2 ③ ■裁判所のしくみと働き 次の表中と文中の( )に当てはまる語句を答えなさい。 種類 行う裁判 (1) 裁判所 (5) 裁判所から上告された事件をあつかい, 三審制で最後の段階の裁判を行う。 (⑤) ( 6 ) 下級裁判所 (⑥) 裁判所や(7) 裁判所などから控訴された事件などをあつかい, おもに第二審 裁判所の裁判を行う。 ⑤ 裁判所 (7) 裁判所 (⑧) 裁判の種類・・・ ( 9 ) 裁判: 私人の間の争いについての裁判。 請求額が140万円以下の民事裁判と、罰金以下の刑罰に当たる罪などの刑事裁判の第一 裁判所 審の裁判を行う。 家庭内の争い (家事事件) の第一審となり、 また, 少年事件などをあつかう。審理は原 則として非公開。 一部の事件を除く第一審と, (⑧) 裁判所から控訴された民事裁判の第二審の裁判を行 う。 ⑥ ⑦ 8 (⑩ ) 裁判: 犯罪について, 有罪か無罪かを決定する裁判。 裁判と人権保障・・・ 警察官は,裁判官の出す ( 11 ) がなければ, 逮捕・捜索はで きない ( 1 ) は, 有罪の判決を受けるまでは無罪と見なされ, 公平で速やか な ( 13 ) された裁判を受ける権利を保障されている。 たいほ そうさく (10 すみ 11 ■行き過ぎた権力をおさえるしくみ 12 次の図中の14〜20に当てはまる語句を語群から選んで, 記号で答えなさい。 13 [立法権 内閣総理大臣の 指名 国会 (17) (16) 14 ↑ 15 国会召集の決定 選挙 (20) ( 18 ) 国会に対する連帯責任 16 国民 15 (14) 17 司法権 (19) 行政権 内閣 その他の裁判官の任命 命令、規則、処分の違憲・違法審査 行政裁判の実施 18 裁判所 (19 ア. 弾劾裁判所の設置 イ.法律の違憲審査 ウ. 国民審査 群 エ. 内閣不信任の決議 オ.世論力、最高裁判所長官の指名 キ 衆議院の解散の決定 20

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公民 中学生

全部教えてください🙏

18 群 経済的文化的貧富 国別 性別 個人 身体 精神 経済活動 9 公共のために人権がかかえる限界と国民の義務 次の文中の( )に当てはまる語句を答えなさい。 10 人権の制限… 日本国憲法は,自由や権利の濫用を認めず, 国民は常にそれらを社 会全体の利益を意味する「(⑥)」のために利用する責任があると定めている。 国民の義務… 国民には, 子どもに普通教育を受けさせる義務、勤労の義務 (7) の義務がある。 らんよう (11) ■ グローバル社会と人権 次の文中と表中の( )に当てはまる語句を語群から選んで答えなさい。 ひじゅん 国際連合が中心になり, 1948年に |条約名 採択 日本の批准 てっぱい さいたく (⑧ ) が採択され, 世界各国の人権保障 |人種差別撤廃条約 (⑨ ) 1965年 1995年 1966年 1979年 もはん の模範になっている。 女子差別撤廃条約 1979年 1985年 「インクル 法的拘束力をもたない (8)を条約 化した (9) は, 1966年に採択された。 拷問等禁止条約 1984年 1999年 ジョン」 ( 10 ) 1989年 1994 年 しけいはいし 死刑廃止条約 1989年 未批准 さまざまなち 子どもが持っている権利と,その保護に 障害者権利条約 2006年 2014年 認め、関わるす ついて定められている (1) は, 1989年に採択された。 人が参加して支 国境をこえて活動する非営利の民間組織である ( 11 ) (非政府組織)の活動 も注目されている。 語群 NGO 国際人権規約 世界人権宣言 子ども (児童)の権利条約 ことが「インク ョン」で,その ためにバリア 取り組みが重 ている。

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国語 中学生

論説文・説明文の問題です。空白のところを教えて欲しいです。よろしくお願いします

0 -7 国ス 中3 1 第六銀座 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 価値観の相対化した現代社会においても、「一般的に認められるような価 がまったくないわけではないし、価値観や信条の異なる人々が共通して 「価値がある」と認めるような対象や行為はやはり存在する。それは「客観 的に正しい価値」とは言えないが、多様な立場の人々が共通して認める価値 ふへんせい であり、そこに私たちは価値の普遍性を確信することができる。そして、こ5 のような意味での「価値の普遍性」を「一般的他者の視点」から導き出すこ とは、決して不可能な試みとは言えない。 では、価値観や信条、関心の異なる人々が共通して「価値がある」と認め るような対象や行為とは、一体どのようなものであろうか? A 関心や価値観が異なる人間であっても、一生懸命にがんばって10 その道に精進していれば、その「努力」は承認してくれるだろう。陸上部 で毎日練習を積み重ねている人間に対しては、誰もが「陸上に関心はないが、 あの練習量は大したものだ」と思うだろうし、仕事や勉強に励んでいる人間 に対しては、どのような価値観や立場の人であっても、普通はその努力を認 めるはずである。それは、当人が目指していた表現や結果への評価ではない5 が、その人自身のあり方に対する承認という意味で、自己価値の確信に深く 関わっている。 実際、何らかの努力をしている多くの人が、価値観や感性の異なる人々で も、自分の努力は認めてくれるだろう、と心のどこかで思っている。私たち は多くの場面で「一般的他者の視点」を想定し、一般的承認の可能性を暗々20 裏に確信しつつ行動しているのである。「努力」の他にも、「やさしさ」や 「勇気」「忍耐力」「ユーモア」など、関心や価値観が異なっていても共通し て認められる可能性を持つ価値は存在する。そして私たちはこのような価値 に関わる行為をしているとき、普通は誰でもこの「努力」(あるいは「やさし (E) (4) (3)

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現代文 高校生

2枚目P22ページの例えば、から何言ってるのかわかりません。 現代文得意な方詳しく説明願います

がした 可能 いわ * いや生全体に 二〇一七年度 第 次の文章を読んで、後の設問に答えよ。 与えられた困難を人間の力で解決しようとして営まれるテクノロジーには、問題を自ら作り出し、それをまた新たな技術の開発 によって解決しようとするというかたちで自己展開していく傾向が、本質的に宿っているように私には思われる。 科学技術によっ て産み落とされた環境破壊が、 それを取り戻すために、新たな技術を要請するといった事例は、およそ枚挙にいとまないし、感染 防止のためのワクチンに対してウィルスがタイセイを備えるようになり、新たな開発を強いられるといったことは、毎冬のよう に耳にする話である。東日本大震災の直後稼働を停止した浜岡原発に対して、中部電力が海抜二二メートルの防波堤を築くことに よって、「安全審査」を受けようとしているというニュースに接したときも、同じ思いがリフレインするとともに、こうした展開に はたして終わりがあるのだろうかという気がした。 技術開発の展開が無限に続くとは、たしかにいい切れない。 次のステージにな にが起こるのか、当の専門家自身が予測不可能なのだから、先のことは誰にも見えないというべきだろう。けれども科学技術の展 開には、人間の営みでありながら、有無をいわせず人間をどこまでも牽引していく不気味なところがある。いったいそれはなんで あり、世界と人間とのどういった関係に由来するのだろうか。 けんいん 医療技術の発展は、たとえば不妊という状態を、技術的克服の課題とみなし、人工受精という技術を開発してきた。その一つ体 外授精の場合、受精卵着床の確率を上げるために、排卵誘発剤を用い複数の卵子を採取し受精させたうえで子宮内に戻す、といっ たことが行なわれてきたが、これによって多胎妊娠の可能性も高くなった。 多胎妊娠は、母胎へのフィジカルな影響や出産後の経 済的なことなど、さまざまな負担を患者に強いるため、現在は子宮内に戻す受精卵の数を制限するようになっている。だが、この 制限によっても多胎の「リスク」は、自然妊娠の二倍と、なお完全にコントロールできたわけではないし、複数の受精卵からの選択、 また選択されなかった「もの」の「処理」などの問題は、依然として残る。 いろう いずれにせよ、こうした問題に関わる是非の判断は、技術そのものによって解決できる次元には属していない。体外授精に比し より身近に起こっている延命措置の問題。 たとえば胃瘻などは、マスコミもとりあげ関心を惹くようになったが、もはや自ら食 事をとれなくなった老人に対して、胃に穴をあけるまでしなくても、鼻からチューブを通して直接栄養を胃に流し込むことは、か なり普通に行なわれている。このような措置が、ほんのその一部でしかない延命に関する技術の進展は、以前なら死んでいたはず の人間の生命をキュウサイし、多数の療養型医療施設を生み出すに到っている。 しかしながら老齢の人間の生命をできるだけ長く引き伸ばすということは、可能性としては現代の医療技術から出てくるが、現 実化すべきかどうかとなると、その判断は別なカテゴリーに属す。「できる」ということが、そのまま「すべき」にならないのは、 核爆弾の技術をもつことが、その使用を是認することにならないのと一般である。 テクネー (TEX(VM) である技術は、ドイツ語 Kunst の語源が示す通り、「できること(können)」の世界に属すものであって、「すべきこと (sollen)」とは区別されねばならない。 テクノロジーは、本質的に「一定の条件が与えられたときに、それに応じた結果が生ずる」という知識の集合体である。すなわ ち、「どうすればできるのか」についての知識、ハウ・トゥーの知識だといってよい。それは、結果として出てくるものが望ましい かどうかに関する知識、それを統御する目的に関する知識ではないし、またそれとは無縁でなければならない。その限りのところ それが単なる道具としてニュートラルなものに留まりえない理由もある。 では、テクノロジーは、ニュートラルな道具だと、いえなくもない。ところが、こうして「すべきこと」から離れているところに、 ほうてき テクノロジーは、実行の可能性を示すところまで人間を導くだけで、そこに行為者としての人間を放擲するのであり、放擲され た人間は、かつてはなしえなかったがゆえに、問われることもなかった問題に、しかも決断せざるをえない行為者として直面する。 妊婦の血液検査によって胎児の染色体異常を発見する技術には、そのまま妊娠を続けるべきか、中絶すべきかという判断の是非 を決めることはできないが、その技術と出会い行使した妊婦は、いずれかを選び取らざるをえない。いわゆる「新型出生前診断」 3限目 問題文

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