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数学 高校生

マーカーの部分を詳しく教えてください🙏

福祉大] 基本16 項は wak k 日本 例題18 次の数列の和を求めよ。 CHART 第k項に 第k項を含む数列の和 1.(n+1), 2∙n, 3.(n-1), & THINKING を含む数列の和の計算 まず第k項(一般項)、次に和の公式 n 口は1, 2, 3, ......, n-1, n ○はn+1,n,n-1, ......, 3,2 n 基本例題17と同様, 各項は□〇の形。 □〇を分けて考え、それぞれの項をkの 式で表そう。 ......., (n-1)3.7.2 k=1 この数列の第k項は k{(n+1)+(k-1)·(−1)}=−k²+(n+2)k したがって、求める和をSとすると →第k項はん 初項n+1の等差数列である。 第k項はんを用いてどう表せるだろうか? と○を掛けたものが、与えられた数列の一般項 α となる。 項数は口の数列からとわかる。 S={-k²+(n+2)k}=-2x+(n+2) 2k k=1 −−— n(n+1)(2n+1)+(n+2) • ½{/n(n+1) == +(1+2+………+n) n -22 (1+2+k+1/12 (+1) k) = k=1 30.1 = n(n+1){-(2n+1)+3(n+2)} 6 = n(n+1)(n+5) 別解 求める和をSとすると S=1+(1+2)+(1+2+3)+......+(1+2+………‥+n) 00000 = 2/k(k+1) + n(n+1) 2 = 6 基本17 379 {}の中は、初項 n + 1, 公差-1の等差数列の 一般項。 n+2はに無関係 → 定数とみて、Σの 前に出す。 1歳 1m(+1)でくくり。 {}の中に分数がでて こないようにする。 +) 1-(n+1) ← 1+1+1+ ··..... +1+1 2+2+ ...... +2+2 ·+······ +3+3 n+n は、これを縦の列ご = 12/12/12 (k² + k) + ₁ + 1 1/2 n(n+1) == 1/2/ ②+2+n(n+1)} とに加えたもの。 2k=1 2k=1 k=1 =12/11n(n+1)(2n+1)+1/n(n+1)+n(n+1)} -1.0/n(n+1)(2n+1)+3+6/11/2m(+1+5 3 種々の数列

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英語 高校生

ここの問題をGoogleなどで分からなくて調べても出てこないので詳しく解説していただきたいです。

あなたは昨日よりもずっと疲れているように見えます。 11. You look ( ) more tired now than yesterday. @much 3 many so $39012 (2184 € offer gerta より 12. Our products are ( better ) in quality to any others. superior スーパニオ プリフィ 13. Since it's raining outside, I prefer staying at home ( tonight. Obut for more superior 外に雨が降っているので今夜は家にいるのを好外に外食していきます Sm more better 3 that ・ジェンキンスと話してもしい? 17. A: Can I talk to Mr. Jenkins? B : I'm afraid that Mr. Jenkins (w doesn't won't excited than you are!" Ⓒall the more 3hone the less 興奮しています。 メアリーは卵をゆでることもできないし、ましてや夕食を作ることもできない。 16. Mary can hardly boil an egg, ( ) cook dinner. Oneedless to say 3 much less □19. 僕はそんな話を信じるほどおろかではない。 □14. 何百万もの人々が1日1ドル以下で生活していると言われている。語順整序 (松山大) It is said that millions of people (than/a/living on / less/are) dollar a day. 何百万人もの人々がり月、ドル未満で生活していると言われていま living on less than a ) than 100 fans left in the concert hall. 15. There were no ( ・コンサートホームには100人にすぎないファンしか残っていなかった。 further 2 more bigger no matter in order to works here. 3 not Avery no less no more すばらしい試合がしたね 次の試合が待ち切れません 18. "Wasn't that a great game? I can't wait for the next one!" I (to/know/better / than) believe such a story. know better than to 4 to 20. The longer you stay in this theme park, the ( bigger Qbiggest most ・今夜 ) going out for dinner (フェリス女学院大) 第12章 longer (中部大) no longer (名城大) (日本大) (昭和大 (東北福祉大) 2221 "Yes, I am () 12 11 7 4 1 + 2/1/16 1=2412 (九州ルーテル学院大) (大正大) ) money you will spend. more 比較 (東海大)

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保健体育 高校生

ライフステージから中高年期と健康までの答えをください 明日提出です お願いいたします

01 ライフステージと 健康 に適切な語句を入れて、文を完成させなさい。 ■ 次の ( 1 心や体はある年齢までは発育・発達していきますが, その後,発育・発達は止まり, (' )はありますが, 就学,就職,結婚,出産, 】が人生において起こります。 が始まります。 また、(2 )とは, (3)をもとに人生を乳幼児期、学童期, 思春期、青年 退職などのいろいろなできごと (3 2 (¹ 中年期, 高年期など段階に分けたもののことです。 (4) によって健康の状況 )も変化していきます。 3 乳幼児期や学童期の子どもの健康や福祉に対しては,(6 (² CAT T )などの法律がつくられてきました。 それにより (8 )などがおこなわれています。 「世界の健康コラム 平均寿命から「健康寿命」へ のシフトが必要だ! 2働くこととのかかわりで生じる健康課題を2つ書きなさい。 ① (2) 3 高年期における健康課題を4つ書きなさい。 や医療、(゜ 4 高齢者に対しては,高齢者の医療の確保に関する法律, 介護保険法などがあり,(10 や (11 )が提供されています。 ライフステージにおける健康課題について以下の問いに答えなさい。 1 学童期・思春期から始まり青年期まで続く性にかかわる課題を4つ書きなさい。 (3 教科書132ページの用語解説を参考に成育基本法についてまとめなさい。 考えてみよう! 自分の家族や身近な人などを例にして、誰に、どんな健康課題があるかを考 教科書76~ ),児童福祉社 中

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保健体育 高校生

至急お願いしたいです🙇‍♂️🙇‍♀️ 保健の質問です。次回のテストで次の問題が出るんですけど、まとめ方が分からないのでどこで切り取ればいいか教えて頂きたいです。 【問題】 世界保健機関において、健康についての考え方は変化している、この変化について「WHO憲章」と「オタワ憲... 続きを読む

01 成り立ち ●疾病構造の変化など.p.8 「私 たちの健康のすがた」参照。 p.8 「私たちの健康のすが た」 で取りあげる生活習慣病な ども慢性的な病気といえる。 QOL (Quality of Life) & もいう。 人生において多くの社 会的役割を実行できる能力だけ ではなく、自分の生活への満足 感や幸福感が含まれる。 オタワ憲章としてまとめら れている。 そのため1つの側 面に区分できない 要素もある。 健康の考え方と 1 健康についての多様な考え方 1 WHO憲章での健康の考え方 みなさんは、 「健康とは何ですか」と 質問されたら,どのように答えるでしょうか。 「病気ではない状態が健康」 という答えでよいのでしょうか。 社会の状況などが変化してきたなかで, 料 健康のさまざまなとらえ方 3つの側面は互い 精神的側面 に関連している。 ●身体症状 体力 抵抗力など 身体的側面 さまざまな健康の考え方が生まれてきました。 ダブリュエイチオー 世界保健機関(WHO) 憲章は,1946年に 「健康とは、 身体的、精神的, きょじゅく 社会的に完全に良好な状態であり、たんに病気あるいは虚弱でないことで はない」と定義しました。 ここでは健康を「病気ではない状態」という消 極的なとらえ方ではなく、 身体的な健康はもちろん, 精神的な状態や社会 的な状態を含めた上で資料 積極的にとらえています コラム。 2 生きがいを重視した健康の考え方 健康について,別の考え方もあり ます。 たとえば、障害や慢性的な病気を抱えていても、人生の目標をもち、 やりがいのある仕事や役割をみつけて、 いきいきとした生活を送っていれ ば十分健康だと考える人もいるでしょう。 このように、1人ひとりが自分 なりの目標をもち, 生きがいや満足感をもった生活を送ることができる状 態 すなわち生活の質を重視した健康観が生まれています。 WHOも 1986年に「健康は生きることの目的ではなく、 より良く生きるための資 源である」と宣言しています。 ●精神症状 ●知的能力 ●満足感 ● 人間関係 ●社会的役割 社会のしくみ など 社会的側面 コラム 権利としての健康 20世紀に入り 人間の生 存そのものへの配慮に対する社会的要求の高まりと予防 医学 公衆衛生の発達とともに、 国民全体の健康を守る 務が国に課せられるべきであるとする意識が強まってきま 3.242 した。 第二次世界大戦後の民主主義の高揚とともに、国際 連合は 「世界人権宣言」を採択し, WHOは、「世界保健機 関憲章の前文で、健康の定義に続き 到達しうる最高基 準の健康を有することは、人種、宗教 政治的理念又は 経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本 的権利の1つである」 としました。 同様に、 日本国憲法第 25条では、 すべての国民に「健康で文化的な最低限度の生 活を営む権利」を保障し、「国は、すべての生活面について。 社会福祉 社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めな ければならない」と国の義務を述べています。 このように、健康は社会的な権利としてもとらえられて いるのです。 10 15

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現代文 高校生

サイボーグとクローン人間という作品の意味段落分けの仕方が分からないです。本文全てを載せてあります。解説お願いします!

サイボーグとクローン人間 山崎 正和 テレビの教養番組で、アメリカのロボット研究の現状を見た。映像による報告はさすがに生々しく、 改めて文 明の行方について考えさせられた。 研究の一つの方向は、ロボットの精神的な能力を拡張し、判断力や感情さえ持った機械を造ろうという試みで ある。 外形も二足歩行の人体に似せ、顔の表情まで再現する技術が磨かれている。 脳の働きをするコンピュータ がさらに発達すれば、ロボットが人間と手をとって街を歩く日も遠くないという。 もう一つの方向は、人間の身体の一部を機械で置き換え、脳と機械を直結するサイボーグを造ろうという動き である。 これはすでに身体障害者の補助器具として実現していて、 肩の筋肉の指令を受けて動く精妙な義手が発 明されている。 光を感受するチップで失われた視力を回復させたり、衰えた脳の中に記憶装置を埋め込む研究も 行われている。 この努力の究極の姿は、やがて人体から脳だけをそのままに残し、四肢や内臓のすべてを機械で 補強する、人間改造計画に行き着くことになるらしい。 見ていて不思議だったのは、現場の研究者も評論家もこうした研究にきわめて楽天的だということである。 ク ローン人間の研究にはあれほどの嫌悪を示し、 大統領の禁止勧告まで生んだこの国の反応とは対照的だというほ かはない。 クローン人間を忌避させているのは、人間を神の被造物と見るキリスト教の思想だろうが、 その禁忌 が機械的な人間の製造、あるいは改造には及ばないことが、印象深いのである。 合理的に考えれば、 クローン人間の誕生はおよそ非人間的な事件ではない。 それは子が親と同一の遺伝子を持 って生まれることであるが、同一の遺伝子の共有は必ずしも個性の否定にはつながらない。人間の個性は環境や 教育に左右されるところが多く、遺伝子だけで決定されないことは、自然の一卵性双生児を見れば明らかだろう。 さらにクローン人間は人造人間ではなく、卵細胞と体細胞、それに子宮を提供する人間の親がいることを忘れて はなるまい。 そこには当然、家庭が生まれ、親子の愛や葛藤も芽生えるはずであって、子どもが感情の砂漠の中 で育つ心配は少ないのである。 しかもクローン技術が人間に適用される場合、 それが優生学的改良に直結する懸念もかなり薄い。 ある能力を 持った遺伝子が複製されても、能力が強化される理由はなく、それがそのまま子どもに現れるという保証もない。 そこには再び教育の手が加わる必要があるはずだが、その過程で子どもが自我に目覚め、先天的な素質を裏切る 可能性もあるからである。 これに比べると、ロボットやサイボーグははるかに人間の恣意に従いやすく、特定の価値観や世界観の奴隷に なる危険が高い。 肉体の腕よりも強い義手は、 強いことはよいことだという思想の実現であり、より多く環境を 支配したいという無意識の願望の反映だといえる。 脳内に記憶装置を埋め込めば、思い出も忘却も意志の力で操 作することになり、人間は自分の過去すら自分で構築することになる。 クローン技術は生命の法則に対しては受動的であって、細胞核を入れ替えた後の過程に手を出すことはできな い。だが、身体を機械で置き換える技術はどこまでも能動的であり、細部まで人間の思うとおりに造り上げてし まう。しかも注意すべきことは、そうして造り上げた身体はやがて逆転して心に影響を及ぼし、人間の考え方、 生き方を思いがけぬものに変化させるということである。 人間の心がいかに身体の影響を受け、 身体と一体になって生きているかは、毎日の生活の中で実感することが できる。 病気になれば悲観的になり、運動能力が高まれば世界を見下すような気分になる。 これまでも身体の延 長として道具を使いこなし、 機械を発達させたことで人類はどれだけ傲慢になったことだろうか。 もし将来、自 分の身体そのものを機械化して数倍の力を持ち、あるいは人体に似た機械を召し使いにできたら、 人間は自分を 神か超人のように思いなすのではないだろうか。 それが倫理的によいとか悪いとか、今日の文明の中で即断することはできない。 身体が機械になり心が神にな れば、そのときは文明の全体が変わっていて、倫理のものさしも変わっているかもしれない。 しかし確かなこと はこの変化は深刻であり、 二十世紀までの文明を終わらせるおそれさえあるということである。 興味深いという より恐ろしいのは、 現代人がその可能性を十分に自覚しておらず、その無自覚がクローン人間には厳しく、サイ ボーグには甘い価値観のよじれに現れていることなのである。 紛れもなく、サイボーグ肯定の思想の背後にあるのは、近代の脳中心の人間観である。 もっといえば、心と身 体を二つに分け、心は脳に宿っていると考える先入観である。 実は二十世紀後半の哲学はこれに疑問を投げかけ、 心と身体の一体性、相互作用を重視するようになった。 しかし、科学者を含めて大多数の現代人はまだこの二元 論を信じていて、身体を取り替えても心の同一性は守れると感じている。加えて心は脳の専有物だという、 古い 常識から逃れられないでいるのである。 その上に大きいのは、現代人が個人の福祉を絶対視し、現に生きている人の幸福を至上命令と考えていること である。 障害者や高齢者に補助器具を提供し、 身体能力を回復することは正義だという世論を、現代人は疑うこ とはできない。現にサイボーグはそういう善意から研究され始めているのであって、 そうである限りこの研究を 現代文明は非難することができない。 一方、 まだ生まれていない生命、現に生きていない個人を生もうというク ローン技術には、当然この世論の追い風がないのである。 だが困ったことに、身体能力の回復から改善までの道はほんの一歩しかない。 誰しも自分の身体を十分だとは 思っておらず、 十分にしたいと願っているものの、何が十分であるかは誰も知らない。ただ人並みに生きたいと いうつつましい願いが、とかく人並みを超える競争を招くのであって、そのことは今日の消費生活を見れば明ら かだろう。たぶんサイボーグは二十一世紀の「超人」を生むのだろうが、それはニーチェの反俗思想ではなく、 平 的生活を求める庶民のいじらしい願望がもたらすことになりそうなのである。 こんなことを考えながら、私はべつに警世論を張っているつもりはない。 いつの時代にも文明は変わるもの であるし、それも合理的な「進歩」とは無関係に変化するものだろう。 ただおもしろいと思うのは、文明を変える ものが必ずしも冒険的な好奇心ではなく、ある時代に最も常識的な、社会の通念でありうるという逆説である。 人々が「危険」な好奇心を警戒しているうちに、ひそかに安全な良識がそれ自体の足もとを隠してしまう。それが 人間の悲しさというべきか、それこそが尽きない魅力の源泉だというべきだろうか。

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政治・経済 高校生

問3だけを教えてください🙇‍♀️ お願いします!!!

ある。 このような内閣 内閣は行政権をもち、 ii 行政一般を担当するほか、 法律を実際に執行する。 中央省庁の再編で 1 府 22 省庁は, 1府12省庁となった。 なお、 内閣の下に設置されているiii 行政委員会は、内閣も含めた他の行政組織から一定 の独立性をもっている。 法律を制定するのは国会の役割であるが、 日本では重要法案の多くは内閣提出法案による (C) であり、議 員が中心となる (D)は多くない。 また, 法律を具体化するために行政部に命令や規則の制定が委ねられてお り、これを(E) という。近年では福祉国家の進展とともにiv 官僚の役割が増大し、 行政機構が肥大化した行 政国家現象がみられるようになった。 問文中の空欄 A~Eにあてはまる適語を答えなさい。 問2 下線部について、「内閣不信任案」が衆議院において可決されたときの内閣の対応を説明せよ。 問3 下線部iiについて、内閣の仕事や権限に関する次の文のうち、正しいものは○、誤っているものは×で答 えよ。 予算や税制など国の財政に関わる決定を行う。 ① 行政を行うために, 法律の範囲内で政令を定める。 ⑦ 天皇の国事行為に対して助言と承認を行う。 最高裁判所長官の指名と最高裁判所・下級裁判所裁判官の任命を行う。 tt = L

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