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日本史 高校生

この問題の問2で、答えは③なのですが、ほかの1.2.4がどの時代の出来事なのか教えて欲しいです。 この問題になっている法令は1297年に出された永仁の徳政令です。

入試チェック 1次の文章は、ある法令の内容を現代語に直したものである。 所領の質流し·売買は,御家人らが困窮する原因になっている。したがって今後はこれを禁止する。 すでに売却された分については,もとの持主に領有させる。ただし, すでに20年以上を経過した分につ いては、現状を変更しない。この規定に背いて,強引に所領を取り戻そうとする者は、処罰する。非御 家人や一般庶民が買得した所領については, 経過年数の多少にかかわらず,もとの持主に領有させる。 この法令が制定された翌年,所領の質入れ·売買の禁止は解除されたが,この法令以前の質流れ売 買地をもとの持主に領有させることは再確認された。 この法令が制定された時代の状況を説明した文として最も適当なものを,次の①~④のうちから 問1 一つ選べ。 [96·追) 0 受領が任国において巨富を積む一方で,受領の暴政が国内の有力者などによって訴えられることが しばしばあった。 幕府が朝廷方から没収した所領に地頭が任命され,新たな地頭の得分の基準として新補率法が制定 された。 ③ 荘園領主の支配に反抗する悪党が活動し,幕府はその鎮圧に苦慮するようになった。 の 農民に馬借·車借が加わった一挨が,債務の破棄を要求してしばしば蜂起し,土倉·酒屋などを襲 ほうき 撃した。 この法令が制定された時期の幕府の裁判制度について述べた文として最も適当なものを,次の① ~ののうちから一つ選べ。 0 御家人の訴訟は問注所が,貴族の訴訟は政所が判決を下した。 2 雑訴決断所において審理し,記録所の議を経て判決を下した。 3 引付において審理し,評定の議を経て判決を下した。 九州地方の訴訟は鎮西探題,東北地方の訴訟は奥州探題が判決を下した。 問3 この法令は御家人領の買得者が御家人である場合と非御家人である場合とを区別している。御家 人と非御家人について述べた文として誤っているものを,次の0~④のうちから一つ選べ。 ① 御家人は京都大番役や鎌倉番役を負担したが,非御家人はいずれも負担しなかった。 2 源実朝の死後,執権の家来が御家人,執権の家来でない者が非御家人と呼ばれるようになった。 3 蒙古襲来の際には, 幕府は, 御家人のみならず非御家人をも, 防備に動員した。 この法令によれば,御家人が買得してから20年以上を経過した所領は, もとの持主に返却されない 問2 [96·追) [96-追) こととされた。

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地理 中学生

地理(関東地方)です。京浜工業地帯の様子を現在と写真の時代を比べて、その変化について説明しなければいけません。cIear民の心優しい方々教えてください。お願いします🙇⤵️

次の文章は,1960 年代後半の京浜工業地帯のようすを述べたものです。この文章を読み,現在のようす と比べて京浜工業地帯の変化について考えてみましょう。 京浜工業地帯は、東京から横浜にかけての東京湾沿岸に広がる工業地帯で,その工葉生産額は四大(京浜·中京·阪神·北九州) 工業地帯のうち最大です。京浜工業地帯では機械·金属·食料品工業がさかんですが、印刷·製本業の生産額の割合が高いことも 特徴です。このエ業地帯のおもなエネルギー源は電力と石炭です。電力はおもに中部地方や東北地方の水力発電所から送られて いますが、最近では電力が不足するようになったため,エ業地帯に近接するように大規模な火力発電所が建設されるようになりまし とうはく いつ た。石炭は北海道や北九州で採掘されたもののほかに,茨城県から福島県の沿岸に広がっていて首都圏から近い常磐炭田で採 れた石炭も使われています。 とせん 京浜工業地帯のうち,埼玉県の川口市から東京都内にかけての北部は中小工場が多い地区となっています。一方で,神奈川県の 川崎市から横浜市にかけての南部は重化学工業の大規模な工場がたちならんでいます。 い。 京浜工業地帯は, 鉄道に沿う形で内陸部にのびています。また。東京湾沿岸に沿って千葉県へのびた工業地域は京業工業地域と よばれていて,埋め立て地に多くの工場がたちならんでいます。 (参考…中教出版(昭和 44年)「中学生の社会科 新版日本と世界の国々」) 現在と比べて変化しているようすを調べて書きましょう。 [評価について:資料から正しく読み取り1960年代の工業の様子について読み取ることができている 現在の工業との比較をして、論理的に述べることができている。]

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日本史 高校生

史料演習のQ2 ・東北経営 ・平安京造営 についてどのようなものなのか教えて欲しいです あと読み方も教えて欲しいです🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

- 6 とくせい 9徳政論争8 えんりゃく 子のえとら ちょく あ てんか (延暦二十四年十二月壬寅)勅有りて…天下の徳政を相論ぜ あいろん しむ。時に緒嗣、議して云く、「方今、天下の苦しむ所は、 ただいま VO ぞうさく ト) S4う D ひゃくせいやす 軍事。と造作。となり。此の両事を停むれば、百姓安んぜむ」 ま みち かくしつ ふかど といふ。真道、異議を確執して肯へて聴さず。帝。緒嗣の議 よ すなわ ちょうは い を善しとしたまひて、即ち停廃に従はしむ。 (「日本後紀」) | えみし へいあんきょう かんい。 屈0軍事 : 東北経営(蝦夷との戦い) @造作 :平安京造営 帝:桓武天 じゅん な 『日本後紀』:八四○年に成立し、桓武天皇から淳和天皇までの事項を記」 述している。編者は藤原緒嗣ら。 に ほんこう き ふじわらの お つぐ あり ふじわらの 【現代語訳】 延暦二十四(八〇五)年、桓武天皇は詔を出して…(藤原 緒嗣と菅野真道に)徳政について議論させた。その時に緒嗣が主張す ることには、「現在、民衆を苦しめているのは東北経営と平安京造営 すがのの ま です。この二大事業を停止すれば、人々の苦しみは無くなるでしょう」 という。真道は違う意見を主張して譲らなかった。桓武天皇は緒嗣 の意見を採用し、二大事業を中止させた。

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