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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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数学 中学生

(ii)の解き方を教えてください🥲‎

7 あきさんの家と公園は一直線の道路沿いにあり、 家と公園との距離は1200mです。 図1のように, 家から公園までの道の途中には, 家から400m離れた地点と 1000m離れたB地点に,それぞれ信号機が設置されています。 A. B両地点の信号機は午前7時ちょうどに両方同時に青色から赤色に変わります。 その後, 運動して一定の間隔で赤色と青色を繰り返すので, A. B両地点の信号機は常 に同じ色を示しています。 ただし, 点滅した状態はないものとします。 図 1 A地点 B地点 公園 400m 1000m とうちゃ あきさんは、次の設定で走る場合について、 家を出発してから公園に到着するまでに かかる時間を, グラフに表して調べました。 設定 ■午前7時ちょうどに家を出発し、午前7時10分までに公園に到着する。 常に一定の速度で家から公園まで止まらずに走り続ける。 ただし, A, B両地 点では、信号の色が赤色のときは止まり, 青色に変わるとすぐに走り出す。 あきさんは、はじめに, 家を出発してからx分後におけるあきさんと家との距離を ymとして, 家を出発してからA地点に到着するまでのxとyの関係を表すグラフ① 図2のようにかきました。 あきさんは、次に,A, B 両地点に到着したときの信号の色がわかるように、出発す る午前7時ちょうどから午前7時10分までの両地点の信号の色が赤色の時間を、 図2 のように家から400mと1000mの地点に「」は信号の色が赤色, は信号 の色が青色)で記入しました。 図2 (m) y 1200 赤色、 1000 青色 800 赤色の時間 600 400 グラフ① 200 x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (分) 中2数-17 図2から、家を出発してからA地点に到着するのに2分40秒かかることがわかりま した。 また, A地点には、 信号の色が青色から赤色にちょうど変わったときに到着する ので, A地点を出発するのは到着してから40秒後であることもわかりました。 (1)(2)の問いに答えなさい。 (1) 図2から、走る速度を毎分何mとしていることがわかりますか。 求めなさい。 (2) あきさんは, A地点を出発してから公園に到着するまでのxとyの関係を表すグ ラフ②を,次のように図2にかき加えました。 A地点を出発する点 (1 3 400) からグラフ① と平行な直線をy座標が 1200の点までかき, その直線をグラフ②とする。 (i)~ (i) の問いに答えなさい。 (i) グラフ② をグラフ①と平行にかく理由を説明しなさい。 (i) B地点を止まらずに走って通過できることを表すグラフ②上の点の座標を書 きなさい。 (1000) (i) A地点を出発してから公園に到着するのにかかる時間は何分何秒ですか, 求 めなさい。

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理科 中学生

教えてください🙏答えWとウです。

4Uさんたちは,水溶液について、探求的に学習しました。 問1~問5に答えなさい。(19点) 場面1 Uさん:この前インターネットで、ミョウバン水溶液からミョウバンの結晶を作る動画を見つけた んだけど,他の水溶液でも結晶を取り出すことはできないのかな。 Jさん:物質の種類によっては結晶を取り出すことができるんじゃないかな。 Uさん:それなら、いくつか物質を用意して,どの物質なら結晶が取り出せるか調べてみよう。 実験 1 課題 1 水溶液に溶けている物質の結晶を取り出すことはできるのだろうか。 【方法】 [1] 60℃の水 50gを入れたビーカーA〜Cを用意し、Aにはミョウバンを15g, ①Bには塩化ナ トリウムを 15g,Cには硝酸カリウムを15g加えて,それぞれよくかき混ぜるとすべて溶けた。 [2] ビーカーA~Cの水溶液の温度を下げて,溶けていた物質が結晶として出てくるかを調べた。 【結果1】 ○ ビーカーA~Cの水溶液の温度をゆっくり下げると,Aの水溶液から結晶が現れはじめ,さら に温度を下げると,Cの水溶液からも結晶が現れはじめた。また,Bの水溶液は,温度を10℃ まで下げても結晶が現れなかった。 問1 下線部①について,ビーカーBの水溶液の質量パーセント濃度を,小数第1位を四捨五入して整 数で求めなさい。 (3点) 問2図1は,水の温度と水100gに溶ける物質の質量の関 100 係をグラフに表したものです。 Uさんは【結果】につい て,次のようにまとめました。 I にあてはまる記 号を、 図1のW~Zから一つ選び, その記号を書きなさ い。 また, II ] にあてはまる数値として最も適切な ものを、下のア~エの中から一つ選び、その記号を書き なさい。 (4点) 10080 W 300 60 水100gに溶ける物質の質量 Y 40 20 Z 【結果】 から, 硝酸カリウムのグラフは,図1の I と考えられる。また, ビーカーAの水溶液 の温度を20℃まで下げると,出てきた結晶の質量 II gだと考えられる。 0 20 40 60 80 温度 [℃] 図 1 ア 5 イ 7.5 ウ 10 I 15 9-

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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数学 高校生

フォーカスゴールドⅡBCの問題で(2)が分かりません。解説お願いします。

例題 34 絶対値を含む不等式の証明 **** 次の不等式を証明せよ。 (1)|a+b≦|a|+|6| (2)|x|-|y|≦|x+y| 第 1 章 考え方 絶対値を含むので、このまま差をとるよりも、 例題29のように, 両辺を平方して差をとれば一番 よい. <絶対値の性質> A (A≧0) |A|= A≧O B≧0 のとき,A≧BAB mi である. また, A≧A の性質を利用する。 AO のとき, |A|=A -A (A<0) |A|²=A² ・|A||B|=|AB| |A|≥0, |A|≥A, |A|≥-A LAIZA) \A<0 のとき, |A|>0, A<0より, |A|>A (2) (1)の不等式を利用する. ・|-A|=|A| |x|-|y|≦|x+y|→|x|≦x+y+lyであることから,|x|≧|x+y|+|yl を示す. (1)|a+b|≧0, |a|+|6|≧0 より 平方して比べる. =|a|2+2|a||b1+10%-(a+b)2 |a|0|61≧0 |a|+|6|20 =a+2|ab|+b2-a2+2ab+b2)A|2=A', (|a|+|6|)-|a+b12 =2|ab|-2ab=2 lab|-ab) ここでLab|≧ab より, ab-ab≧0となる. よって,不等式 la+bl≦|a|+|6| が成り立つ. (2)|x|=|x+y-y|=| (x+y)+(-y)| とすることが できる. (1)より, (公開) m (x+y+(-1)=lsteltle したがって, |x| ≦ x+y|+|y| |=|x+y|+|y| よって、不等式|x|-|y|≦|xty| が成り立つ。 ocus |A||B|=|AB| |A|≧A を利用す る. A=ab と考える. (1)の結果を利用 a=x+y, b=-y || を左辺へ移項 |A|>|B|の証明⇒|A|-| B|=AB'>0 を示す 注 例題 34 (1) は (面倒であるが) 次の場合に分けて証明することもできる。 (i) a≥0, b≥0, a+b≥0, (ii) a<0, b<0, a+b<0, (iii) a≥0, b<0, a+b≥0 (iv) a≥0, b<0, a+b<0, (v) a<0, b≥0, a+b≥0, (vi) a<0, b≥0, a+b<0 (2)は,(i) |x|-|y|<0 (ii) |x|-|y|≧0 の場合に分けて証明することもできる. > (1),(2)より|a|-|0|≦|a+b|≦|a|+|6| が得られる. これを三角不等式という。

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