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地理 中学生

問4の時差問題です 答えが5月4日午後2時になるのですがよくわかりません>_< 教えてください>_<

1 次の地図をもとにして,下の各問に答えなさい。 問1 地図I中のPの大陸名は何か,書 地図 I 東京からの距離と方位が正しい地図 きなさい。 問2 地図 I中の都市の中で, 東京から の距離が最も遠い都市はどこか, 書 きなさい。 地図 Ⅰ中の一のルートで, 東京 からロサンゼルスに向けて飛行機で ほうい 飛んだ場合,その方位は何か,8方 位で書きなさい。 問4 地図I中の東京が5月5日の午前 7時をむかえるとき, 日本と17時間 の時差があるロサンゼルスは何月何 問3 ケープタウン 日の何時か。 午前か午後かを含めて書きなさい。 7 シンガ \ポール 10,000km 15.000km ア ロンドン a 暖流 b 季節風(モンスーン) イ a 寒流 b 季節風 (モンスーン) I a 問6 右の写真は、メッカのカーバ神殿のよう すである。 この神殿がある半島を地図 Ⅰ 中 のア〜エから1つ選び, 符号で書きなさい。 また, この神殿と関係の深い宗教名も書き なさい。 問5 次の の文は,地図I中のロンドンの気候について述べたものである。文 中の「 a 1. b にあてはまる語の組み合わせとして正しいものを,下の ア~エから1つ選び, その符号を書きなさい。 a -東京 ロンドンは, a の北大西洋海流と b の影響を受けているため 高緯度にあるわりには比較的温暖である。 暖流 寒流 se ロサンゼルス ブエノス アイレス b 偏西風 b 偏西風 EEE!

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地理 高校生

適切でないものはどれか分かりません

A アフリカに関する次の文章を読んで、以下の設問に答えよ。 (7) (A) (JENSE 第一次世界大戦以前のアフリカは、3カ国を除いて a ヨーロッパの植民地となっていた。第二次世界大戦 後は民族意識が高まり、各地で独立運動が活発化した。1960年には17カ国が独立し、( 1 ) とも呼ばれ ている。その後も独立は続き、2011 年に南スーダンが独立して、現在は54カ国となった。ただし、独立を 達成しても、国内でb人種・民族問題が発生するなど多くの課題を抱えている国も少なくない。 アフリカの農牧業は、先住民の生活に密着した伝統的農牧業と、植民地時代に本国の利益のために開発が 進められた近代的農牧業に特徴がある。伝統的農牧業としては、遊牧やサヘル地域の初期定着農業、コンゴ 周辺の焼畑などがある。 近代的農牧業としては、ギニア湾岸や南東部沿岸のプランテーション農業、南 アフリカの企業的牧畜などがあげられる。 フリカの鉱産資源は豊富であり、その意味で、 鉱業はアフリカの産業の中で最も注目されている。北 力の原油や天然ガス以外でも、 中部から南部にかけてはダイヤモンドの産出が、 コンゴ民主共和国か ビアにかけてのカパーベルトでは銅鉱の産出が知られている。 さらに、 南アフリカでは石炭をはじめ みられる。 鉱石 鉛鉱 ニッケル鉱の産出が多いほか、バナジウム鉱・クロム鉱マンガン鉱など ( 2 ) の 特徴がある。

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地理 高校生

適切でないものはどれか分かりません

A アフリカに関する次の文章を読んで、以下の設問に答えよ。 (7) (A) (JENSE 第一次世界大戦以前のアフリカは、3カ国を除いて a ヨーロッパの植民地となっていた。第二次世界大戦 後は民族意識が高まり、各地で独立運動が活発化した。1960年には17カ国が独立し、( 1 ) とも呼ばれ ている。その後も独立は続き、2011 年に南スーダンが独立して、現在は54カ国となった。ただし、独立を 達成しても、国内でb人種・民族問題が発生するなど多くの課題を抱えている国も少なくない。 アフリカの農牧業は、先住民の生活に密着した伝統的農牧業と、植民地時代に本国の利益のために開発が 進められた近代的農牧業に特徴がある。伝統的農牧業としては、遊牧やサヘル地域の初期定着農業、コンゴ 周辺の焼畑などがある。 近代的農牧業としては、ギニア湾岸や南東部沿岸のプランテーション農業、南 アフリカの企業的牧畜などがあげられる。 フリカの鉱産資源は豊富であり、その意味で、 鉱業はアフリカの産業の中で最も注目されている。北 力の原油や天然ガス以外でも、 中部から南部にかけてはダイヤモンドの産出が、 コンゴ民主共和国か ビアにかけてのカパーベルトでは銅鉱の産出が知られている。 さらに、 南アフリカでは石炭をはじめ みられる。 鉱石 鉛鉱 ニッケル鉱の産出が多いほか、バナジウム鉱・クロム鉱マンガン鉱など ( 2 ) の 特徴がある。

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政治・経済 高校生

第25条に①が無いのは、教科書会社のミスですか?

条 【基本的人権の享有】 国民は, すべての基本的 の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障す 基本的人権は, 侵すことのできない永久の権利とし 現在及び将来の国民に与へられる。 らんよう 条 【自由権利の保持の責任とその濫用の禁止】 ほしょう 憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不 努力によって, これを保持しなければならない。 国民は、これを濫用してはならないのであつて、 ふくし 公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 条【個人の尊重・幸福追求権公共の福祉】 すべ 国民は、個人として尊重される。 生命, 自由及び幸 追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重 必要とする。 もと 一条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】 もんち すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、信条, 別, 社会的身分又は門地により,政治的、経済的又 社会的関係において, 差別されない。 華族その他の貴族の制度は, これを認めない。 くんしょう 栄誉, 勲章その他の栄典の授与は, いかなる特権も げん はない。 栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来 こうりょく れを受ける者の一代に限り, その効力を有する。 ひめん 5条【公務員選定罷免権, 公務員の本質 普通選挙 コ保障, 秘密投票の保障】 ① 公務員を選定し,及び これを罷免することは,国民固有の権利である。 すべて公務員は, 全体の奉仕者であつて, 一部の奉 二者ではない。 せいねんしゃ 公務員の選挙については, 成年者による普通選挙を 障する 。 おか すべて選挙における投票の秘密は,これを侵しては ならない。 選挙人は,その選択に関し公的にも私的に 責任を問はれない。 せいがん なんびと きゅうさい ひめん はいし ■6条 【請願権】 何人も、損害の救済, 公務員の罷免, 法律、命令又は規則の制定, 廃止又は改正その他の事 に関し, 平穏に請願する権利を有し,何人も, かか さべつたいぐう る請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 (こうきょう 17条 【国及び公共団体の賠償責任】 何人も,公務員 ほうこう 不法行為により、 損害を受けたときは,法律の定め るところにより、 国又は公共団体に, その賠償を求め ることができる。 第19条 【思想及び良心の自由】 思想及び良心の自由は, これを侵してはならない。 「おか 第20条 【信教の自由】 ① 信教の自由は、 何人に対し てもこれを保障する。 いかなる宗教団体も, 国から特 権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 しゅくてん ぎしき ② 何人も,宗教上の行為, 祝典, 儀式又は行事に参加 どれいてきてうそく しょぼつ 18条 【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 何人も,い かなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の 場合を除いては,その意に反する苦役に服させられな のぞ い。 きょうせい することを強制されない。 ③ 国及びその機関は, 宗教教育その他いかなる宗教的 活動もしてはならない。 第21条 【集会・結社・表現の自由, 通信の秘密】 集会, けっしゃ いっさい 結社及び言論, 出版その他一切の表現の自由は,これ を保障する。 けんえつ ② 検閲は,これをしてはならない。 通信の秘密は, こ おか れを侵してはならない。 第22条【居住・移転及び職業選択の自由, 外国移住及 こくせきりだつ なんびと ith び国籍離脱の自由】 ① 何人も, 公共の福祉に反しな い限り, 居住, 移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を おか 侵されない。 第23条 【学問の自由】 学問の自由は,これを保障する。 第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】 こんいん ごうい ① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し, 夫婦が同 等の権利を有することを基本として, 相互の協力によ り,維持されなければならない。 はいぐうしゃ そうぞく りこん ② 配偶者の選択, 財産権、相続、住居の選定, 離婚並 およ びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては, そんげん りっきゃく 法律は、 個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して, 制定されなければならない。 第25条【生存権, 国の社会的使命】 すべて国民は、健 康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 いとな ② 国は, すべての生活部面について, 社会福祉, 社会 保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら ない。 おう 第26条 【教育を受ける権利, 教育の義務】 ① すべて 国民は、法律の定めるところにより, その能力に応じ て ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は, 法律の定めるところにより, その保 護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務 教育は,これを無償とする。 むしょう 第27条 【勤労の権利及び義務,勤労条件の基準,児童 こくし 酷使の禁止】 ① すべて国民は,勤労の権利を有し、義務を負ふ。 しゅうぎょう きゅうそく ②賃金 就業時間, 休息その他の勤労条件に関する基 準は、法律でこれを定める。 日本国憲法 247

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