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数学 高校生

(1)についてです。 いちばん小さい気温が7.4℃なので7以上9未満から2℃ずつにしてはいけないですか??

292 基本例題 175 度数分布表, ヒストグラム 次のデータは、ある月のA市の毎日の最高気温の記録である。 20.7 20.1 14.5 10.9 12.1 19.1 16.3 13.1 14.6 20.2 7.4 11.5 16.5 19.9 18.1 23.2 14.3 20.1 17.4 11.2 /25.5 14.2 10.1 16.7 16.7 19.9 15.7 15.4 23.4 20.1 (単位は°C) | (1)階級の幅を2℃として, 度数分布表を作れ。 ただし,階級は6℃ から区切 り始めるものとする。 (2)(1) で作った度数分布表をもとにして,ヒストグラムをかけ。 解答 (1) 階級 (°C) 度数 (2) (日) 7 6以上8未満 1 8 10 0 10 12 4 12 14 2 14 16 6 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 (1)階級の区切り始めと階級の幅から,各階級に入るデータの数を数え,表にする。 (2)(1) 度数分布表をもとに,柱状のグラフにして表す。ヒストグラムの各長方形 の高さは,各階級の度数を表す。 ~ ~ 計 54 5 1 30 6 01 5 4 3 2 00000 1 p.20 基本事項 1,p.291 基本事項 0 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 (°C) 6℃以上8℃未満 からスタートし、 最高気温 25.5℃ が入る 24℃以上 26℃未満まで10 個の階級に分ける。 階級の分け方 検討 度数分布表の階級の幅は,データ全体の傾向がよく表されるように適切な大きさを選ぶこ とが大切である。 30~500程度の大きさのデータに対して,自分で階級を分ける場合は,階級の数を6~10程 度にすると、資料の特徴をつかみやすい。

未解決 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人

教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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