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公民 中学生

①〜④を教えてください🙇‍♀️🙏 お願いします🙇‍♀️🙏

資料1 公共の福祉 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の〔不断の努力によって、こ れを保持しなければならない。 又、 国民は、 これを濫用してはならないのであって、 常 に〔公共の福祉〕のためにこれを利用する責任を負う。 55 CELU CCCLLL バイパス建設予定地 ・上のように判断した理由: 6900 ←県道の渋滞が多い区間に、バイ パスを建設する計画が公表され た。 計画通りに建設されれば、 渋滞 は解消されるため、 県道を利用す る人々の多くは、 バイパスの建設 に賛成している。 しかし、建設予定地には25世 帯の住民がおり、一部が建設に反 対している。 25世帯のうち20 世帯は40年以上この地域に住ん でおりで、5世帯は建設予定地に 自宅だけでなく農地の一部もふく まれる農家である。 ☆教科書61ページの①~④について、考えましょう。 ① 効率的でなく、 無駄になっていること ②反対している建設予定地の一部の住民に対して、 強制的に立ち退きできるか できる できない ③立ち退いてもらう場合、 どんな補償が必要か、 どんな事情に配慮する必要があるか ④人権を制限する場合、 どんなことに配慮する必要があるかノートにまとめましょう RES

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法学 大学生・専門学校生・社会人

【法学検定の問題です】 この問題の意図が問題から解法まで全然掴めてこないので1から説明して下さるお時間のある方いらっしゃいましたら方、解説お願いします🙏🏼

問題38 Bは、Aから, Aの所有する甲土地を譲り受けて, Cに売り渡 いた。以下のうち,Cが,所有権移転登記を備えなければ甲土地の所有 | 権取得を対抗することができない者を, 判例がある場合には判例に照ら して、1つ選びなさい。 1. A 2.Bから甲土地を贈与されたD 3. Bの相続人E 4. 正当な権原なしに甲土地を占有するF 解説 不動産の物権の取得,喪失,変更は不動産登記法その他の法律の定め るところに従って登記をしなければ,第三者に対抗することができない(民 7条)。ここにいう「第三者」とは,物権変動の当事者(本問ではBおよびC) 以外の者を広く包含しうる概念であり、同条の趣旨に照らしてその意義を考 える必要がある。判例においては,「第三者」は,当事者およびその包括承 人以外の者であって,登記欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定し て理解されている(第三者制限説:大連判明41・12・15民録14・1276)。 1. 対抗することができる。 不動産がA→B→Cと順に譲渡されたとき, B の前主であるAは,Cからみて民法177条の第三者にあたらない (最判昭 39・2・13判夕160・71)。 Aは,Bへの所有権移転により無権利になって おり、BC間の権利移転を否定しても自ら権利者となるわけではなく,「登 記欠缺を主張する正当な利益を有する」 とはいえないからである。 2. 対抗することができない。 同一不動産の譲受人Dは,譲渡人Bとの間の 有効な契約に基づいて目的物に対して権利を取得している。 譲渡契約の有 償無償は,DがCの登記欠缺を主張する資格を有するか否かという問題と の関係では意味をもたない。 3.対抗することができる。 物権変動の当事者およびその包括承継人は,民 法177条の第三者ではない。 Bの相続人Eは,包括承継人であって,被相 続人Bの当事者としての地位を承継する。 4. 対抗することができる。 不動産について何の権利も有しない無権利者は, 民法177条の第三者にあたらない (前掲 大連判明41・12・15)。 したがって, 正当な権原なしに甲土地を不法占拠するFは第三者に含まれない (最判昭 25・12・19民集4・12・660)。 209 正解 2 民 法

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経営経済学 大学生・専門学校生・社会人

独学で簿記3級を勉強しています。 画像2枚目の白線が引いてある部分について、どこからきたお金なのか内訳を知りたいです。 どなたか分かる方、簿記に詳しい方、よろしくお願いします。

例 5, 東北商事㈱の4月中の仕訳を行い、T字形の勘定口座に転記する。 4月2日 青森家具店から商品陳列用ケースを 250,000で買い入れ、代金は現金 で支払った。 日TR 4日 岩手商店から商品ダ400,000を仕入れ、代金は掛けとした。 6日 秋田商店に原価多300,000の商品をダ420,000で売り渡し、代金は掛け 00.0 とした。 10日 りんご銀行から現金 300,000を借り入れ、利息多9,000を差し引かれ、 手取金は現金で受け取った。 13日 宮城商店より商品多550,000を仕入れ、代金は掛けとした。 15日 蔵王不動産㈱に、 本月分の家賃多30,000を現金で支払った。 19日 福島商店に対して商品売買の仲介を行い、手数料 60,000を現金で受 け取った。 22日 山形商店に原価ダ500,000の商品を多670,000で売り渡し、代金のうち 70,000は現金で受け取り、 残額は掛けとした。 25日 本月分の給料 80,000を現金で支払った。 岩手商店に買掛金 400,000を現金で支払った。 30日 秋田商店から売掛金 420,000を現金で受け取った。 [仕訳] 4/2(借) 備 品 250,000 (貸) 現 金 250,000 4 (借) 商 (貸) 買 掛金 400,000 400,000 6(借) 売 掛 金 420,000 (貸) 商 品 300,000 商品売買益 120,000

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