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歴史 中学生

空欄の解答がわかりません…。 その他の解答に間違っているところがあった正しい解答を教えていただけると助かります! よろしくおねがいします!

3節 これからの地球社会と日本 ①世界と協力する日本 (教P204~205) 「22」 日本の平和主義と国際貢献 一第二次世界大戦後の日本の外交方針=「平和主義」と「国際貢献 (1) 平和主義---日本国憲法の前文と第「9」 条で明確に示しているほか、世界 で唯一の被爆国 〔=実際に原子爆弾を投下された国として 「非核三原則」をかかげ、 核兵器の廃絶を訴えている (2) 国際貢献- 「政府開発援助」[=ODA ]を中心に、 お金だけでな く、人材育成や技術援助の面でも自衛 」隊などが途 上国の開発を支援している。 ※ ODAには3タイプあり、 2国間の「贈与」、2国間の「貸し付け」、国 際機関に対する「出資 」などがある。 また、 日本のODAは、 供与額は 世界で上位にあるが「贈与比率」の割合が低いという特徴がある。 [資料集 P・110] ※地球環境問題や地域紛争などの解決は、 日本一国で解決するのは困難なの で、国際協力のための「 」づくりに貢献している。 (例)2015年に国連で採択された「持続可能な開発のために 2030 アジェンダ」の策定など ※「平和維持活動 」 [=PKO 〕を自衛隊が中心となり、停戦 の監視や内戦 紛争からの復興支援などをおこなっている。 〔資料集 P111] 日本の外交政策 (1) 「アメリカ 」との関係 -「日米安全保障 条約に基づく日本とアメリカとの同盟は、日米両 国だけでなく、世界の安定にも大きな影響を与える。 (2) 「東」 アジアや「東南 」 アジアの国々との関係 -経済の分野での相互依存が「中国」や「韓国」 と強まっている (3) 近隣諸国との関係 一略称で「北朝鮮」 は、核兵器の開発や「ミサイルの発射、旦 本人が「拉致」された問題など、 多くの問題をかかえているが、日 本との正式な国交がないため、国際社会にも訴えて早期の解決が望まれ てい ②より良い地球社会を目指して (教P206~207) ・地球社会の多様性 ――さまざまな民族が世界各地に暮らし、地域ごとに異なる気候や歴史の中で、 さ まざまな文化がはぐくまれている。 (例) 宗教―三大宗教=「キリスト教 ・イスラム教・仏教 「ヒンドゥー教」 =インドを中心に信仰されている 「ユダヤ教」=中東のイスラエルを中心に信仰されている ↓ 世界各地でさまざまな宗教があることなどを「多様性」と表している ・多様性の尊重 1972年「世界遺産条約」 UNESCOの提案で採択された条約 世界の貴重な自然や文化財を「世界遺産」として保護し、将来に残す ことを目的とする条約。

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歴史 中学生

「三酔人経綸問答」についてです。 最後の「あなたはどの様に主張するか」にどのように答えれば良いのでしょうか。 3枚目の写真のようなので良いでしょか。

(1) FRITION POI GARTHOM 課題 これから日本はどのように他国と付き合うべきか 3人はどのような立場なのだろうか、 3人の立場を図中に表そう。 3人の主張を簡潔にま とめ、なぜ彼らがそのような主張をしているのか、 その根拠をまとめてみよう。 主張 資料 根拠 アジア寄り 紳 DFC 重 視 武 力 放 棄 紳士君 欧米寄り 豪傑君 図中に次の記号をプロットする 共和政を実践して、 ヨーロッパの先を行き、 強国も侵略できない ような国にすればよい 真の文明国を目指す 欧米諸国は軍拡競争に 熱心なので、破裂すれば アジアも巻き込まれてしまう から、戦争ができるよう 軍事力を高める資源奪う 戦争に対応できるように ① ④ 共和政はアメリカが行っていた 日本は軍用益がとても少ないので 武力で対するのは無理 ヨーロッパ大 ヨーロッパはとても 軍拡競争に熱心 →列強が保有する軍艦の 量が因 紳士君 南武力で対抗するのではなく、 海 : 豪傑君 先 南海先生 教育や商工業を充実させて いくことが大事である。 ⑥ 当時アジアの人々は差別されていた 自国を守るために 生また国際法によって国は (11) 国際法 「そのため そのための戦力 守られているのでアジアの国々 で協力し合うべきだ。 アジアの中でヨーロッパに対抗 言論重視 紳士君 豪傑君 紳 (2) 当時の人々の立場に立って、3人の主張に対し、 反論をしよう。 反論 戦力を本当に放きしてよいのか現時点で明治政府に対して反対・賛で分かれている 利きれつが入るのでは、共和政 レもし他国が侵略してきて、「やめて」と言ってもせめてきたらどう対応するのが 話し合いで本当にまとまるのか 天いなくなる!? 戦争で人々が殺されれば人口が減ってしまう 戦争で使う費用をはらうのは庶民←負担因 資料5…戦争に負けたら中国と同じように進出をねらわれると、日本は負ける可能性大 南 資料6…アジアに守る力がそんなにあるのか 負けたら 国が苦しくなる 優しくなる 資料4 インド人やトルコトたちを守 ?ってあげないといけない…!? 先 国際法をやぶる国もいるから国際法をそんなに頼っていいので 生 ☆あなたはどう主張するか 今日シアはウクライナをせめている(国際記で罰せられるより戦争した方が メリッド高い) 自国を守ったり、侵略されそうになったら対抗できるほどの戦力は持っていた方が 絶対に良い。ヨーロッパに 負けたらもともこもない B

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公民 中学生

公共の福祉についてなのですが、 (1)〜(4)に関する答え方がよくわかりません! みなさんだったらどう考えますか?すべてじゃなくて大丈夫です!💦ご協力よろしくお願いします

みんなで チャレンジ 「公共の福祉」 について考えよう 右の例について, 「効率」 と 「公正」, そして「公共の福祉」 の 観点から考えましょう。 ふくし むだ (1) 「効率」の見方や考え方は、 「無駄を省くこと」を意味します (p.28)。 右の例で, 効率的でなく無駄になっていることを考 えましょう。 (2) A県は,計画に強く反対している建設予定地の一部の住民 に対して,強制的に立ち退きを求められるか, グループで 話し合いましょう。 またその際に, 住民はどのような権利 が主張できるか, 55ページの5 を参考にして挙げましょう。 (3)建設予定地の住民に立ち退いてもらう場合,どのような補 しょう ほ はい 償が必要か,また, それぞれの住民のどのような事情に配 慮する必要があるか, 「公正」の観点をふまえて, グループ で話し合いましょう。 (4) 「公共の福祉」 によって人権を制限する場合,どのようなこ とに配慮する必要があるか、 自分の考えをまとめましょう。 えいきょう じゅうたい 見方・ 考え方 A県は、県道の渋滞が多い区間に,バイパス (う回路) を 建設する計画を公表しました。 計画どおりに建設されれば, 渋 滞は解消されるため, 県道を利用する人々の多くは,バイパス の建設に賛成しています。 しかし、建設予定地には25世帯の住民がおり,一部が建設に 反対しています。 25世帯のうち20世帯は40年以上この地域に住 んでおり, 5世帯は建設予定地に自宅だけでなく, 農地の一部 もふくまれる農家です。 悪影響があるという理由で禁止しようとする場合には,国の一 方的な主張ではなく実際にその本が悪影響をおよぼすことが ふつう 100000 バイパス建設予定地 普通教育を受けさせる義務

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政治・経済 高校生

解答 先生が配布してなくて丸つけできません 誰か答え教えてください

スピード・チェック 「民主政治の発達と基本原理 この理念を集大成した。 2 的の保 D 1 民主政治の発達と基本原理 7 のエ 8 立て いる ) (33 1 民主制と法の支配 ● 「人間は(1)的動物である」とは、古代ギリシアの哲学者 (2)の言葉である。 人間 は集団のなかで個別の利益を調整しなければならなくなる。この調整の過程を ( 3 ) という。 ②国家とは何か。 国家論は時代によってさまざまに説かれている。 絶対主義を批判して, 治安と国防のみが国家の役割とされた時代もある。 いわゆる (4) が 「夜警国家」とい った国家である。現代ではラスキや(5)らが「多様な社会集団のひとつ」という考え 現代ではスキ を述べている。 -- 高 ③国家の三要素は国家意思の最高決定権や統治権、国の (6)を意味する主権と,領域, (7)である。 権力の正当性について, ドイツの社会学者 (8 )は伝統的支配 (9) 合法的支配 の3つを指摘し, なかでも (10)が最も合理的で民主政治にふさわしいと論じた。 6 (11 は良心による規範であるが、法は権力によって規範として強制される。 ⑥法は成文化されたものだけでなく、 長年の慣行の積み重ねで規範として認められてい (12)や裁判所の判断である (13) も不文法として機能する。 法は国家と個人の関係を規律する (14)と,私人と私人の間の法関係を定める(15) に大きく分けられる。さらに経済法や労働法など, 私人間の関係に国が介入した法で ある (16)がある。 2 民主政治の基本原理・ ●法の支配という考え方は, 16世紀から17世紀にかけてのイギリスで発達した。 法律家 (17)が国王(18)に対して, 「国王といえども神と法のもとにある」という(19)の 言葉を引いて, 法の支配を強調したことは有名である。 ② イギリスの思想家 (20) は, 1651年に著した『(21)」において, 「万人の万人に対す る闘争状態」から脱却するために (22) を結び, 絶対的な権力を持った国家がつくら れたといった。 US ③ 名誉革命を正当化した思想家の (23)は,「(24)」のなかで, 政治は国民の信託によ るものであるとした。もしも,政府が人民の信託を裏切るようなことが起これば,人 民は (25)権を行使して, 政府を変更することができるとする。 (26)は「社会契約論』を著し、 フランス革命に影響をあたえた。人民が全員集まって 立法を行なう ( 27 ) 民主制をとった国家のみが服従に値する国家だと主張した。 18世紀末のアメリカではジャーナリスト (28)が「コモン=センス』を著して,独立を 正当化し,「ザ=フェデラリスト」では (29)やマディソンが連邦制を形成するように ORA O 訴えた。 ) イギリスでは, 1215年に国王と封建領主との約束という形で 30 ) が成立した。 さら 1628年の権利請願や1642~49年の (31) 革命を経た1679年に人身保護律, (32 革命によって1689年には(33)を成立させている。 アメリカではバージニア権利章典などで近代政治の理念を宣言し, 1776年には(34) を発表した。 フランスでは大革命に際して1789年に (35) を発表し, 近代の市民革命 3 各国の政治制度······· 本日 ①イギリスでは議院内閣制が歴史のなかからつくられていった。 「(36)は君臨すれど も統治せず」の原則が生かされ, 下院を中心とする議会政治が発達した。 最高法院は (37) の法律貴族がつとめるが, 法令審査権はない。 首相は (38)のなかから選出さ れる。 思 ②アメリカの連邦議会は(39)ごとに選出される上院と人口により各選挙区で選出され る(40)からなる。 条約の承認権は(41)にある。 連邦最高裁判所は (42)を持つ。 大統額は大統領選挙人によって選出される。 厳格な三権分立を特色とする。 ③アメリカの大統領制度では、議院内閣制と違い, 大統領に対する議会の (43)権や, 議会に対する大統領の (44)権が認められず, また議員と行政各長官の (45)が禁じ られている。さらに、大統領は議会への法案提出権がないかわりに、議会に (46)を 送付し、法案の審議などを勧告する権限を持っている。 ④ フランスは (47) 制をとる国である。 首相は大統領によって任命される。 大統領の任 期は5年と長期にわたる。 ドイツでは大統領はいるが,首相は (48) によって選出さ れる (49)制である。 中国などの社会主義国は(50)制といわれる共産党に権力が集中する政治のしくみを 特徴とする。 4 変化する政治体制・・・・ ①ソ連はゴルバチョフの始めた(51)により,「体制変革を試みたが, 経済困難がより進 行し、さらに政治が混乱し、 1991年の (52) 派のクーデタ失敗後に、 ついにソ連は解 体した。 現在はロシアを中心に (53)をつくっている。 2024/10/16 20:56 す ②東ヨーロッパ諸国は1989年の東欧革命で民主化されたが,同時に (54)の動きが進行 し (55) やユーゴスラビアは分裂した。 一部には旧共産党系の政党が政権に復帰す る例もみられる。 直 て ③発展途上国では, 困難な経済状況のなか、政治的不安定からたびたび(56)が起こっ て軍部が政権を握ったり,(57) という経済発展のための独裁的権力構造がみられ, 権威主義的政治体制をとる国がみられる。 ④西ヨーロッパでは、従来の国家の枠組みを越えて統合しようという動きが始まってい る。(58)は経済統合を目的に組織されたが, 1992年, マーストリヒトでの会議で ( 59 )条約を結んで政治統合へあゆみ出した。 1997年にはアムステルダム条約により, 多数決で共同行動を決定できるようにするなど, 統合をより確かなものにしている。 2009年に発効した (60) 条約では,欧州議会の権限が大幅に強化され, 政治統合がさ らに一歩進んでいる。 がか え、 結 は

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現代文 高校生

問2が答えと解説を読んでも なんでそうなるのかも解説が言ってる意味も よく分かりません 問2の答えは「中央の出先機関の立場」だそうです

3 基礎編 1 →解答解説は本冊ムページ 評論①『まちづくりの実践』田村明 課題対比の箇所に注目し、その箇所に傍線を引いて読んでみよう。 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。 にぎ 戦国時代の権力者は、軍事要塞として城を築き、その近くに商人や職人たちを集めて町をつ くった。織田信長の楽市楽座はその典型で、都市を充実した賑わいの場にすることに成功した。 権力者が町をつくり住民を住まわせる城下町が日本の都市の主流になる。明治になってからも、 都市は「お上」がつくり、また「企業」がその城下町をつくってきた。 2 西欧では中世から、商工業者を中心にした市民が、権力者である領主から自立して、自治都 市あるいは自由都市という立場を勝ち取って町をつくることが多かったが、日本にはその例は ほとんどない。だから受動的な「住民」はいても、主体的に都市をつくろうという「市民」は 不在である。つい最近まで、都市や町をつくるのは行政権力や企業権力であり、住民はそこで 暮らすだけで、 自ら「まち」をつくるという意識は希薄なままであった。 一九一九年に制定された都市計画法では、計画は「内閣に諮って主務大臣が決定する」と規 定され、都市は国家という「お上」がつくることになっている。自治体は国家の決めたこと を実施する代官にすぎない。この状態が、戦前ばかりか戦後のごく最近まで続く。自治体は住 民代表の立場ではないから、住民から要望や提案が出ても取り上げられない。だから、できる だけ住民の意見を聞かないで、せいぜい説明だけですませたいという気持ちが強かった。 4 これではおかしい。日本は第二次大戦の敗戦によって民主主義国家に生まれ変わったはずだ。55 「地方分権」を言うまでもなく、自治体の自立性は現行憲法でうたわれている。それなのに固有 の風土と歴史のある地域が、全国画一的に各省庁バラバラな施策で振り回されていては、「よ 「い」「まち」はできない。住民から直接公選された首長たちには、法令はなくても自らの判断で 地域と市民のための施策を行う動きが出てきた。 ⑤ 一九六〇年代初頭から、先進自治体では、独自の方法で乱開発による崖崩れの防止、学校用 20 地の確保、排水の整備、あるいは工場の公害にたいする予防措置などを行い始める。また、民 主主義の実践の場としての市民参加のさまざまな試みを始めた。地域の個性や文化を求める地 域ごとの工夫も始まる。都市という複雑で総合的で個性的な計画をするには、国家という画一 的な「お上」では無理である。ようやく、自治体は国の出先機関ではなく、市民の側に立っ て、独自の立場で個性的な地域づくりを自覚するようになった。 9 一般的な自治体は、事態の変動に鈍感で、相変わらず中央の出先機関の立場に甘んじている ものが多かった。直接に生活を脅かされる住民の方が敏感に反応し、さまざまな反対運動がお きる。そのうちいくつかは、自発的な「まちづくり」運動へと発展していった。 7 一九六〇年代になると市民参加をはっきり打ち出す自治体も現れた。 議会や中央官庁から . 25 5 「企業」がその城下町を くって大企業とその 請けの中小企業が、 自 の主要な産業の中心と てかたまって存在する 比喩的に表現した 画一的個性や特徴 ないこと。 類語に「一様 「均一」がある。 一九六〇年代―一九五 年から一九七三年にかけて 「高度経済成長期」に会 まれる。

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