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現代社会 高校生

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の 審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この 法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる 原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。 日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威 は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」 と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3) であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規 定し、天皇主権を否定している。 次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然 植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e) 社会権、政権など様々な種類に分類される。 最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武 力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」 の否認を規定している。

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数学 高校生

数B 青チャート 複利計算と等比数列 下の写真の問題についてです。 指針の図の意味からわかりません。そもそも元金とは、と調べたものの理解できていない状況です。 等比数列のただの計算問題自体はできるため、この問題の福利計算についてとその指針の解説をしていただきたいです。 ... 続きを読む

基本例題 98 複利計算と等比数列 00000 毎年度初めにP円ずつ積み立てると, n年度末には元利合計はいくらになるか。 年利率をr, 1年ごとの複利で計算せよ。 ただし, r>0とする。 基本 96 指針▷ 「1年ごとの複利で計算する」 とは、1年ごとに利息を元金に繰り入れて利息を計算するこ とをいう。 各年度初めに積み立てるP円について, それぞれ別々に元利合計を計算し、 最 後に合計を求めることにする。 1年度末 2 年度末 (2) 年度末(n-1) 年度末 1 年度末 1 -P円積立 ・P円積立 t 図から, n 年度末までの合計は P(1+r)" + P(1+r)" ******. ・P円積立 等比数列の和 3年度末 解答 毎年度初めの元金は、1年ごとに利息がついて (1+r) 倍となる。 よって, n 年度末には, 1年度初めのP円は P(1+r)"円, 2年度初めのP円は P(1+r)"1円, したがって 求める元利合計 S は + P(1+r)+P(1+r)円 n年度初めのP円は P(1+r) 円 になる。 P(1+r){(1+r)^-1} (1+r) -1 Sn=P(1+r)"+P(1+r)"'+......+ P(1+r) P(1+r){(1+r)"-1} r ・P円積立 (円) P(1+r)* 円 P(1+r) 1円 P(1+r) *2 円 P(1+y)2 円 P(1+r) 円 円積立 右端を初項と考えると, S は初P(1+r), 公比1+y, 項数nの等比数列の和であ る。

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公民 中学生

日本国憲法の前文のテストが金曜にあります 重要単語はほぼ出る+文章も選択で出すと言われました💦 どうやって覚えた方がいいですかね……

日本国憲法前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通 じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との 協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす 恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起る ことのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に 存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政 は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国 民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、そ の福利は国民がこれを享愛する。これは人類普遍の原理で あり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われら は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支 配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛す る諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を 保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と 熱従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてみ る国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。わ れらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免か れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して 他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則 は、普通的なものであり、この法則に従ふことは、自国の 主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務 であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高。 な理想と目的を達成することを誓ふ。

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公民 中学生

至急お願いいたします!! 参考でもいいので教えて頂きたいです

22:34 9日5日(日) A 72%」 公民Worksiheet INo.り 第2章 個人を尊重する日本国憲法 第1節 日本国憲法の成り立ちと国民主権 (@0.40~42 憲法の学習を始めるにあたって一日本国憲法 「前文」 を読む一 これまでの歴史の学習をふまえて、日本国憲法の前文に書かれている内容を、 自分ない に解説してみよう。 ※下の文に書きこみをしてもかまいません。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫 のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、政府の行為によつて再び戦争の惨褐が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主 権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に よるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その 福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、 この憲法は、 かかる原理に基く ものである。われらは、 これに反する一切の憲法、 法令及び認勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願しス 人間相互の関係系を支配する崇高な理想を深く自覚するの であつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、 平和を維持し 専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと 努めてある国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信する。 日本国民は、国家の名誉にかけ、 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 (衆議院「国会関係資料」 より) 閉じる

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