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公民 中学生

公共の福祉についてなのですが、 (1)〜(4)に関する答え方がよくわかりません! みなさんだったらどう考えますか?すべてじゃなくて大丈夫です!💦ご協力よろしくお願いします

みんなで チャレンジ 「公共の福祉」 について考えよう 右の例について, 「効率」 と 「公正」, そして「公共の福祉」 の 観点から考えましょう。 ふくし むだ (1) 「効率」の見方や考え方は、 「無駄を省くこと」を意味します (p.28)。 右の例で, 効率的でなく無駄になっていることを考 えましょう。 (2) A県は,計画に強く反対している建設予定地の一部の住民 に対して,強制的に立ち退きを求められるか, グループで 話し合いましょう。 またその際に, 住民はどのような権利 が主張できるか, 55ページの5 を参考にして挙げましょう。 (3)建設予定地の住民に立ち退いてもらう場合,どのような補 しょう ほ はい 償が必要か,また, それぞれの住民のどのような事情に配 慮する必要があるか, 「公正」の観点をふまえて, グループ で話し合いましょう。 (4) 「公共の福祉」 によって人権を制限する場合,どのようなこ とに配慮する必要があるか、 自分の考えをまとめましょう。 えいきょう じゅうたい 見方・ 考え方 A県は、県道の渋滞が多い区間に,バイパス (う回路) を 建設する計画を公表しました。 計画どおりに建設されれば, 渋 滞は解消されるため, 県道を利用する人々の多くは,バイパス の建設に賛成しています。 しかし、建設予定地には25世帯の住民がおり,一部が建設に 反対しています。 25世帯のうち20世帯は40年以上この地域に住 んでおり, 5世帯は建設予定地に自宅だけでなく, 農地の一部 もふくまれる農家です。 悪影響があるという理由で禁止しようとする場合には,国の一 方的な主張ではなく実際にその本が悪影響をおよぼすことが ふつう 100000 バイパス建設予定地 普通教育を受けさせる義務

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公民 中学生

国際的な人権保障の取り組みについて教えてください。

公民 第2編 私たちの生活と政治 第1章 個人の尊重と日本国憲法 No.19 単元課題 日本国憲法は、私たちの生活で、どのようなはたらきをしているのだろう。 教科書 P64-65 日本国憲法と基本的人権 (9) 国際的な人権の保障 めあて国際的な人権保障の取り組みについて知ろう。 課題① 人権保障の国際的な広がりについてまとめよう。 世界人権宣言とは? ●1948年に国際連合総会で採択。 達成すべき共通の人権保障の水準を掲げている。 <第1条 > すべての人間は、生まれながらにして ① 自由 )であり、かつ、 尊厳と権利とについて (②平等)である。 人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって 行動しなければならない。 「採択年) 条約 内容 日本の批准年 1948 集団殺害防止条約 集団殺害を平和時も戦争時でも犯罪とする × 1951 ③ 難民条約 難民に権利を保障し、生命の安全を確保する 1981 1953 ④婦人参政権条約 婦人は、選挙で男子と同等の条件で投票する権利をもつ 1955 1965 ⑤人種差別撤廃 人種の違いを理由とする差別を廃止する 1995 条約 1966 ⑥国際人権規約 世界人権宣言を法制化し、加盟国に義務づける 1979 1979 ⑦女差別撤廃 女性差別をなくし、すべての権利において男女平等を保障 1985 条約 1984 拷問禁止条約 身体的・精神的な苦痛による自白強要を禁止 1998 1989 ⑧ 3児童の権利条約 子どもも人権を持ち、行使する主体と認める 1994 1989 死刑廃止条約 人間の尊厳向上・人権保障のため死刑を完全廃止 × 2006 障害者権利条約 障害者の人権や基本的自由を守る 2014 ※条約に批准 = 条約に同意した国は、 実現の努力義務を負う。 <日本では...> 女子差別撤廃条約を批准 男女雇用機会均等法制定(1985年) 障害者権利条約を批准 → (⑨障害者差別解法 )制定(2013年)

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作文 高校生

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

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