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📍塾の課題です 具体例を入れて(2)の作文を書けと言われました。 「物事を大事にしろと言う前に、自分でその物事に触れてみるべきだ」と言う考えの具体例です。 なかなか具体例が思いつかないのですがいいアイデアはありますでしょうか

(中略) 次の文章を読んで、あとの各問いに答えなさい。 演習問 よく外国からやってきた俳優や歌手が、日本人がキモノを着なくなったのが 残念だ、などとインタヴューで言う。 キモノは素晴らしいキモノには伝統の 美がある、もっと日本の娘さんはキモノを着るべきだ、などと、本当に残念そ うに言うものだから、こっちは何だか申し訳ないような気分になってくる。 そで 私は着物は大好きである。 でも夏はゆかたを着ることが多い。だが、車を 運転するときには、ズボンをはく。 ゆかたでは、袖がハンドルにひっかかって 危険だからだ。 私は着物を大事にしろ、と言う人にまず着物を愛用してもらいたいと思う。 外国人であろうと日本人であろうと、そこは関係ない。私もときたまGパンをn はくが、これは楽で肌ざわりがよく、おまけに素材としても気に入っているか らだ。外国でGパンが全くはかれなくなろうがどうしようが、私は気に入って いる間は、これからもGパンをはくつもりだ。 そいつを禁ずる法律が出来たら、 家でこっそりはく。 いつきひろゆき (五木寛之「深夜草紙」より) 題 A □2 筆者の考えについて、あなたはどう思いますか。 次の条件に従って なさい。 <条件> 筆者の考えに同感できるかどうかをはっきり書くこと 原稿用紙の使い方に従って、百以内で書くこと。

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政治・経済 高校生

わかる部分だけでもいいので空欄の答えを教えて頂きたいです

【問題2-1】 憲法9条は、日本が二度と (1) 短答式問題をしないことを明示した条文である。 同条の意義は、他国との関係にお いて、 (2) 短答式問題を実現することである。 具体的には、同条において (1) 放棄や (3) 短答式問題をはじめ して憲法で謳うことにより平和を実現しようとした。 憲法第9条1項上の 「国家の政策手段としての戦争」とは、 (4) 短答式問題 戦争を念頭にしているものであり、制裁 戦争や (5) 短答式問題 戦争は含まれないと解釈されている。 憲法制定当初、 憲法9条について、 日本は元々 (5) 権を有しているが、これを (6) 短答式問題できないと理解さ れていた。 しかしながら、 その後、 (5) 隊は、武力によらない (5)権は (6) できるという立場をとった。 (5) のための (7) 短答式問題の実力組織である (5) 隊は (8) 短答式問題ではないと解したのである。 冷戦が終結し、 国際社会において (9) 短答式問題 論が高まると、 (5) 隊のPKO参加が政治的課題となった。 (5) 隊のPKO参加は、 (10) 短答式問題 にあたらないとしつつも、その容認範囲は徐々に (11) 短答式問題した。 (13)短答式問題で 具体的には、まず (12) 短答式問題 での米軍支援は (10) にあたらないとしていたが、その後、 の多国籍軍支援は、 (10) にあたらないという理解に変化し、現在では、集団的 (5) 権を行使でき、 場所も限定さ れない。このように、 憲法9条の役割は (2) 主義の実現と (5)隊の (14) 短答式問題を限定することにあり、 (5)隊の長期間にわたる存在は、 憲法9条の (15) 短答式問題 を変化させたといえる。 ※時間切れによる強制提出時、 最大入力文字数を超えている場合は、 最大入力文字数までの入力文字のみが提出され ます。

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