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数学 高校生

この表の見方がよく分からないのですが、例えば表1の(縦軸)40歳未満、(横軸)40~64歳の14.5という数字は、40歳未満の人が40~64歳の人を介護する割合で合ってますか?

問題2 表1は平成22 年における同居している な介護者 (介護する者) と を必要と 0 の全便了有の二な る者) と妥介座者 (介護 合、表 2 は同居している な介護者が政介護者の介護に要する 時間を要介護度別に示しています。 なお、要旬暴状態の区分については大支援 1 が時も軽く 要介護5が最も重い区分 (多くの介引を要する) となっています。 間1と間2に答えなさい。 癌1 1 から鞍み取るととができる特人な事柄について衝書きできつ迷くなさい. (30 訓) 問2 表1及び表2 の両方を参考に、現在の日本 こおける高齢者の介護に関する課題と改善策について、 あなたの考えを 300 字以内で述べなさい。(40 点) 表1 同居している主な介護者と要介 8 護者等の構成割合, 年齢級別 ー間人:%) 平成22年 (2010) 本62本1NN6導52人 同居の主な介護者の 年齢麻弘 総 40一64: し 70ー: 村 Wi (再掲) 数 号 | 65-69 | 7て79 | soてgo | go可以上 65吉以上 総 数 Hoo 5 Mi Bs.9 [45.| Hs.g t94.81 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 40衰未満 2.9 14.5 9.7 2 15 1.8 2.3 40ー49歳 8.8 42 9.7 17.3 61 の51 8.6 50~て59 26.6 30.2 46 134 s7.4 28.0 26.4 60-69 29.8 42.1 57.6 15.8 22.7 582 28.6 70~79 20.6 3.0 175 426 13.1 18.9 21.5 80歳以上 12.8 60 10 81 19.3 5.9 12.6 (宇掲) 65歳以上 44.7 22.4 54.9 62.9 36.6 42.8 45.9 (供料 厚生芝働省 厚生統計覧 (平成25年度) 第4編老人保健福祉 第1埋老人保健・医大 第11友. 一部改変) 表2 同居している主な介護者救の構成割合. 介護時間 x 要介護者等の要介護度別 (単位 : %) 平成2年 (210) 要人護度 欠数 | はとんと] 半ロ氏 層 総 数 100.0 22.8 11.1 10.9 40.2 99 1 1.6 57.6 19.8 47 要支援者 100.0 60 5.3 6 田 100.0 3.9 3.1 6.2 53.8 26.6 64 要支援 2 100.0 7.6 7.0 6.9 60.4 14.7 33 要介護者 100.0 28.3 12.9 12.5 85.0 6.7 47 要介護 1 100.0 12.5 6.9 8.3 580 99 4 要介護 2 100.0 17.2 10.1 16.4 45.9 54 50 要介護 3 100.0 38.8 17.0 15.5 26.0 88 SS 要介護 4 100.0 48.4 15.8 10.5 14.5 いい ve 要介護 5 1 1000 51.6 20.5 7.9 39 Ss5 に 料 厚生労働省 厚生統計在覧(平成25年度) 第4編老人保全福祉 第1再考人保健・攻療 第412表. 一孝改変) 2

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公民 中学生

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を説明しなさい、 "テウ ーーニー ととれでいる。 その由 関+ [表現の自貼」は自由権のみならず、療法の中でも最も重要な権利 開タ邊由権に関する説男として、適切ではないものをアーオから- 8 s含まれる。 ア : 析・良の自由とは 国家権力が想を訳ねることが許されないという ことが含 イ : 集会・知社の自由は、デモや染会を全くことができる権利である。 ク : 身体の自由に反するため、「秒刑」 は禁引さてている。 で : 和Nの自由には、誰もが好きなものを自由に研究じて良いということが含まれる。 る。 3 得るような政策は導められ (のにクー いるため、ある特定の宗教だけが利益を得る なさい 開3社会権・生存権に関する説明として、 曽千っているものをアーオから一つ選びなさい>- ア : ワイマール療法によ つて初めて社会権が認められた。 必 ない人は支 イ : 社会保隊制度の財源は国民が税金や公的保論として支払っている。 しかし、社会保障制度を必要としない人は支払わ なくてや良い。 ク : 社会保隊制度により、生活に困紛している人には生活保護費が支給される。 ー : 国民の老後生活のために、国は国民年金制度を採用している。 で :休了t生和のに 高額な医療費を支払わずに済なように、社会保険制度がある。 開国民が人間らしく生活することを保隊すると詩っている日本国吉法第25 条の条文を書き出しなさい、 (《⑩のみで良い) 関ぐ事例1ンのS さんの主張は認められるのか、それとゃ、 認められないのか自分の考えを説明しなさい。 (* 「認められる」または [認められない」 どちらを選んでも採点に影響はありません。) (*具何和に合理的根拠を示すこと,) く事例 1> 幼少期に失明した 8 さんは、1984 年に日本で出生し、 得国矯だったが、1970 年に帰化し、 日本国籍を取得した。 1972 年に、国民年金法所定の障害福祉年金の受給資格を有すると して、 裁定請求をしたが、 春疾認定日 (失明をした日) の時点で、日本国籍を 有していなかったことを理由に、 却下処分を受けた。 ぐ さんは過去の国和締を理由に国民の権利否定するのは、 日本国憲法に反するとして、 取消訴訟を提起した。 問6く事例2>の角察家々が考えているこ とは実際に行えるのか、 行えない \のか管えなさい、 また、その理由を説明しなさい, ] ら交渉し、 交渉が うまくいかなかった場合に

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