っが 祥條回家では, 民秒は声革を代表者とする9に所必
( wmm ) する形で戸税絆にな録きれ. 50戸で1時が本
れるように里が編成された。この戸を単位としで口分田が班給 され@, 和
科が課せられた。 戸籍は6 年ごとに作成きれ,それにもとづいて6歳以上の
。 居炎に計定額の回分田が与えられた。家屋やその 1が
され
- だが人田は売買きず=死者の分田は6年との班年に収会
補e。
民徐には租・調・唐・雑術などの負担が課せられた。租は口分田などの収
稚から3 96 程度の稲をおさめるもので, おもに族国において貯蔵きれた。
" 靖還病は。旨・布・糸や各地の特産品を中央政府におさめるもので, おもに
0上男性)にせられ。 それらを都まで連ぶ軒肢の療務があった。雑
答ほ国司の命令によって水利工事や国府の雑用に年則60日を限度に奉仕す
る肥後であった。 このほか. 回家がに租を代し付け。 秋の収穫時に昔い利
息とともに敏収する出拳(公潮薬)eもあった。
尋役は、正3 - 4 人に 1 人の仙で氏二が徴先きれ、 兵士は諸国の香園で
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田 1 段につき稲 2 東 2 把(中穫の約 3 %に当たる。 田地にかかる租税)
棚"縮・糸・布など 1 9 ほかに正丁は染料など|
押土の産物の一種を一定量 FTの2 |下Tの4
の肌の視物を納入
都の役(役)10日にかえ. 8 te。 、
布2史6尺⑯8m) 上Jの76 |なし 京・坦内はなじ
地方での労役, 60日以下 |正]の2 正二の4
のちに半小される |