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【法学検定の問題です】 この問題の意図が問題から解法まで全然掴めてこないので1から説明して下さるお時間のある方いらっしゃいましたら方、解説お願いします🙏🏼

問題38 Bは、Aから, Aの所有する甲土地を譲り受けて, Cに売り渡 いた。以下のうち,Cが,所有権移転登記を備えなければ甲土地の所有 | 権取得を対抗することができない者を, 判例がある場合には判例に照ら して、1つ選びなさい。 1. A 2.Bから甲土地を贈与されたD 3. Bの相続人E 4. 正当な権原なしに甲土地を占有するF 解説 不動産の物権の取得,喪失,変更は不動産登記法その他の法律の定め るところに従って登記をしなければ,第三者に対抗することができない(民 7条)。ここにいう「第三者」とは,物権変動の当事者(本問ではBおよびC) 以外の者を広く包含しうる概念であり、同条の趣旨に照らしてその意義を考 える必要がある。判例においては,「第三者」は,当事者およびその包括承 人以外の者であって,登記欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定し て理解されている(第三者制限説:大連判明41・12・15民録14・1276)。 1. 対抗することができる。 不動産がA→B→Cと順に譲渡されたとき, B の前主であるAは,Cからみて民法177条の第三者にあたらない (最判昭 39・2・13判夕160・71)。 Aは,Bへの所有権移転により無権利になって おり、BC間の権利移転を否定しても自ら権利者となるわけではなく,「登 記欠缺を主張する正当な利益を有する」 とはいえないからである。 2. 対抗することができない。 同一不動産の譲受人Dは,譲渡人Bとの間の 有効な契約に基づいて目的物に対して権利を取得している。 譲渡契約の有 償無償は,DがCの登記欠缺を主張する資格を有するか否かという問題と の関係では意味をもたない。 3.対抗することができる。 物権変動の当事者およびその包括承継人は,民 法177条の第三者ではない。 Bの相続人Eは,包括承継人であって,被相 続人Bの当事者としての地位を承継する。 4. 対抗することができる。 不動産について何の権利も有しない無権利者は, 民法177条の第三者にあたらない (前掲 大連判明41・12・15)。 したがって, 正当な権原なしに甲土地を不法占拠するFは第三者に含まれない (最判昭 25・12・19民集4・12・660)。 209 正解 2 民 法

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公民 中学生

初めての質問です!急ぎです💦 皆さんはどんな自転車のルールを作ればいいと思いますか?意見(公正の面、効率の面)お願いします🙇‍♀️

まとめの活動 十市の自転半の 問題の状況 T市は,人口が約15万人の都市です。 大都 市の県庁所在地のとなりにあることから, 近 年では通勤や通学で、市の中心部のT駅を利 用する人が増え、それとともに自転車の駐輪 マナーが大きな問題になっています。 ちゅうりん 現在、駅の周辺には3か所の駐輪場があり, 合計で1500台を止められます。 しかし, 駐輪 場を利用したい人が上回っており、数が足り ないため,駅前の歩道など, 駐輪場以外の場 所に止める人が多くいます。 このため, 自転 車が歩道をふさいで歩きづらかったり, 自転 1T市の駅周辺の地図 てっきょ 車がたおれて通行人がけがをしたりする問題が起こっています。 T市では, マナーを守ることを呼びかけ るポスターをはったり、定期的にさまたげになる自転車を撤去したりしていますが、 止める人が後を絶ち ません。 また, 自転車の撤去作業にかかる費用は, 市が負担しなければなりません。 あとち そこでT市は,駅から150mほどはなれた商店街の一角にあるスーパーの跡地に, 新しく500台止めら れる駐輪場を設置することにしました。 T市は, ルールを作って新しい駐輪場を有効に活用し、駅周辺の 駐輪の問題を解決したいと考えています。 そこで, 「駐輪問題対策会議」 を開いて, 市民から幅広く意見を 集めました。 はばひろ ところが,新しい駐輪場について賛成、反対の両方の意見が出され, 設置の結論が出ていません。 TR 駐輪場 ③ 駐輪場 ① HEL 国道○×号線 商店街 あとち スーパーの跡地 ちゅうりん 駐輪場 ②

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