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理科 中学生

連投失礼します。 解き方がわからないので、解説お願いします🙏🏻 反応遅いときあるんですけど、 放置してるわけじゃないので回答を消さないでもらえると助かります🙇🏻

6 Kさんたちは、水にとけた物質の質量を調べる実験を行いました。 これに関する先生との会話文を読んで、 次の問いに答えなさい。 なお、 資料は、それぞれの水の温度において、塩化ナトリウムとミョウバンがそれぞ れ100gの水にとける最大の質量 (溶解度) を示しています。 また、 ある温度において、物質が水にとける 最大の質量は、水の質量に比例します。 図1 塩化ナトリウム 15.0g ミョウバン 15.0 g Kさん: 図1のように、30℃の水50gが入った2つのビーカーを用意し、 ビーカーIは塩化ナトリウム150g を、 ビーカーⅡはミョウバン 15.0gを入れてかき混ぜました。 ビーカーIには、とけ残りはな くすべてとけましたが、ビーカーⅡには、とけ残りがありました。 先生:そうですね。 物質の種類と水の温度によって、一定量の水にとける 物質の最大の質量が決まっています。 資料をみると、水の温度が高い ほうがとける量が多くなっていることがわかります。とけ残りがない ように水溶液をつくるために、 水溶液を加熱してみましょう。 Lさん:はい。ビーカーⅠ,Ⅱを加熱し、水溶液の温度を60℃にしたところ、ビーカーIの塩化ナトリウム だけでなく、 ビーカーⅡのミョウバンもすべてとけました。 50g ビーカーⅠ 水 50g ピーカーⅡ 先生:そうですね。 それでは、60℃に加熱したビーカーI, Ⅱを水が入った容器の中にそれぞれ入れて、水 溶液を20℃まで徐々に冷やし、水溶液のようすを観察してみましょう。 Kさん:はい。aビーカーⅡを40℃まで冷やすと、 ミョウバンの結晶が出てい ました。 20℃まで冷やすと、さらに多くの結晶が出ていました。 20℃まで冷やしたビーカーⅡの中の、 b ミョウバンの結晶が混ざった ミョウバン水溶液を図2のようにろ過したところ、ミョウバンの結晶と c3液にわけることができました。 先生:そうですね。 このように、物質を一度に水にとかし、水溶液を冷やして 再び結晶としてとり出す操作を × といいます。 Lさん:はい。 一方で、 ビーカーIを20℃まで冷やしても、 塩化ナトリウムの 結晶が出てきませんでした。 図2 ガラス棒 ミョウバンの 結晶が混ざっ たミョウバン ・水溶液 紙 ろうと ・ピーカー ・ろうと台 ・ろ液 先生:そのとおりです。 ビーカーⅡのミョウバン水溶液とは異なり、ビーカーⅠの塩化ナトリウム水溶液を 20℃まで冷やしても塩化ナトリウムの結晶をとり出すことはできない理由は、 y からです。 し かし、塩化ナトリウム水溶液を Z ことによって結晶をとり出すことができます。 資料 水の温度[℃] 10 20 30 40 50 60 100gの水にとける塩化ナトリウムの質量[g] 35.7 35.8 36.1 36.3 36.7 37.1 100gの水にとけるミョウバンの質量[g] 7.6 11.4 16.6 23.8 36.4 57.4

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公民 中学生

(5)これではダメですか?理由も教えてほしいです🙇‍♀️ 73文字 公職選挙権や国民投票の投票権年齢を満18歳以上としたことで、自分の意思で決めることができるようになった。そのため若年者中心の町づくりが期待される。

分立 最低限度の生活を守る (5) 2015年に公職選挙法が改正され,選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられ, 2018年に民法が改正され, 成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられた。 資料1は, 2009 年に 法務省の法制審議会において取りまとめられた「民法の成年年齢の引き下げについての最終報告書」 の一部を,分かりやすく改め示したものである。 資料2は、2014年から2018年までに改正された 満 18 歳, 満 19歳に関する法律の成立年と主な改正点を示したものである。国の若年者に対する期 待について,資料 1, 資料 2 から読み取れることに関連付けて, 70字程度で書きなさい。 憲法改正国民投票法の 一部を改正する法律 資料 1 資料2 〇民法の成年年齢を満 20歳か ら満18歳に引き下げること は, 満18歳, 満19歳の者を 大人として扱い, 社会への参 加時期を早めることを意味 する。 ○満18歳以上の者を、大人と して処遇することは, 若年者 が将来の国づくりの中心で あるという国としての強い 決意を示すことにつながる。 民法の一部を改正する 法律 公職選挙法等の一部を 改正する法律 成立年 主な改正点 2014年 投票権年齢を満18歳以上とする。 2015年 選挙権年齢を満18歳以上とする。 2018年 一人で有効な契約をすることができ, 父母の親 権に服さず自分の住む場所や, 進学や就職など の進路について、 自分の意思で決めることがで きるようになる成年年齢を満18歳以上とする。

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