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政治・経済 高校生

教えてください💦

教科書 政治・経済 No.2 PP.48-79 答えはすべて解答欄に書きなさい。 [1] 立法と行政について、 次の問いに答えなさい。 (PP.48~55 参照) (1) 国会と立法について,次の文中の( )にあてはまる語句を下の[語群]から選び答えなさい。 国会は「国権の(ア)」であり,内閣総理大臣は、国会の議決で(イ)され, その他の国務大臣は,内閣総 理大臣が(ウ)する。 国会は「国の唯一の(エ)」であり、立法権の独占を規定している。 日本の国会はニ 院制をとるが,両議院の決定が一致しない場合は,(オ)が認められている。 [群 立法機関 解散権 最高機関 指名 衆議院の優越 任命 (2) 衆議院が解散中には、 内閣の要求により, 参議院が暫定的な議決をすることが認められているが,この集会 を何というか答えなさい。 (3) 内閣は国会の信任によって成り立ち, 国会に対して連帯して責任を負うが,このような制度を何というか答え なさい。 (4) 次の文の( )にあてはまる語句を下の[語群] から選び, 答えなさい。 衆議院で内閣不信任決議が可決された場合, 内閣は (ア)するか衆議院を解散する。 参議院は(イ)を行 高草 うことができるが,法的拘束力はない。 [語群] 弾劾裁判 問責決議 総辞職 (5)次の [語群] から, 内閣の権限ではないものをすべて選び, 答えなさい。 [語群] 憲法改正の発議 最高裁判所長官の指名 条約の締結 外交関係の処理 政令の制定 弾劾裁判所の設置

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現代文 高校生

写真の文章の黄色部分って、赤色部分の国家のことか青色部分の国家のことか、どちらでしょうか? どなたか教えてください。

もたない。 次の文章を読んで、後の問に答えよ。 (配点 六十点) なぜ人類は首長や王といった政治リーダーを必要としてきたのか? ここまで南米先住民、 メラネシア、アフリカといった、 に集団から託されているにすぎない、ということだ。 さまざまな時代や地域に共通するリーダー像をたどってきた。 そこからみえてきたのは、リーダーは集団のために、集団に貢献 するかぎりにおいて、ある種の特権や権威を A ふくしゅう フランスの人類学者ピエール・クラストルは、アメリカ先住民アパッチの首長ジェロニモの物語を紹介している。 メキシコ軍 から襲撃され、ジェロニモの家族も皆殺しにされた。アパッチは、ギャクサツへの復讐を誓い、その戦いの指揮を勇敢な戦士 だったジェロニモに託す。戦いはアパッチの大勝利に終わった。映画や小説にとりあげられ、白人への抵抗戦争の英雄として知 られるジェロニモだが、話はそこで終わらない。 アパッチにとって「復讐」は勝利によって成し遂げられたが、ジェロニモは、さらなる復讐を欲し、あらたなエンセイに仲間 を誘う。しかし、さらなる復讐は、もはや集団の目標ではなく、ジェロニモの個人的目標に変わっていた。その欲望は人びとに 拒絶される。 クラストルは、戦士としての能力で民族の道具となったジェロニモが、今度は民族を彼の道具にしようとして失敗した、とい う。「北米最後の偉大なる戦争の首長」であるジェロニモが英雄になれたのは、集団の目的に貢献しうるあいだだけだったのだ。 首長のいうことにだれも服従の義務がない。権限をもたない政治リーダー。なぜそれが可能なのか、権限をもつことがリー ダーの条件だという常識にとらわれているぼくらには想像しがたい。 クラストルは、首長の役割についてこう説明する。 首長は、個人どうし、家族間、リニジ 〔出自集団]間に生じうる係争を解消することを任務としており、秩序と協調をとり もどすのに、社会が彼に認めている威信以外に手段をもっていない。だがもちろん威信は権力を意味するものではなく、首 長が調停者としての責を果すのに有する手段は、言葉の独占的使用に限られているのだ。 はた 首長は裁判官ではない。対立する陣営に調停案を示したり、どちらかに肩入れして擁護したりするわけでもない。そういう意 味では弁護士とも違う。首長はその弁舌で人びとに平静をとりもどし、非難の投げあいをやめるよう訴える。互いに理解しあい 平和に暮らしていた祖先をまねるよう説得する。 そこでの道具は「言葉」だけだ。 首長は社会のなかで生じるさまざまな問題を解決するための役割を担う。威信と言葉以外につかえる強制力をともなう手段は い。日本だと、白か黒か、はっきり決断を下すのがリーダーの役割だと考えられている」「決められる政治」が政治家の キャッチフレーズとしてもてはやされるくらいだ。 だが、リーダーが決断して意思決定するだけであれば、それは民主主義とはほど遠い。首長たちは弁舌によって人びとを説得 し、納得させようとする。つまり決断を下すのではなく、人びとの同意をえることがリーダーの仕事になる。 それは、みなが同 意できる状況をつくれなければ、集団としてのまとまりを維持できなくなるからだ。 政治家が主権者によって選ばれ、その同意の範囲で政治的な役割をはたす。それを真の意味で実践していたのは現代の民主主 義をかかげる国家ではなく、「未開社会」とされた国家なき社会だった。 人びとは、リーダーが集団の目標に貢献しているのか、つねに関心を寄せ、そこから道をはずれると、さっと同意をヒルガエ す。国家が人びとを監視する監視社会とは逆に、リーダーがつねに人びとから監視されているのだ。 なんのために国家があるのか。 クラストルは、「未開社会」が国家をもたないのは、国家をもつ段階に至っていないからでは なく、むしろあえて国家をもつことを望まなかったからだという。一部の者だけが権力をもち、人びとを支配するためにその権 力がつかわれることを拒絶したのだ、と。 国家ができると、その社会は支配する者と支配される者とに分かれてしまう。クラストルは、国家権力を生みだす根底には、 権力への欲望とともに、隷従への欲望があると指摘する。一度、権力関係が生まれ、社会が支配者と被支配者に分化してしまう と、もはやあともどりできなくなる。だから国家なき社会では、あえて首長に のようにふるまうことをソシしてきた。 B な権力をもたせないようにし、専制

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現代社会 高校生

右の事件や訴訟の一覧の中で重要なもの(覚えておいた方がいいもの)を教えてください。

1024 本国憲法における人権保障の体系 内容 本国憲法の基本的人権に対するベースとな 考え方が示されている 本的人権の根本であるすべての人が平等で るという前提が示されている 精神的自由 二, 基 のな も早 れた る。 人身の自由は生命・身体に対す こうそく あっぱく 人権 くる拘束や圧迫に対する自由であ れ、 る。 「自由な人間」の第一条件と から もいえる権利である。 明治憲法 あり、 下では治安維持法(p.81) など によ由による侵害が数多くあり,その が勝 反省から詳細な規定が設けられ 権利 ている 人身の自由 精神的自由は個人の内心まで権 力や他人にふみこまれない権利 である。 行動の自由は自己の自 由意思に基づいて行動し、さら に自己の考えを自由に発表する ことを保障する権利である 経済的自由 経済的自由は資本主義社会の基 礎となる自由である 「あたい に値する生活を国家に求める権利。 教育を ■る権利や労働の権利も, 豊かに生きるた に不可欠な要素である。 20世紀的人権とも れる が政治に参加する権利の一つ。 選挙など して,みずからの意思を政治に反映させ 利 "からの権利を守るため、 直接的に国家に対 積極的な行動をとることを請求する権利 君の一員として、国民の果たすべき義務 (国 ■三大義務)。 明治憲法にあった 「兵役の義 がなくなった 条文 11,97条 12条 13条 14条 24条 19条 20条 21条 21条 23条 18条 27条 31条 33条 34条 35条 36条 37条 38条 39条 40条 22条 22条 29条 25条 26条 27条 28条 15条 79条 93条 95条 96条 16条 17条 32,37条 40条 26条 27条 30条 条項 基本的人権の永久不可侵性 らんよう 基本的人権の保持責任, 人権の濫用禁止 個人の尊重、 生命自由 幸福追求の権利 法の下の平等 男女の本質的平等 思想・良心の自由 信教の自由 政教分離の原理 集会・結社・言論出版 表現の自由 けんえつ 検閲の禁止 通信の秘密 学問の自由 どれい 奴隷的拘束 苦役からの自由 児童酷使の禁止 人身拘束における法定手続の保障 不法逮捕の禁止 くりゅう こうきん 不法な抑留・拘禁の禁止 そうさく 不法に住居侵入捜索 押収されない権利 ごうもん 拷問 残虐な刑罰の禁止 刑事被告人の権利 (公開裁判・弁護士の依頼) 自白強要の禁止 (黙秘権) 遡及処罰の禁止 無実の罪に対する刑事補償 職業選択の自由 居住・移転・移住 国籍離脱の自由 財産権の不可侵と公共の福祉 生存権国の社会保障義務 教育を受ける権利(親の義務と国の保障) 勤労の権利・雇用待遇の最低基準 労働三権(団結権 団体交渉権 団体行動 権 [争議権]) ひめん 選挙権, 公務員を選定し罷免する権利 最高裁判所裁判官国民審査 地方公共団体の長議員の選挙権 地方特別法に対する住民投票の権利 憲法改正に対する国民投票 請願権(公務員罷免・法律制定改廃等) 損害賠償請求権(国家賠償請求) 裁判を受ける権利 刑事補償請求権 子どもに教育を受けさせる親の義務 勤労の義務 納税の義務 らんよう 的人権 日本国憲法では,基本的人権を永久不可 権利と規定する一方で,権利の濫用を禁止し, J (Op.112) のために権利を利用する責任があると 侵害の救済については, たとえば労働基準局など, 九割を果たす場合もあるが最終的には,裁判所が * 請願権を参政権の一つとして捉え る考え方もある。 出題 さんぞく 尊属殺人重罰規定違憲判決 (Op.103) 婚外子相続差別訴訟 (p.104) 国籍法違憲訴訟(p.104) 部落問題 (p.104) 在日韓国・朝鮮人問題 (p.106) にぶたに 二風谷ダム訴訟 (p.105) パンセン病訴訟 (p.105) 日産男女定年差別事件 (p.105) マタニティ・ハラスメント訴訟 (p.247) みつびしじゅし 三菱樹脂訴訟 (p.96 ) じちんさい 津地鎮祭訴訟 (p.96 ) 愛媛玉ぐし料訴訟(p.96 ) 自衛官合祀拒否訴訟 (Op.97) 北海道砂川政教分離訴訟 (空 (Op.97) ちふと 知太神社訴訟) やすく 靖国神社問題 (p.97) チャタレー事件 (p.97) 家永教科書裁判(p.98 ) 東京都公安条例事件 (p.97) 東大ポポロ事件(p.98) ざんぎゃく 死刑と残虐な刑罰 (p.100) 代用刑事施設問題 (p.99) めんだ 免田事件 (p.99) 薬事法訴訟違憲判決 (p.99) 森林法訴訟違憲判決(p.99) 朝日訴訟 (p.101) (堀木訴訟 (p.101) 牧野訴訟 (p.101) 宮訴訟 (p.101) みや 加藤訴訟 (p.101) 公務員のスト権禁止(p.241) 旭川学力テスト事件(p.102) ○在外日本人選挙権訴訟(p.102) 衆議院議員定数不均衡事件 (Op.138) かんえん 薬害肝炎訴訟(p.103) まがわ 多摩川水害訴訟(p.103, 340) 隣人訴訟 (p.103,340) ドミニカ移民訴訟(p.105) 再審請求 (p.99, 124) ●日本国憲法における人権保障の一般原理 きょうゆう 第11条 【基本的人権の享有】 国民は、 すべての基本的人権の享 する基本的人権は 政治

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