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日本史 高校生

問題ウの計算方法をどなたか教えてください! 答えは6段240歩だそうです

読(2) 下線部⑥について以下の史料を読み, (A)~(F)に適語を記入し、設問に答えよ。 そ のたまわ むかし 其の一に曰く、 昔在の天皇等の立てたまへる子代の民処の(A), おおみたから ところどころ こと 及び、別には運・御造・国造・村の所有る(B)の民、処処の(C) よ まえつきみ おのおのしなあ を罷めよ。 りて (D) を大夫より以上に錫ふこと,各差有らむ。 みさと 其の二に曰く, 初めて京師を修め、畿内 国司 きない くにのみこともち こおりのみやつこ せきこ • 郡司関塞斥 (あ) かみ さきも ゆま 篌・防人・駅馬・(E)を置き、及び鈴を造り、山を定めよ。 こせき 其の三に曰く、初めて戸籍・(F)(5)班田収授之法を造れ。凡て五十戸を 里とす。 里毎に長一人を置く。 もと えつき みつぎ こと へ ごと と 其の四に曰く, 旧の賦役を罷めて、田の調を行へ。 ······別に戸別の調を収れ。 (『日本書紀』) ア 下線部(あ)について,当時「こおり」はこの郡ではなく, 別の漢字が充てられ たことが木簡から判明している。 その漢字を1文字で答えよ。 イ 下線部(い)について, 670年、天智朝のもとで作成されたわが国最初の戸籍を 何というか。 孝ウ 下線部(う)について、のちに制定された養老令 田令の条文に「口分田給はむ ことは, 男に二段。 女は三分が一減せよ」 とある。この条文を踏まえると,次 のような家族構成の場合、支給される口分田はいくらになるか。 「○段○分」 という形で答えよ。 なお, 1段は360分とする。 《正丁 (35歳) 丁女 (33歳) 小子 (10歳) 《正丁(35歳) 小子(10歳) 次女 (8歳) > 次女(8歳)》

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日本史 高校生

写真の内容が、何度読んでも全然意味がとれないです。どなたか短く内容をまとめてくれないでしょうか。

になった。 10世紀後半には、任地に土着した国司の子孫たちゃ 荘園の発達 こくが 地方豪族の中に、国衙から臨時雑役などを免除され かいはつりょうしゅ て一定の領域を開発する者が現れ、11世紀に彼らは開発領主と呼ば ○れるようになった。 かんしょう 開発領主の中には、国衙からの干渉を免れるために、所領を含む きしん 広大な土地を貴族や大寺社に寄進し、その権威を背景に政府から官物 ふ ゆ かんしょう ふしょう や臨時雑役の免除 (不輸)を認めてもらう荘園 (官省符荘 6 ) にして、 あずかりどころ げし しょうかん みずからは預所や下司などの荘官となる者も現れた。 寄進を受け せっかんけ た荘園の領主は領家と呼ばれ、この荘園がさらに摂関家や天皇家な ほんけ どに重ねて寄進された時、上級の領主は本家と呼ばれた。 こうして できた荘園を寄進地系荘園と呼ぶ。 やがて、 荘園内での開発が進展するにともない、 不輪の範囲や対象 をめぐる荘園側と国衙との対立が激しくなると、 荘園領主の権威を利 けんでんし ふにゅう ○用して、 検田使など国衙の使者の立入りを認めない不入の特権を しょうえん る荘園も多くなっていった。 受領は荘園を整理しようとしたが効

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日本史 高校生

律令国家が成立したときの土地政策と民衆の問題です。18番と19番を教えてください。🙇🏻‍♀️

一族 (770~781) 藤原 各国 (Real) 光仁天皇の即位(皇統, 大武 (5) 土地政策と民衆 ① 農民の生活 a. 住居 竪穴住居から平地式 [18 b. 家族 結婚 [19 c. 農業 . じし を地子として納める) 鉄製農具の普及、 口分田の他に乗田や寺社 貴族の土地を借りて耕作 (賃租, 収穫の1/ [] 住居へ 〕, 夫婦別姓, 一般民衆では女性の発言力が強かった 4 d.負担兵役, 雑搖, 運脚 (調庸の都への運搬) など重い負担と飢饉の発生もあり、生活は不安定 ⇒[20浮浪], [21 逃亡 ]する農民, 山上憶良 「貧窮問答歌」 (『万葉集』) e. 影響 国家財政 軍備の危機 (8世紀末, 調庸の品質低下, 兵士の弱体化) ② 土地政策 口分田不足の解消と税収増加をめざす 722年 百万町歩の開墾計画 723年三世一身法 (養老七年の格) 期限付きで土地の私有を認める法令 新しい灌漑施設を設置した者 (三世), 旧来の灌漑施設を利用した者(一身=本人1代) 743年 墾田永年私財法 (天平十五年の格) 墾田の永久私有を容認、面積には限度あり (政府) 掌握する田地を増加させることで土地支配の強化をはかった . (反応) 貴族 寺社・地方豪族, 国司や郡司の協力を得て大原野を開墾 [22 初期荘園 ※公地公民制の原則が崩れる

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日本史 高校生

学校の日本史でこのプリントを貰ったのですが、空白に何が入るのかわからないので教えて欲しいです!

R AA CO 【律令国家の文化】 NO.15 (4) 国家仏教の展開 ① (1) 鎮護国家思想 政界・社会の動揺を仏教の思想で鎮める→国家仏教 a. (2聖武 天皇による大事業 国分寺建立の詔 (741) 国ごとに僧寺 尼寺の建立 大仏造立の詔 (743) →(3 開眼供養 (752 孝謙天皇) b. (4鑑真) 6度目の渡航で日本へ入り, 日本に戒律を伝える (754) 国家仏教の展開 c. 現世利益 仏教の日本社会への浸透 d. 16 神仏習合 〕思想 日本古来の神祇信仰と仏教信仰の融合 じょうじつ ほっそう くしゃ けごん ② 教義研究 16 南都六宗 〕 三論・成実・法相・倶舎・華厳律の各宗 ③ 社会事業(光明皇后悲田院(貧窮者孤児を収容) 施薬院(施薬治療施設)設置 (行基) 政府の弾圧の中, 民間布教 社会事業に尽力 (のち大仏造立に協力) (5) 天平の美術 新金岡市中 て ① 建築 〕法華堂・転害門・正倉院宝庫(校倉造) (10 唐招提寺金堂・講堂 がっこう ② 彫刻 a. 塑像 [9 日光・月光菩薩像 東大寺]法華堂(不空羂索観音像 b. [12 乾海 ]像[ ]法華堂不空羂索観音像[10]鑑真像・興福寺八部衆像 ③絵画 薬師寺 (13 吉祥天 らでんしたんのごげんびわ んくんろ しっこへい ④ 工芸 正倉院宝物 (螺鈿紫檀五絃琵琶・銀薫炉 漆胡瓶など) (14称徳恵 天皇の発願で制作 印刷した陀羅尼経を小塔に入れ, 十大寺に納める a. 4 律令国家の受容 (1) 平安遷都と蝦夷との戦い えみし ※桓武天皇の二大事業 軍事 (蝦夷征討) と造作 (平安京造営) だに 百万塔陀羅尼 現存最古の印刷物 ① 平安遷都 寺院勢力からの脱却, 人心の一新, 軍事・交通上の便 a. [15 長岡京 784年遷都→藤原種継の暗殺→造営中止 b. 平安京 (16 の建議で794年遷都 []像 正倉院鳥毛立女屏風 過去現在絵因果経 ※平安時代 (平安京遷都~鎌倉幕府成立) これはりのあざまろ ② 東北経営 伊治告麻呂の乱 (780) などの反乱→支配強化へ 797 征夷大将軍に (17坂上田村麻呂)を任命 802 [18 b. (26 胆沢城の構築、蝦夷の族長阿弖流為が帰順 鎮守府を [19 多賀城]から[18胆沢へ移す b. 兵制改革 [21 c. 班田制の励行6年1回 [22 ② 嵯峨天皇(在位809~823) [23 嵯峨天皇,蔵人所を設置し [24 * [25 7~9世紀頃の東北経営 城柵 国府 平安京遷都直後 ( 9世紀初期) T |奈良時代中期 (8世紀中頃) | 大化の改新 直後の 支配領域 (7世紀中頃) 2 羽 (708) (648) © BUON [浮足樹] (647) 後 □]の設置 国司の交代を監察し不正防止 解由状の審査 の制(792) 郡司の子弟などで組織 ] 年1回(一紀一班) (759) [秋田城] (733)。 出 百万塔陀羅尼 る (803) 志波城の設置 前線をさらに北上 (802) 陸奥 18 ③ 徳政相論 (805) 二大事業継続を主張する菅野真道と批判する藤原緒嗣の論争→二大事業は停止 りょうげのかん (2) 平安時代初期の政治改革 令外官の設置 (令の規定外の官職) ① 桓武天皇(在位 781~806) a. [20 (724) Man 鎮守府の移転 (19 |鎮守府の設置 伊治皆麻呂の乱 辺境の要地以外の軍団と兵士は廃止 雑搖を年60日 30日に軽減 公出挙の利率5割→3割 ちょう そ 〕 (810) 藤原藥子・仲成が平城太上天皇の重祚を策し失敗→式家没落 ]に藤原冬嗣ら任命→北家台頭の契機 ] 〕 (810) 天皇の機密事項を扱う 〕 (816) 治安維持, 訴訟・裁判 (六衛府・弾正台・刑部省等の権限を集中) 当テスト 僧氏 20

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