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世界史 高校生

模範解答がないので、答えを教えていただきたいです! 教科書から出題されているわけでもないので調べても何もわからなくて、、 1問でもいいので回答いただけると助かります!

【2】 つぎの会話文A・Bと図Cを参考に、以下の問いに答えなさい A ヨーロッパの主権国家体制の成立についての授業 生徒A: 「キーワードは主権国家」って先生がいっていたけれど、どんな意味なんだろう? 公共や政治経済の授業でも出てきそうな言葉だけれど、 私たちが生きている現代では意 味合いが違うのかな? 生徒B 主権が誰にあるのかに関して、 そもそも現在と過去では意味が違うんだよね。 日本 の ( 1 ) には 「主権は国民にある」ことが明記されていて、私たちが選んだ代表者が政 対的な権力をもっていたのが君主だったし、 今は当たり前になっている国民にもとづいた国 治をおこなっているよね。 主権国家という言葉が生まれる16世紀頃のヨーロッパでは、絶 民主権という考えがまだなかった時代でしょ。 生徒A: そういえば、 当時のヨーロッパ諸国の政治体制を表現した、 ( 2 ) といった言 葉があったね。 イギリスのエリザベス1世やフランスのルイ14世なんかの治世が、その代表 例としてあげられる。 生徒B: (2)、聞いたことあるけど、 なぜ、国王に権力が集まっていったの? 生徒A:簡単に説明すると、ヨーロッパでは、それまで宗教の世界ではローマ教皇、政治の 世界では( 3 )が広く支配をおよぼす単一の権威や権力をもっていたんだ。それが16 世紀の宗教改革や17世紀の長期のたびかさなる戦争によって、二大権力が低下していった からなんだ。 生徒C : そこで、各国の君主が、 自分が支配する領域のなかで ( 4 )の力をおさえつ つ、対外的にほかの国々とは対等な立場に立った外交関係をもつようになっていった。ちな みに、当時の東アジアでの中国の君主と周辺諸国の関係は、ヨーロッパと違って主権国家と はいわないことも、 比較する意味で大事だよね。 生徒A:国王の権力集中に対して、 イギリスでは17世紀ごろから、地主を中心とする議会 が(1)で王権を制限しようとする動きがおきたんだ。 この資料知ってる? 資料 議会の上下両院は...... イギリス人の古来の権利と自由をまもり明らかにするために、次のよ うに宣言する。 1. 王の権限によって、 議会の同意なく、 法を停止できると主張する権力は、違法である。 4. 国王大権 ⑩ と称して、議会の承認なく、 王の使用のために税金を課することは、違法 である。 6. 議会の同意なく、 平時に常備軍を徴募し維持することは、違法である。 8. 議員の選挙は自由でなければならない。 9. 議会での言論の自由、 および討論議事手続きについて、議会外のいかなる場でも弾劾 されたり問題とされたりしてはならない。 13. あらゆる苦情の原因を正し、 法を修正・強化・保持するために、 議会は頻繁に開かれ なければならない。 君主がもつとされた特別の権限

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教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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