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数学 高校生

何で反復試行になるのか教えてください!!

指針 注意 解答 北または東へ5区画進むうち, 東入 7! AからBまでのすべての道順は 3!4! × =35通りで,そのうちC地点を通る道順は WAZHOURSE (8) 20 5! 35 すべてが同じ確率で起こるとは限らないので注意が必要である。 例えば, D地点を通 2! 2!3! 1!1! -=20通りであるが, 求める確率は としては誤り。35通りの道順は る道順とE地点を通る道順はともに1通りずつであるが, D地点を通る確率は (1216E地点を通る確率は ( 122-1212である。 8 C地点を通るのは,東へ2区画, 北へ3区画進んだ場合である。 3 よって、求める確率は C (12) (12)=1/圏ハラ 16 のとする。 このとき, 次の確率を求めよ。 (1) 甲がC地点を通る確率 コント 20 製品が大量にあるから、 何個か取り出 1 ✓ * 121 右の図のような碁盤の目の道路 (各碁盤の目の東 西間、南北間の距離はすべて等しい)がある。 甲、 乙2人が, それぞれA地点, B地点を同時に出発し, 甲はBに,乙はAに向かって同じ速さで進むもの とする。 ただし、 2人とも最短距離を選ぶものと し,2通りの選び方のある交差点では,どちらを選ぶかは 1/3の確率であるも GA C B to (2) 甲と乙が CD間ですれちがう確率 造した [1 122 硬 1 の (1) 例題 指針 解答 123

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数学 中学生

この問題で、黒の面は12の約数になる、ということを使うらしいのですが、60と12はなんの関係があるのでしょうか…?どなたか教えてください🙇‍♀️💦

問5 片方の面が白, もう片方の面が黒である同じ大きさで平らな円形の石が6個 ある。これら6個の石の白と黒の両面には 1,2,3,4, 5, 6 の数がそれぞれ1 つずつ書かれており, 両面に書かれた数は同じである。 右の図1は,書かれた 数が1と2の石を示しており, 1の石は白の面が上に, 2の石は黒の面が上に なっている。 これら6個の石が, 図2のように, 縦3個, 横2個に並んだます目に, すべて 白の面を上にして1個ずつ。 左上から1.2.3.4. 5. 6 の順に並べられている。 #1】, 【操作2】を順に行うこととする。 【操作1】 大きいさいころの出た目の数の約数と同じ数が書かれた石をすべて 裏返す。 【操作2】 小さいさいころの出た目の数の約数と同じ数が書かれた石をすべて 裏返す。 例 大きいさいころの出た目の数が1, 小さいさいころの出た目の数が4のと き, 【操作1】 で図2の1が書かれた石を裏返し, 【操作2】 で 1,2,4が書 かれた石を裏返す。 この結果, 図3のように, 1, 3,5, 6 が書かれた石は白の面が上に, 2,4 が書かれた石は黒の面が上になっている。 1 図 1 2 図2 (12) (3 4 (5) (6) 図3 12 3 4 (5) (6) いま、 石が図2のように並べられている状態で, 大, 小2つのさいころを同時に1回投げるとき, 次 の問いに答えなさい。 ただし, 大, 小2つのさいころはともに, 1から6までのどの目が出ることも同 様に確からしいものとする。 白の面が上になっているすべての石の, 白の面に書かれた数の積が60の倍数となる確率を求 めなさい。 《5点>

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日本史 高校生

下の①の文章をわかりやすく教えてください

ざす政 徴兵告 国民皆 布した 。 3年間 省は、 翌 15 れた。 主 司 新政府は,四民平等のたてまえや外国への体裁, 民間からの建議などもあって, をは 裏により解放は中断した。 1871(明治4)年8月, 今後は, 賤民の身分・職業を平民と同様に取り扱ういわゆ る解放令を布告した。 政府が解放令を出したことの意義は大きかったが,それにみあう十分な施策は や軍役の徴用 おこなわれなかった。 そのため, 結婚や就職などでの社会的差別は続いた。また, 従来は彼らに許されていた特定の職種の営業独占権がなくなり, 逆に兵役・教育 の義務が加わったので,これらの人びとの生活はかえって苦しくなった。 よって、男女の差別はあったが,同じ義務をもつ国民が形成された。 しかし、政府は華族士族に対して, 額を減らしたが依然として家禄を支 しょうてんろく 王政復古の功労者には賞典禄を与えていた。 この家禄と賞典禄をあ おうせいふっこ ちつろく わせて秩禄というが, その支出は国の総支出の約30%を占めて大きな負担と なった。政府は1873(明治6)年に希望者に対して秩禄の支給をとめるかわり ほうかん に一時金を支給する秩禄奉還の法を定め,さらに1876(明治9)年にはすべて きんろくこうさいしょうしょ の受給者に年間支給額の5~14年分の額の金禄公債 証書を与えて秩禄を はいとうれい 職廃した (秩禄処分)。 ここに,同年の廃刀令とあわせて, 士族はおもな特権 を奪われた。 かんり じゅん 小禄の士族が受けとった公債の額はわずかであったから,官吏·巡 査・教員などに転身できなかった多くの士族は生活に困り,公債を元手にな れない商売に手を出し, 失敗して没落したものも多かった(「士族の商法」)。 このような士族に対して,政府は事業資金の貸付や, 北海道開拓事業など士 じゅさん 族授産の道を講じたが, 成功した例は少なかった。 2. 緑の少ないものほど, 禄の割に多額で利率が高い公債証書を受けとったが, それでも1876 (明治9)年の公債の額は,華族が1人平均6万円余りであったのに対し, 士族は1人平均500 円ほどであった。 明治維新と富国強兵 265

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