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国語 中学生

ここの答えを教えてください、

ちぎ しまうじん ごと すごろく 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 の左側は口語訳)(十二点) せんにちゅうで きよみずでら ある若い侍が、退屈しのぎに清水寺の千日詣を二度行った。ある日他の侍と双六を打って負 けたとき、渡すものがないので、二千日お参りしたことによるご利益を渡すと言い出した。 この勝ちたる侍、「いとよきことなり。渡さば得ん」と言ひて、「いな、かくては請け取らじ。三 いや、このままでは受け取るまい 日して、この由を申して、おのれ渡す由の文書きて渡さばこそ請け取らめ」と言ひければ、「よき あなたに渡す、という内容の証文を書いて渡してくれるなら受け取ろう ことなり」と契りて、その日より精進して、三日といひける日、「さは、いざ清水へ」と言ひければ、 約束して それでは この負け侍、このしれ者にあひたると、をかしく思ひて、悦びて連れて参りにけり。言ふままに 引き連れて清水寺にお参りした おろか 文書きて、御前にて、師の僧呼びて、事の由申させて、「二千度参りつること、それがしに双六に 仏の前で、清水寺の僧を呼んで事の次第を話してもらい 打ち入れつ」と書きて取らせければ、請け取りつつ悦びて、伏し拝みまかり出でにけり。そののち、 いくほどなくして、この負け侍、思ひかけぬことにて捕へられて、人屋にゐにけり。取りたる侍は、 牢屋 つかな 思ひかけぬたよりある妻まうけて、いとよく徳つきて、司などなりて、頼もしくてぞありける。 たいそう裕福になり、高い役職について 「目に見えぬものなれど、誠の心をいたして請け取りければ、仏、あはれとおぼしめしたりける 真心 なんめり」とぞ、人は言ひける。 お思いになったのだろう うじしゅういものがたり (『宇治拾遺物語』による。) (注) ※双六………碁に似た室内の遊び。賭け事として行われた。 ※精進・ 一定期間行いをつつしみ、身を清めること。

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日本史 高校生

下の①の文章をわかりやすく教えてください

ざす政 徴兵告 国民皆 布した 。 3年間 省は、 翌 15 れた。 主 司 新政府は,四民平等のたてまえや外国への体裁, 民間からの建議などもあって, をは 裏により解放は中断した。 1871(明治4)年8月, 今後は, 賤民の身分・職業を平民と同様に取り扱ういわゆ る解放令を布告した。 政府が解放令を出したことの意義は大きかったが,それにみあう十分な施策は や軍役の徴用 おこなわれなかった。 そのため, 結婚や就職などでの社会的差別は続いた。また, 従来は彼らに許されていた特定の職種の営業独占権がなくなり, 逆に兵役・教育 の義務が加わったので,これらの人びとの生活はかえって苦しくなった。 よって、男女の差別はあったが,同じ義務をもつ国民が形成された。 しかし、政府は華族士族に対して, 額を減らしたが依然として家禄を支 しょうてんろく 王政復古の功労者には賞典禄を与えていた。 この家禄と賞典禄をあ おうせいふっこ ちつろく わせて秩禄というが, その支出は国の総支出の約30%を占めて大きな負担と なった。政府は1873(明治6)年に希望者に対して秩禄の支給をとめるかわり ほうかん に一時金を支給する秩禄奉還の法を定め,さらに1876(明治9)年にはすべて きんろくこうさいしょうしょ の受給者に年間支給額の5~14年分の額の金禄公債 証書を与えて秩禄を はいとうれい 職廃した (秩禄処分)。 ここに,同年の廃刀令とあわせて, 士族はおもな特権 を奪われた。 かんり じゅん 小禄の士族が受けとった公債の額はわずかであったから,官吏·巡 査・教員などに転身できなかった多くの士族は生活に困り,公債を元手にな れない商売に手を出し, 失敗して没落したものも多かった(「士族の商法」)。 このような士族に対して,政府は事業資金の貸付や, 北海道開拓事業など士 じゅさん 族授産の道を講じたが, 成功した例は少なかった。 2. 緑の少ないものほど, 禄の割に多額で利率が高い公債証書を受けとったが, それでも1876 (明治9)年の公債の額は,華族が1人平均6万円余りであったのに対し, 士族は1人平均500 円ほどであった。 明治維新と富国強兵 265

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