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民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。

以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】

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古文 高校生

解き方を教えて下さい

助動詞 ⑩ 助動詞総合 ① 過去連体形 形 存続 連用 あした 雪のおもしろう降りたりし 人のがり言ふべき事ありて文をやるとて、雪のこと何ともいはざりし返事に、「この雪いか のある様子で ある人のもとへ 手紙をやろうとして、 ひとふで が見ると、一筆のたまはせぬほどの、ひがひがしからん人のおほせらるる事、聞き入るべきかはかへすがへすくちをしき御 聞き入れることができようか。ほんとうに おっしゃらない 情趣を解さない おっしゃる 情ない こころ 心なり」と言ひたりしこそ、をかしかりしか。 A11 今は亡き人なれば、かばかりの事も忘れがたし。 なので これくらいのこと 意味の見分け 20 次の傍線部の助動詞の意味と活用形を答えよ。 意味 活用形 311 市 JA 11 Sex (徒然草・三一) 「体系古典文法」 45~18ページ ヒント ②推量・意志・可能以外 の「べし」で「べき」 +体言の時、「べし」 の意味は当然・義務の 場合が多い。 ④ 「のたまはせ」は「言 「ふ」の尊敬語「のたま はす」の未然形。「ほど」 は名詞。 「む」+体の形。 ⑥「おほせ」は「言ふ」 の尊敬語「おほす」の 未然形。 ⑦「御心」は名詞。 ⑧「言ひ」は、動詞「言ふ」 の連用形。 ⑨ 「をかしかり」は形容 詞「をかし」の連用形。 「しか」は、係助詞「こ その結び

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