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公民 中学生

わからないので教えてください

N」 支持 N 人 支持一 支持 →A1(10点×5) 1 現代の民主政治 右の図を見て, 次の問いに答えなさい。 (1) 図中のX~Zにあてはまる語句の正しい組み合わせを, 次 のア~エから1つ選び, 記号で書きなさい。 アX-単独 Y-野党 Z-与党 イ X-単独 Y-与党 Z-野党 ウ X-連立 Y-野党 Z-与党 X- 連立 Y-与党 Z-野党 (2) 図中の下線部@について, 次の問いに答えなさい。 ① 選挙の4原則のうち, 無記名で投票を行う選挙の原則を何といいますか。 2 日本の選挙の方法について定めた法律を何といいますか。(31 和歌山) 3 国会議員を選ぶ現在の選挙制度について述べた文として誤っているものを,次のア~エから1つ 選び,記号で書きなさい。(31 高知) 国会 政権を担当 かんし 内閣 X 政権 監視·批判など Y Z やとう よとう 政権 選挙 あ党 の党 の党の党 公約 各政党は 政策など を国民に 知らせる エ 国民 ミスに ア 参議院議員は, 3年ごとに定数の半数が改選される。 イ 衆議院議員の被選挙権は,満18歳以上の日本国民に認められている。 ウ 参議院議員通常選挙の比例代表制では,全国を1つの単位として選挙が行われる。 エ 衆議院議員総選挙の小選挙区制では, 各選挙区から1人の議員が選出される。 ④ 資料読み取り問題 比例代表制において,ある選挙区では右の表のよう さい さの ひ 政党 A党 B党 C党 D党 得票数 240000| 150000 90000 36000 な選挙結果になった。この選挙区の定数を8とし,ド ント式で議席配分をした場合, B党からの当選者は何人ですか。 人]

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日本史 高校生

日本史B 戦国時代の法律についてです。 史料を読んで問題を解く宿題なんですが、史料の字が潰れてるのか、視力悪いのか原因よく分からないんですけど部分部分読めなくて理解できません。史料1〜6までの史料を現代語訳して欲しいです。お願いします。

史料 西海 (補用) (似群せ) |んくおこうろん瞬静のうへ、りびびろうにあ たハす、わたくしに人の在所へさしかくる事、 た とひこくのたうりたりといふとJも、 さしかけ候 「 総業 (体-) 筑前図人々申、 文明元年以薬第一長門」全三渡 海」之仁、前々米鏡借物事、悉不,町二返弁」之由 技田,型中工返質券之状同質物等、、自 然図世置 至及闘之念期、者、 不忠 族、云米鉄主」借人」、可,被」処罪科 者也 [後略] (中世法制史科集第三巻武家家法I 2頁) かたのをとるへし、 (『#車燃霊料集 第三巻武家家法抜I期買) (墓) | 流に線藤殺害事、 縦難解」欠討に子、 標面」,。数一注進、、隣一其料、、早速 可被,加御成敗」、用不,能」其儀」、或令, 相 郷、響兵具 寄懸、 鈴て背三御法、族上者、 却 其身し 、開合力技、一停止止事、 塾違 背。族、者 合カ舞陣、浅浜、可、教相針 事、 (「母亜燃電料集」第三巻武家家法 銀頁) (似墓の) 一喧嘩に及輩不》論理非」、脚方に可」行死 一他、将あひて取かくるといふとも、令」葉忍」 利被,範にをいてハ、事ハ非儀たりといふとも 当座をんひんのはたらき、理遷たるへき想、兼叉 (隣N) 1 にんくか族て、 ことくしくい、楽 A れもかけへからす、 如い此法度をき 所く、かけきたり、がたんをすへく候哉、 又わき 4S人をあやまるへく候哉、あいてくミニ定候間、 おや子親類えんしや成共、其場へまかるへからす (1中世法制史科集第三巻武家家法I 頁) (感m) | 世職を最可一沙汰一僕、 闘一本人一脇より勝 カ仕修者、先其ものを可」行,罪科,候、主儀又ハ 本人之為を可存之者ハ、無事之調儀、可、才覚 与力の輩、そのしはにをいて鹿をかうふり、又 一喧仕初もの、租手むかひ二人之儀当之返報 仕、可」相治」候、非分之儀申乱者、子孫共二 可相果, 、又其身不」違模共、相手二成、果侯 者之跡職之儀ハ、領地半分基子二可』遣之事 (『中世法制史科集」第三巻武家家法I 誤頁) 死するとも、不と可」沙汰」のよし、先年定了 次喧嘩人の成敗、当座その身一人所罪たる上、妻 子家内等にか、るへからす、但しはより落行跡に おいてハ、妻子裁各か、るへき欺、難」然死罪迄 ハあるへからさるか、 (「論風 存編7中世三 第

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公民 中学生

このといに対して答えが写真三枚目なんですが、私は、 日本の高齢人口の割合が1989年頃を境に増え始め、それにともなって社会保障給付額も多く必要になったから。とかきました。これは正解でしょうか?

会が開かれることとなり、。国民の運挙により衆議状議員が初めて選ばれた。人々は地租改正に 90 合和2年度(社会5) ついて 、次の ました。このとさえ広さんたちの建では、各分代の納授と政とのかかわりにっ 飛期代には、天皇を中心とした政治が異始され、大気令が定められた。人々。 特用したき活を救る。学か合に似立された報。調·味という段やの人などの兵れ D メモ された。 メモ 『モ目 江時代には、幕容と薄が全国を支配するようになった。幕材と演は、現氏の的める年 N工業者は、。株仲間という何業者組合を作った。 メモ 明治時代には、大日本帝書法で天皇は国の元首とされ、衆議院と貢族況で構成される帝国。 より地価の3%の地報を現全で納め,この地郡が政府の歳入の多くを占めるようになった。 メモV 第二次世界大戦役には、民主催を柱の一つとする日本回憲法が公布され、天皇は日本国と日 本国民統合の象養となった。治安権持法が鬼止され、 眠には政治活動の自由が認められ,選挙 権が満20歳以上の男女に与えられた。また、現在の税金の基本となる法律が整えられた。

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