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現代社会 高校生

実教出版が出してる 新訂版 高校現代社会の要点ノート?の答えを送って欲しいです。 ページ数は p52~53 p56~57 p66~p67 の答えです!

③3③ 4 (5) 6 (8) 9 高い貯蓄率 20 15 66 | 第3編 現代の経済社会と経済活動 25 日本経済の歩みと産業構造の変化 10 5 (対可処分所得比) [フランス] [ドイツ アメリカ ◆経済の民主化と戦後復興 3つの経済民主化政策 職後、日本を占領した連合国軍総司令 (GHQ) は, 日本の民主化と非軍事化をおしすすめた。 戦前の日本 経済を支配していた①_ _の解体、寄生地主制の解体を推進する 労働条件の改善を進める③ 設立の推進は、 済3大改革と呼ばれ, 戦後の日本経済の方向が形づくられた。 を採用し、 2 戦後復興 政府は, 1947年から50年まで① 資金を石炭や鉄鋼などに重点的に配分した。 急激な経済復興は, しいインフレーションを招いたため、政府は財政・金融の引き締め 政策をおこなった。これを⑤ 」という。 このインフレ をもたらした 収束政策は,反動として資金不足による深刻な ⑥ その状況を打破したのは, 1950年から始まる⑦ であった 日本経済は、米軍からの ⑥ (特別な需要) によって息を吹き返 不況から脱出するきっかけをつかんだ。 高度経済成長と産業構造の変化 高度経済成長 日本経済は,1955年頃から1973年の第一次石福 バックまで、実質で年平均③ _%前後の高い経済成長率を編 この⑩ のおもな要因としては, とがあげられる。 14.7 11.1 9.7 8.7 4.2 イギリス 0. 1955年 60 65 70 75 80 85 90 92 93 94 (日本銀行国際局「国際比較統計」 1995ほかより作成) 国民の貯蓄は銀行に預金され, それが企業への設備 投資になり、成長の要因になった。 ●高度成長と「所得倍増計画」 高度成長は1973年の第1次オイルショックまで続く MEI 海外の最新技術の導入による⑩ 高い1 富な資金提供 の輸入 低価格による ・安価で質が高く豊富な⑩ の有 そのほかにも、政府による産業保護 支給や産業関連社会資本の整備)や安 のもとで輸出が拡大したことなどがあ を背景とした銀行から なぜなら、日本経済は資本主義市場 で、社会主義のような計画経済ではな 通りに経済を運営できるわけでは

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世界史 高校生

第二次世界大戦後の中国について勉強しているのですが、こちらの文章の下3行が何を言っているのかいまいち理解できません。(なぜ孤立したからアメリカに接近したのでしょうか、、)教えてください!!

戦後の中国 1945年、日本の敗戦とともに, しょうかいせき 中国では国民党の蒋介石と共産 もうたくとう そうじゅう 党の毛沢東が双十協定を結んで,新たな国家建設を かいさい めざす政治協商会議の開催に合意した。 しかし翌 46年には全面的な国共内戦が始まり, 49年、つい しゅうおんらい に共産党の毛沢東を中央人民政府主席,周恩来を首 しょう ちゅうか 相とする中華人民共和国の建国で終結した。 これに じんえい よって,社会主義陣営に新たな大国が加わった。中 そうえんじょ 華人民共和国は,中ソ友好同盟相互援助条約を結ん ていけい でソ連と提携し,工業化の技術指導を目的として人 材交流も活発化した。 一方, 蒋介石の国民党政府は タイワン きょてん 台湾に中華民国の拠点をおき, アメリカと提携して はんこう 大陸反攻をめざしたため、中国は分断された。 中華人民共和国は、毛沢東の指導のもと、食料と だいやくしん 鉄鋼の増産をめざして大躍進運動を進めたが失敗に しょうとつ 終わった。 1960年代に入ると, ソ連との間に衝突 ふんそう こりつ を起こし, インドとも国境紛争が発生して孤立した ため, 70年代にアメリカに接近していった。 →P.111 >

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法学 大学生・専門学校生・社会人

初めての法律系の論述試験で、どのようにして書いていくべきか困っています。また、1500字程度で書くので、「考えるためのヒント」にあるものをそれぞれどの程度で書いてどういった点を主に書いていけばいいかが分からない状態なので、教えてほしいです。

問 1.次の事例と考えるためのヒントをよく読み、 憲法上の争点を明らかにし、検討しなさい。 【事例】 202X年、政府は円安とそれに伴う物価の高騰を受けて、 生活保護法 31 条 1 項の生活扶助に おける金銭給付を現金ではなく大手ネットショッピングサイトを運営する企業 (以下、 X) の生活扶助 相当分のギフトカードによって行うことを決定した (例えば、生活扶助が月額 140000 円/世帯の 場合、同額のギフトカードを支給する)。これに伴い、生活保護法 19 条による生活保護の決定は従 来通り都道府県知事や市町村長が行うが、 生活保護の実施 (月ごとのギフトカードの給付、 給付後 の生活相談等の業務) は今後 X が行うこととなった (以上の法改正政省令改正は前年に行われ ている)。 X のショッピングサイトでは食品・日用品 電化製品等、 生活に必要なあらゆる物資が販売 されているが、インターネットにアクセスのうえアカウントを作成しなければならないほか、 送料や手 数料が含まれているため、 実店舗で購入するよりも価格が 1~2割程度高く設定されている (例え ば、お米 10kgは実店舗では3000円だが X では 3450円で販売されている)。 また、これにより 生活保護の受給者は X以外の店舗で生活に必要な物資を購入することができなくなった。 制度変 更の主旨を政府は次のように説明している。 「Xで生活に必要な物資を購入してもらえば、毎月必要な物資が自動でトップの 【おすすめ】に表 示されるようになるので、 生活保護の利用者の方にとって便利になる。 また、購入履歴を X が管理 するようになれば、 無駄遣いや健康に悪いものを反復継続して購入している場合等にメール等で 注意喚起を行うことができ、 生活保護を利用されている方の家計・健康管理にもつながる。 また、民 間の知見を行政が取り入れることで風通しも良くなる。 今後は行政ではなく民間企業の X が生活 保護を実施することで、生活保護を利用される方も生活の相談がしやすくなるのではないか。」 従来から生活保護を受給している Y は、 生活保護費が現金ではなくギフトカードとなることにより、 事実上生活保護費が削減されており生存権を侵害し憲法25条1項に違反すること、 Xが購入履 歴を収集・管理・利用することはプライバシー権を侵害し憲法13条に違反すると考えている。 Y の 訴えは認められるだろうか。 上記の政府や X の対応について、 憲法上いかなる問題があるかを明ら かにし、その争点ごとに詳しく検討し、説明しなさい。 ○ 考えるためのヒント 民間企業である X による人権侵害において、 憲法はどのように適用されると通説・判例は考え ているのか、説明しなさい。 (ヒント: 国家と個人との関係ではなく、 民間企業と個人の関係 であっても憲法問題となりうることを論証する) 生存権の法的性質について、通説・判例はどのように考えているか、その理由も含めて詳しく 説明しなさい。 通説・判例によると、生存権の具体化において国はどのような地位を有するの 1

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