りつりょう
(エ) ④ に関して、奈良時代には,律令にもとづいて政治が行われていた。 次の略地図Iは奈良時代
線
の人々が、ある目的で地方から都まで歩いて行くときにかかる日数 略地図 ⅡIは奈良時代の人々が、その
目的を終えて都から地方まで歩いて帰るときにかかる日数をあらわしたものである。 表は, 律令体制下
における, 人々の主な負担をまとめたものである。これらをもとに、奈良時代の人々が都まで行くとき
と都から帰るときにかかる日数の違いと、 その違いが生じる理由について60字以内で書きなさい。 解答
にあたっては、略地図 Ⅰ. 略地図Ⅱ からは、行くときと帰るときとでかかる日数の違いを読み取ったう
えで行くとき, 帰るときという語を必ず用いて書き、 表からは,その違いが生じる理由を読み取った
うえで, 都という語を必ず用いて書きなさい。 なお, 文末は句点(。) で終わり, 全体の字数に入れること。
略地図 Ⅰ 人々が地方から都まで歩いて行くときにかかる日数表 律令体制下における, 人々の主な負担
9日以内
内容
10日以上~19日
20日以上~29日
30日以上~39日
140日以上~
大宰府
G 平城京
3
平城京
(8世紀ごろ) |
略地図Ⅱ 人々が都から地方まで歩いて帰るときにかかる日数
19 日以内
| 10日以上~19日
20日以上~29日
30日以上~39日
40日以上~
大宰府
( 8 世紀ごろ)
(注) 略地図I略地図Ⅱは,平安時代前半の数値である。 また、九
州は大宰府までの所要日数。
(略地図Ⅰ. 略地図ⅡIは、 「延期式」をもとに作成)
租
よう
庸
ちょう
調
防人
稲の収穫量の約3%を地方の役所ま
で納める税である。
ろうえき
労役の代わりに,布などを都まで運
んで納める税である。
地方の特産物を都まで運んで納める
税である。
九州地方北部で3年間、警備にあた
る兵役である。