学年

質問の種類

日本史 高校生

江戸時代のオランダ風説書の内容です。 [ ]内に入る国名はなんですかという設問の答えがポルトガルだったのですが、この文章のどこにポルトガルが入る根拠があるのかわかりません。 よろしくお願いします。

【史料A】 閣下はさらに言った。最高政府は以前から、(中略)[1] 人は今後日本に来 ることを許されず,彼等の寄港と貿易は完全に禁止されるようにすべきだとの心証 を有し,かつ考えているが,しかし,この件に関して2陛下のもとではなお何ら最終 的な発表や決定はなされておらず、命令も発せられていない。しかもそのことはま さに,[ 1 ]人がなお毎年宣教師たちを日本国に連れ込むこと,そしてキリスト 教の教えを広めることを怠りもせず、やめもしないことを考慮してのことであり, 同時に,当地にはなお着実に勧奨活動や覚醒運動が存在していて,それが(中略) 3アリマやアマクサの地方に起った混乱や反乱の、また年々数え切れないほど多数の 人々が宣教師のためといって殺され,生命を奪われたことの,唯一無二の原因であ るという事情を考慮してのことである, と。 (中略) たんもの 閣僚ターケモン殿は、(中略)[1] 人の日本からの追放のための先の話題を もう一度語り,そしてさらに,もし2皇帝陛下が[1]人の日本で行う貿易及び 通交を切断して,国土から追放したら、オランダ人により反物その他の品物,なら びに日本がさらに必要とする物が,これまでと同じ量だけ齎されかつ供給され得る ものだろうかと訊ね、貨幣もしくは [ 4 ] は (中略) 彼等にとって不足しては もたら いないが、しかし [ 5 ] や加工された反物は不足しており,それ故、もしその さい日本の国土が我々の手によりその要求されている必要な商品を供給され補給さ れないならば、総べての商品が高値を呼び、かなり高価に売られることになるだろ う(中略)との考えを述べた。 この点に関して我々の側からは、こう答えた。 (中略) 我々はこの次の季節風期に はる は、昨年と比較にならないほど遙かに多くの量が市場に齎されることが確かだと 思っており,そしてそれ故に, 2陛下が [ 1 ] 人の彼の国への通交と入国とを禁 止するのを希望し、かつ認可なさるなら、我々も[ 1 ] 人が[ 6 ] から市 場に齎したと同じ品物と商品を, 或るものは全部、他のものはとりあえず一部分と いうふうに日本国に供給する, ということを (中略) 全く確証するつもりである。 [注] 閣下・閣僚ターケモン殿・・・ 牧野信成 (幕閣)。 我々・・・ オランダ人。 最高政府…幕府。 立ちまして、 問1 史料Aは,日本で貿易を行っていたオランダ商館長の日記である。日本で初

解決済み 回答数: 1
日本史 高校生

問題ウの計算方法をどなたか教えてください! 答えは6段240歩だそうです

読(2) 下線部⑥について以下の史料を読み, (A)~(F)に適語を記入し、設問に答えよ。 そ のたまわ むかし 其の一に曰く、 昔在の天皇等の立てたまへる子代の民処の(A), おおみたから ところどころ こと 及び、別には運・御造・国造・村の所有る(B)の民、処処の(C) よ まえつきみ おのおのしなあ を罷めよ。 りて (D) を大夫より以上に錫ふこと,各差有らむ。 みさと 其の二に曰く, 初めて京師を修め、畿内 国司 きない くにのみこともち こおりのみやつこ せきこ • 郡司関塞斥 (あ) かみ さきも ゆま 篌・防人・駅馬・(E)を置き、及び鈴を造り、山を定めよ。 こせき 其の三に曰く、初めて戸籍・(F)(5)班田収授之法を造れ。凡て五十戸を 里とす。 里毎に長一人を置く。 もと えつき みつぎ こと へ ごと と 其の四に曰く, 旧の賦役を罷めて、田の調を行へ。 ······別に戸別の調を収れ。 (『日本書紀』) ア 下線部(あ)について,当時「こおり」はこの郡ではなく, 別の漢字が充てられ たことが木簡から判明している。 その漢字を1文字で答えよ。 イ 下線部(い)について, 670年、天智朝のもとで作成されたわが国最初の戸籍を 何というか。 孝ウ 下線部(う)について、のちに制定された養老令 田令の条文に「口分田給はむ ことは, 男に二段。 女は三分が一減せよ」 とある。この条文を踏まえると,次 のような家族構成の場合、支給される口分田はいくらになるか。 「○段○分」 という形で答えよ。 なお, 1段は360分とする。 《正丁 (35歳) 丁女 (33歳) 小子 (10歳) 《正丁(35歳) 小子(10歳) 次女 (8歳) > 次女(8歳)》

解決済み 回答数: 1
日本史 高校生

写真の内容が、何度読んでも全然意味がとれないです。どなたか短く内容をまとめてくれないでしょうか。

になった。 10世紀後半には、任地に土着した国司の子孫たちゃ 荘園の発達 こくが 地方豪族の中に、国衙から臨時雑役などを免除され かいはつりょうしゅ て一定の領域を開発する者が現れ、11世紀に彼らは開発領主と呼ば ○れるようになった。 かんしょう 開発領主の中には、国衙からの干渉を免れるために、所領を含む きしん 広大な土地を貴族や大寺社に寄進し、その権威を背景に政府から官物 ふ ゆ かんしょう ふしょう や臨時雑役の免除 (不輸)を認めてもらう荘園 (官省符荘 6 ) にして、 あずかりどころ げし しょうかん みずからは預所や下司などの荘官となる者も現れた。 寄進を受け せっかんけ た荘園の領主は領家と呼ばれ、この荘園がさらに摂関家や天皇家な ほんけ どに重ねて寄進された時、上級の領主は本家と呼ばれた。 こうして できた荘園を寄進地系荘園と呼ぶ。 やがて、 荘園内での開発が進展するにともない、 不輪の範囲や対象 をめぐる荘園側と国衙との対立が激しくなると、 荘園領主の権威を利 けんでんし ふにゅう ○用して、 検田使など国衙の使者の立入りを認めない不入の特権を しょうえん る荘園も多くなっていった。 受領は荘園を整理しようとしたが効

解決済み 回答数: 1
日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

解決済み 回答数: 1