学年

質問の種類

古文 高校生

古文です 赤く囲った部分が全く理解できません...教えてください...

がに 主体は変わ に・・が」は係る用言との関係で考える また、時を表す語句も独立させてみるとよい。そのような方法で次の文を読んでみることにする。 例題一 通解 ②みんぶ たいふ あつまさ これも今は昔、民部大輔篤昌といふ者ありけるを、法性寺 殿の御時、蔵人所の所司に良輔とかやいふ者ありけり。 よしすけ とねり だんの者、篤昌を役に催しけるを、「我はかやうの役はすべ き者にもあらず」 とて参らざりけるを、 所司舎人をあまたつ けて、苛法をして催しければ、参りにける。 これも今となっては昔のこと、民部大輔 篤昌という者がいたが、法性寺殿(=藤原 忠通)の御治世、蔵人所の所司(=役人) に良輔とかいう者がいた。その者が篤昌を 労役にせきたてたところ、「私はこのよう な労役はするはずの者でもない」と言って、 宮中に参上しなかった(篤昌を) 所司(良輔) は人を大勢つけて手きびしく催促したの で、(篤昌は)参上したのであった。 (宇治拾遺物語 六二) 解説 は時の表現。②は篤昌という者がいたということ。③も時の表現。 ④は良輔という蔵人所の役人がいたというこ と。ここまでは、単に事情の説明である。⑤の「くだんの者」は、篤昌か良輔かはここまででは不明であるが、この 中に「篤昌を」と出るので、「くだんの者」は良輔で ⑥は篤昌が参上しなかったこと。⑦は良輔が舎人まで動員してきびしく催促したこと。 ⑧は篤昌があらがいきれずに わかる。⑤は良輔が篤昌に労役を課したということ。 参上したこと。 こうしてみると、意味のまとまりを考えて読むことによって、大筋を捉えやすくなるということがわかる。 さて、 もう一つ大事なことがある。それは、一つの意味的まとまりには、原則として主体か主語にあたるものが一つ(また 13 第一講 逐語訳と内容を大づかみにする方法

解決済み 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人

解答を教えていただきたいです。

問題 (1) Aは、Bから自動車を借りて、 使用していた。 ある日、Aは、この自動車のブレーキの 効きが悪く、このままでは事故になりかねないと考えて、 整備工場で修理してもらった。 CA また、Aは、この整備工場でカーナビの取り付けを勧められたため、Bに携帯で連絡を取 り、その了承を得て、 カーナビを取り付けてもらった。 Aは、一旦これらの費用を負担し たが、 後日、Bから支払ってもらうつもりでいた。 ところで、 実はこの自動車は、BがC から盗んだものであった。 被害届を出していたCは、警察からの連絡により、 現在Aがこ の自動車を使用していることを知った。 そこで、Cは、Aに対し、この自動車が盗まれた ものであることを告げて、その返還を迫った。これに対し、 Aは、Bから詳しい事情を聴 くまでは、 一存で返還することはできないとして、 任意に返還することを拒んだ。 なお、 Bは、この時点で行方をくらましており、 携帯にもでないため、 AはBと連絡を取ること ができなかった。 この場合において、次の①と②について、 法的理由を付けて論じなさい。 ①Cは、誰を相手取って、 返還請求訴訟を提起するのか、 また、 返還請求が認められた 場合、 返還費用はCと相手方のいずれが負担すべきか。 ②Cの返還請求が認められた場合、 Aの支払ったブレーキの修理費用やカーナビの取り 付け費用はどうなるか。 法的理由を付けて論じなさい。

解決済み 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人

設問1が単純に弁論主義を用いた解答なのか、また他に処分権主義を用いて答えるべきか、模範解答が分かりません。 また、設問2についても最終的に既判力が後訴に及ぶかも分かりません。 ともに模範解答を提示していただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

INTON" [設問1] XがYに対し, 本件土地の所有権確認を求める訴えを提起した。 弁論期日にXは本件土地 の所有権を主張したが, Yはこれを争い、本件土地はXからZを使者としてYに売り渡され たと主張した。 その争点は, XZ を使者としたかどうかの有無にあるということになり、 その点についての証拠調べがされた。 その後、受訴裁判所は、取り調べ済みの各証拠からすると 「 XZを使者としたという事 実は認められないが、 XはZを代理人として,Yとの間で本件土地の売買契約を締結した」 という心証に達した。 この時点で、受訴裁判所としては、Zを代理人とする, XとYとの間 の売買契約の締結を認定することができるか。 訴訟法上の根拠を付して説明しなさい。 [設問2] AはBに対し, AB間の賃貸借契約の解除による原状回復) を理由として、 賃貸建物の 明渡しを求める訴え (前訴) を提起したが, 解除が無効と判断されたため, A敗訴の判決が され, その判決 (前訴確定判決) は確定した。 その後, Aは改めてBに対し, 所有権に基づき当該建物の明渡しを求める訴え(後訴)を 提起した。 その訴訟において、Bは「賃借権を有するから明渡義務はない」旨主張し,Aは, 前訴におけると同様、賃貸借契約は解除により終了している旨主張した。 訴訟物のとらえ方についての訴訟物理論の主要な説(いわゆる旧説と新説)に触れながら、 前訴確定判決の既判力が後訴に及ぶか、説明しなさい。 以上

解決済み 回答数: 1