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英語 高校生

if を使った文章の時、could would might ってどうやって使い分けますか?

1 56 条件の基本 現実か仮定か 英文を書くときには、現実か仮定かの識別が重要だ。 日本語ではこの識別があいま いなので、英作文では間違えやすいポイントと言える。 動詞の形に注意しよう。 USA もし~なら: この先に起こり得るかもしれない(と話者が考える)場合 If S' +現在形, S will V. もし明日雨が降れば、その試合は延期となります。 If it rains tomorrow, the game will be postponed. 誤り If it x will rain tomorrow, the game will be postponed. 「もし~なら」 といっても必ず仮定法を使うわけではない。 文脈から可能性の有無を判断して訳 す必要がある。「女性なら今日のメニューは全品半額です」と店頭にあれば仮定法ではないが、 「もし僕が女性ならば今日のメニューは全品半額なのに」 は仮定法が妥当。 「家に帰ったら」 のように確実に起こる場合にはifではなくて whenを用いる。 When I get home, Ⅰ usually go straight to my room./ 「帰宅したら、たいてい自分の部屋に直行する」 例 2 もし~なら (この先に) 起こり得ない(と話者が考える)場合 If S' + 過去形, S would could/might V. うちの犬が話したら、 私たちは会話を楽しむだろう。 If our dog spoke, we would enjoy talking with him. 誤り If our dog x speaks, we × will enjoy talking with him. )) 74 節のない仮定法の文もある。 例 It would be dangerous to swim here. 「ここで泳ぐのは危険だろう」 75 )) 76 仮定法では主節に would / could / mightを主に使うが、意味に応じた選択が必要。 たとえば might は「~かもしれない」 という意味なので, 「水がなければ人類は生きられない」 という場合 に使うと 「生きられないかもしれない」となり, 「生きられる」 可能性も示唆されてしまう。 とする。 → 「もし~できるなら」 の場合は, If S' could V', 例 If I could speak French, I would interpret for you. 「フランス語が話せるのだったら通訳をしてあげるのだが」 )) 77 )) 78. その他の表現 「仮に〜すれば」 If S' were to (V'), S would / could / might V 仮想世界を提示して「も し仮に」 という場合に使用する。 例 If you were to win first prize in the lottery, what would you do with the money 「もし宝くじで一等が当たったら,そのお金で何をしますか」 )) 79 「昔~していたら・・・だったのに」 <If S' + had+Vp.p., S would / could / might have Vp.p.〉: 条件部分も主節も「昔」のことを表す。 [例 had known that you would come, would have stayed home/ 「もし君が来ることがわかっていたら、家にいたのに」 ●「昔~していたら,今ごろ・・・なのに」 <if S' + had + V' p.p. S would / could/might V.〉: 条件部分が「昔」のことで,主節が「今」のことを表す。 例 If I had been born in the U.S., what would my life be like now? 「もしアメリカに生まれていたら、今ごろどんな暮らしをしているのだろうか」 80 ) 81 次 正 (1) L I (2) (3) (4) (5

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現代社会 高校生

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の 審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この 法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる 原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。 日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威 は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」 と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3) であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規 定し、天皇主権を否定している。 次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然 植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e) 社会権、政権など様々な種類に分類される。 最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武 力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」 の否認を規定している。

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