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理科 中学生

()の問題を教えてくださいそして四角の部分も教えて欲しいです

12. 栄養分のゆくえ ○栄養分の吸収 小腸の壁にはたくさんのひだがあり、 そのひだ の表面には ( ・・・a) とよばれる小さな突 起が多数ある。 消化された栄養分は、 おもにこの 柔毛から吸収される。 小腸にある柔毛の内部には、 細い血管である ・・・c) と、 ( ... ... b) が分 ( 布している。 柔毛の表面から吸収されたブドウ糖 無機物は毛細血管に入り、 . 消化管からの栄養分の貯蔵 (全身へ送る) . ・タンパク質、脂肪の合成 ha ( ( に運ばれる。 その後、 肝臓で蓄えられたり、別の物質につくり変えられたり に送られる。 グリセリンと( )は、柔毛の表面から吸収さ した後、 ( れた後、ふたたび脂肪となって、 脂肪のまま小さな粒の形で吸収されたものとともに、 リ リンパ管の中に入り、 やがて血管の中へと入っていく。 で吸収される。 水分は主に小腸で吸収され、 小腸で吸収されなかった水分は 吸収されないで残ったものが ( )としてこう門から排出される。 このようにして 吸収された栄養分は、 血液で全身の細胞に送られ、 細胞の活動や成長に使われる。 態度 〈考えよう 2>一 Q. 小腸の壁にたくさんの柔毛があるということは、 栄養分を吸収するうえで、 どのよう につごうがよいだろうか。 ●肝臓のはたらき ヒトの肝臓は、重さが約1kgあり、 脳とともに、 体内ではもっとも重いものの1つ です。 たいへんじょうぶで、 4分の3を切りとってもはたらき、 もとの大きさにもどる こともできます。 肝臓は多くのはたらきをしており、 細かいものまで入れると、そのは たらきは、500種類以上におよぶといわ れています。 その中でおもなはたらきは、 肝臓 ・たん汁の生産 . 食物にまぎれこんだ有害物の無害化 ・アンモニアを分解し、 尿素の形成 ぼっ ・タンパク質・脂肪の合成 るとそう 貯蔵 WHILD 栄養分 ZALO 24 胆汁の生成 CHINERY 「尿素の形成] 【無害化] - アンモニア (6 93 食物にまぎれこんだ有害物 胆のうへ(脂肪の消化を助ける)

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法学 大学生・専門学校生・社会人

教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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