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古文 高校生

未然形の連用形などこれがどういう意味かわからないです。 上の単語が未然形で、それに着く助動詞が連用形ということですか? これがあってたとしたら終止形の未然形というのはどういうことなのでしょうか。 終止形があったらそこで文は終わってその後に単語が来ることはないと思うのですが... 続きを読む

●助動詞活用表 (接続分類による) 接続 助動詞の種類 る 受身・尊敬 自発可能 to 使役・尊敬さす しむ 打消 形 未 連 形 止 終 用完了 その他 意味 受身(・・・レル・・・・ラレル) 尊敬(・・・レル・・・・ラレルナサル・オ・・・ニ ナル) 自発(自然)・・・レル・・・・セズニハイラレ ナイ) 可能(・・・デキル) 使役(・・・セル・・・・サセル) 尊敬(オ・・・ニナル・・・・ナサル) (・・・ナイ) むくん〉 推量(グロウ) 意志(... ウ ヨウツモリダ) むず適当勧誘(ガヨイテクダサイ) 〈んず〉 仮定婉曲(トシタラヨウナ) 反実仮想(モシモ・・・トンタラ・ダロウニ) ましためらいの意志・実現不可能な希望 ( ショウカシラ・アキレバ・・・ナラヨ カッタノニ) 打消推量(・・・ナイダロウ・・・・マイ) 「打消推量 打消意志(・・・ナイツモリダ・・・・マイ) 希望 まほし希望 (…..タイ) 過去(...) 過去 |過去(・・・タ・・・・・タソウダ) 詠嘆(タナア・・・コトヨ) 完了 タテシマウテシマッタ) 強意(キット・・・・ タシカニ 並列(・・・タリ・・・タリ) 完了(タテシマッタ) 存続・テイル・・・・テアル) 過去推量(・・・タダロウ・タノダロウ) けむ 過去の原因推量(〈ドウシテタノダロ (けん〉 ウ・・・・カラダッタノダロウ) 過去の伝聞・婉曲(タトカイウ・タヨウナ) たし 希望(タイ) 現在推量(今ゴロハ・・・テイルダロウ) らむ 現在の原因推量(〈ドウシテ) テイルノ ダロウカラナノダロウ) 〈らん> 伝聞・婉曲(トイウソウダヨウナ) 推定 (ラシイ・・・・ ニチガイナイ) めり 推定(見タトコロ〉ヨウダト見エル) 婉曲(ヨウダ ヨウニ思ワレル) 推量(ダロウ ヨウダ) ソウダ 意志(ウヨウ… ツモリダ) べし、当然・義務・・・ハズダ・ナケレバナラナイ) 44 適当・勧誘・・・ガヨイ) 可能・コトガデキル) 命令(….セヨ) 打消推量(ナイダロウマイ) 打消意志(ナイツモリダ・・・・ マイ) 打消推量まじ打消当然(・・ハズガナイ・・・ナイニチガイナイ ) 不適当・禁止 (・・・ナイノガヨイ・テハナ 7 ラナイ) 不可能(デキソウモナイ) 伝聞・推定なり 伝聞(・ソウダ・・・・トイウ) 推定(〈聞イタトコロ〉ヨウダ) 断定(・・・ダ····デアル) なり 断定 所在存在・・・ニイル・ニアル) たり 断定…ダ・デアル) 完了(タテシマッタ) 存続(テイル・・・・テアル) 例示(ヨウナナド) 体言 体体形 形 然 推量 推量 希望 推 完了 らる ず For けい たぬきじ 況とし況(ヨウダ) 「る」「らる」の判別法の原則 1 る・らる + 打消・反語可能 2 敬語動詞 + る・らる → 尊敬 3 る・らる +給ふ 受身・自発 4 知覚心情を表す動詞 + る・らる 自発 5 …に…る・らる 受身 do 50 頁 基本形 未然形 52 60 54 53 72 70 66 72 62 58 56 テシマウ) 56 73 72 68 62. 67 67 75 58 る らる 2 まほし to さす しむ for むくん〉 むず 〈んず〉 まし 38 たり U む <けん〉 たし らむ 〈らん> らし めり り べし tr れ られ せ させ しめ き(せ) けり (けら) (ta) さら O ○ ましか (ませ) O て レな たら O (たく) たから oo (べく) ら (まほしく) まほしく まほしからまほしかり たら 連用形 れ られ ●「む」の判別法の原則 pd 1 一人称 + む意志 2 二人称 + む適当・勧誘 3 三人称 +む → 推量 4 む (連体形)+は・に・には・体言 仮定 5 む (連体形)+体言 婉曲 させ しめ ず さり O O O O にて〇〇 たり べから べかり まじ (まじく) まじく まじから まじかり 68 なり O (なり) なら なり 7たり O たく たかり O ○ (めり) りとなになか 終止形 る ever to さす しむ ta き けり U むくん〉 むくん〉 むず むず 〈んず〉〈んずる〉〈んずれ〉 まし まし ましか まほまほしき まほしかる ぬ たり けむ <けん〉 たし らむ 〈らん> らし めり べし まじ 連体形 已然形 るる れ なり なり たり らるれ らるる する すれ さする さすれ しむれ ね しむる され り Lo ざる ける つる ぬる たる けむ <けん〉 たき たかる らむ 〈らん> らし める なる なる たる る 15 ごとし (ごとく) ごとく ごとし ごとき & まほしけれ しか けれ つれ ぬれ たれ けめ たけれ べき べかる まじき まじけれ まじかる らめ らし めれ べけれ ●「べし」の判別法の原則 P66 1 一人称 + べし 意志 2 二人称 + ベし 3 三人称 + べし 推量 4 「…はずの」と訳せる 5 「…..できる」と訳せる なれ なれ 2 O 活用の型 下二段型 自発可 能は命令 形がない せよ させよ 下二段型 しめよ 特殊型 され 四段型 サ変型 ⇒ 適当・勧誘・命令 当然 可能 命令形 れよ られよ O O ○ |0|0|0 てよ (たれ) O O O 00 O O O HO たれ たれ ○ (なれ) (れ) 特殊型 無変化型 形容詞型 特殊型 ラ変型 |下二段型 ナ変型 ラ変型 四段型 O 形容詞型 む 形容詞型 四段型 無変化型 活用語の終止形(ラ 変型の活用語には連 ラ変型 体形) ●ラ変型の活用語 ラ変動詞 形容詞型 形容詞(カリ活 用) 形容動詞 助動詞 (ラ変型・ 形容詞・形 容動詞型に活 用する語) 体言や活用語の連体 形容 A 動詞型 体言 四段の已然形・サ変の ラ変型未然形(四段 サ変の 命令形とする説も) 形容詞型 体言や活用語の連体 形・助詞「が」「の」 ● 「む」 「べし」 「じ」「まじ」の関係 打消 - CT ラ変型 強め べし XX 続 四段・ナ変・ラ変動詞 の未然形 四段・ナ変・ラ変以外 の動詞の未然形 四段・ナ変・ラ変動詞 の未然形 四段・ナ変・ラ変以外 の動詞の未然形 活用語の未然形 活用語の未然形 活用語の連用形(カ変 サ変には特殊な接続) 活用語の連用形 消 じ 強め まじ 国 372

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日本史 高校生

政友本党と合同して立憲民政党を結成したとありますが、政友本党って立憲政友会とはべつですか?

5 10 5 閣となったが,加藤が病死すると,1926 (昭和元)年,憲政会総裁を継いだ若槻礼 1866~1949 ろう 次郎が組閣した。同年末には大正天皇が せっしょう 死去し,摂政の裕仁親王(昭和天皇)が 位 1926~89 即位して,昭和と改元された。 1927 (昭和2)年に若槻内閣 (第1次) が きょうこう 金融恐慌の処理に失敗して退陣すると, (→ p.339) こうけい 立憲政友会総裁の田中義一が後継内閣を 組織し,野党となった憲政会は政友本党 党を結成した。 と合同して こうして1924(大正13)年の第1次加藤 高明内閣の成立から, 1932 (昭和7)年の いぬかいつよし 五・一五事件で犬養毅内閣が崩壊する (p.346) ル者ハ、十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス。 ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シ 制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者、結社 刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ… 私有財産 又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ、死 『官 第一条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシラネ三角 ( 報 』) タ 役ヲ 社產死 までの8年間,二大政党である立憲政友会と憲政会(のち じょうどう 15 が交代で内閣を組織する 「憲政の常道が続いた。

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現代社会 高校生

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の 審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この 法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる 原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。 日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威 は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」 と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3) であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規 定し、天皇主権を否定している。 次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然 植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e) 社会権、政権など様々な種類に分類される。 最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武 力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」 の否認を規定している。

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