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日本史 高校生

この問題の問2で、答えは③なのですが、ほかの1.2.4がどの時代の出来事なのか教えて欲しいです。 この問題になっている法令は1297年に出された永仁の徳政令です。

入試チェック 1次の文章は、ある法令の内容を現代語に直したものである。 所領の質流し·売買は,御家人らが困窮する原因になっている。したがって今後はこれを禁止する。 すでに売却された分については,もとの持主に領有させる。ただし, すでに20年以上を経過した分につ いては、現状を変更しない。この規定に背いて,強引に所領を取り戻そうとする者は、処罰する。非御 家人や一般庶民が買得した所領については, 経過年数の多少にかかわらず,もとの持主に領有させる。 この法令が制定された翌年,所領の質入れ·売買の禁止は解除されたが,この法令以前の質流れ売 買地をもとの持主に領有させることは再確認された。 この法令が制定された時代の状況を説明した文として最も適当なものを,次の①~④のうちから 問1 一つ選べ。 [96·追) 0 受領が任国において巨富を積む一方で,受領の暴政が国内の有力者などによって訴えられることが しばしばあった。 幕府が朝廷方から没収した所領に地頭が任命され,新たな地頭の得分の基準として新補率法が制定 された。 ③ 荘園領主の支配に反抗する悪党が活動し,幕府はその鎮圧に苦慮するようになった。 の 農民に馬借·車借が加わった一挨が,債務の破棄を要求してしばしば蜂起し,土倉·酒屋などを襲 ほうき 撃した。 この法令が制定された時期の幕府の裁判制度について述べた文として最も適当なものを,次の① ~ののうちから一つ選べ。 0 御家人の訴訟は問注所が,貴族の訴訟は政所が判決を下した。 2 雑訴決断所において審理し,記録所の議を経て判決を下した。 3 引付において審理し,評定の議を経て判決を下した。 九州地方の訴訟は鎮西探題,東北地方の訴訟は奥州探題が判決を下した。 問3 この法令は御家人領の買得者が御家人である場合と非御家人である場合とを区別している。御家 人と非御家人について述べた文として誤っているものを,次の0~④のうちから一つ選べ。 ① 御家人は京都大番役や鎌倉番役を負担したが,非御家人はいずれも負担しなかった。 2 源実朝の死後,執権の家来が御家人,執権の家来でない者が非御家人と呼ばれるようになった。 3 蒙古襲来の際には, 幕府は, 御家人のみならず非御家人をも, 防備に動員した。 この法令によれば,御家人が買得してから20年以上を経過した所領は, もとの持主に返却されない 問2 [96·追) [96-追) こととされた。

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日本史 高校生

大至急!!!!! 9世紀ころから地方政治が乱れていく理由について 教えて欲しいです🙇‍♀️

ョ入 (『粉河寺縁起 把東 ながからびっ 歳)左の長唐橋 下,右には海の幸 分 息を が利り 濫えめ国 行取 の 横号る守象 法非 藤 公事(→p.56)と こくし ふじわらのもとなが あっせい ぐんじりゃくしょう。 げぶみ の国司の長官藤原元命の圧政に対する農民の訴え(尾張国郡司百姓等解文) おわり たもの。 地方政治の 9世紀になると,政府は租税の実質的な確保を目 こくし 転換と受領 ぎょうせい 的に,しだいに実際の地方行政の運営を国司に任 ふにん せるようになった。その結果,現地に赴任した国司の最上席者に権限 が集中するようになり, 彼らは受領(前任国司から国務を受領した者) とよばれた。一方, 受領以外の国司の地位はその収入だけが目的とさ ずりょう ようにん0 ふゆう れ、現地に赴任しない遥任もさかんに行われるようになった。富裕な じょうごう いなばどう (『因幡堂縁起絵 いなばの 橘行平が因幡 ちょうにん 受領は,成功によって重任したり, さらに実入りのよい国の受領に移 たちばなのゆきひら るようす。 ったりした。 はんでん だいちょう こせき けいちょう 班田が行われなくなり, 課税の台帳となる戸籍· 計帳も作成がとだ 見地には赴任せ 三受けとること。 は、受領も交替 二行かなくなり. 現地の有力者 マ治を任せるよ 2 こく が6 →p.28 えたため,10世紀ごろから, 国術では, 方法をかえて課税するように くぶんでん こう ち なった。まず,ロ分田などの公地を, 期間を定め耕作を請け負う有力 たと みょうでん みょう な農民(田堵)の名前をつけた田(名田,名)ごとに区分し,この田を単 そ ちょう よう ぞうよう 位に,租,調 庸, 雑鑑にかわる, 新しい形で課税した。こうして, →p.29 りつりょう 一紀初めには全 れなくなった。 三初めまで作成 , 女性ばかり 三態とかけはな 課税の対象は,律令体制下での人(成年男子中心)から, 土地(名田中 心)へと移っていった。 15 ふろうにん 有力な農民(田塔)は, 一族とともに農民や浮浪人を使って周囲に撃 でん 田を広げ,広い地域を支配するようになった。受領のなかには, 自己 かこく ちょうぜい →p.56 の収入を増やすためもあり, 過酷な徴税を行った者も多かった。その た。 平安時代以降 ようになる。 ぐん じ ため,郡司や有力な農民は, しばしば受領と衝突し, 10世紀後半から 11世紀にかけて,協力して受領の圧政を政府に訴えることもあった。 あっせい け負う有力農 ニれた。また, k, 当時, 官 20 地方で争乱がおきると, 政府は中央の下級貴族や, かん 武士の誕生 つい ぶし6とうよう おうりょう し ちんあつ よばれた。 地方の有力者を押領使や追捕使に登用して鎮圧 受目であった ら常置とな ち あん しへい し,治安維持にあたらせた。彼らは私兵をひきいてこれにあたり, そ の地方に勢いをのばしていき, やがては都で内裏や貴族の邸宅の警備 じょうち だいり ていたく たきぐち 式士を滝口と も行うようになった。 こうして朝廷の武力としての武士が誕生した。 国家の形成と貴族文化の誕生 しあげる)、 の稲〈正税》 の内に収 稲の出挙) 無きに依一 U事..………… 八日 ·百姓等 し、政府の 郡内の徴税 国司から任

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資格 大学生・専門学校生・社会人

至急です!!簿記3級がわかりません! 解答欄が最後の行余ってしまう上に、合計金額が一緒なので困惑しています…💦 問題に仕訳を書いたので、間違っている所を教えてください!🙏

次の資料A:期首残高試算表と資料B:期中取引に基づいて、 期末の決 算整理前の合計残高試算表を作成しなさい。 【問題3) 《資料A:期首残高試算表》 残高試算表 ×1年4月1 日 借方 残高 勘 定科 目 貸 方 残 高 V 64, 300 現 v 372,500 当 座 預 V 128,000 電子記録債権 V 300,000 売 掛 金 V 20, 000 前 払 金 80, 000 繰 越 商 品 V 200,000 車 両 運搬具 電子記録債務 86,500 買 金 140,000 前 受 金 47,000 未 払 金 100,000 借 金 110,000 貸倒 金 8,300 減価償却累計額 90,000 資 本 金 400,000 繰越利益剰余金 183, 000 1, 164, 800 1, 164, 800 《資料B:期中取引》 1.現金取引 の現金売上高 の手付金の受け取り 現金 520,500く売上 50.000 金 ¥30,000(売却車両の取得原価¥100, 000、減価償却累計額¥45,000) ¥146,200 給料 196,200 現金 146,200 熟家費 45,000 ,現金 245,000 現企 ¥520,500 520,500 ¥50,000 現企 50.000 V ③車両の売却収入 の給料の支払い 6家賃の支払い 6手付金の支払い ¥245,000/ ¥40,000 前払金y0,000 ¥125,000 当座 40,000 V の当座預金への入金 /25000 現25,000 Y 現 5200 V 8利息の支払い ¥5,200 支払利 5,200 v現金 30,000 消価射4500 /物 /0000 25,000 金:金 掛: :入一引

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