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公民 中学生

人権の保障を実現するために必要な権利について教えてください。

単元課題 日本国憲法は、私たちの生活で、 どのようなはたらきをしているのだろう。 No.16 教科書 P56-57 2 日本国憲法と基本的人権 (6) 人権の保障を確実にするために めあて 人権の保障を実現するために必要な権利について知ろう。 課題① 参政権についてまとめよう。 参政権とは? ●(①政治に参加する )権利。 日本国憲法で保障されている参政権 (② 選挙権)国会議員や地方議会議員、知事や市区町村長を選ぶ権利。 (③ 被選挙権)…選挙に立候補する権利。 ●憲法改正(④ 国民投票)。 ●最高裁判所裁判官の(⑤国民審査)。 (⑥請願権) ・・・ 国や地方公共団体に対して、政治についての希望を述べる権利。 課題② 請求権についてまとめよう。 請求権とは? (⑦人権が侵害された。 日本国憲法で保障されている請求権 ときのために、国に対してその救済を求める権利。 ●裁判を受ける権利 ... 自分の(⑧自由や権利 )が侵害されたとき、 裁判所に ●国家賠償請求権・ ● 刑事補償請求権 <市に請願した中学生> 訴え、公正な裁判によって救済を受けることができる権利。 (公務員の不法行為)によって損害を受けた人が、国や地方公共団体 に対して損害の賠償を求める権利。 (⑩裁判で無罪になった人が、国に保障を求める権利。 大石悠太君は、受動喫煙によりぜんそくの発作を起こしたことをきっかけに、 小学4年生の自由研究 でたばこの煙害について調べた。 3年間にわたる調査の後、歩きタバコ禁止条例の制定を請願すること を決意し、街頭演説を繰り返し行った。 地域の人々の賛同を得て集まった 23600名の署名と請願書を静 岡市議会に提出した大石君は、議会で歩きタバコの危険性を訴えた。 これを受けて静岡市議会は2006年 に 『歩きタバコ禁止条例』 を制定した。

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数学 高校生

126の答えは少数でなくて分数でも正解ですか?

126 ある試行における事象A, B について,次の確率を求めよ。 *(1) P(A∩B)=0.3, P(A) = 0.6,P(B)=0.5 のとき PA(B), P(A) (2) P(B)=0.4, P(A∩B)=0.3 のとき P(A) 127 白玉8個と赤玉4個が入った袋から玉を1個ずつ、計2個取り出すとき、最初 の玉が白である事象をA, 2番目の玉が赤である事象をBとする。 次の確率 を求めよ。 ただし, 取り出した玉はもとに戻さないものとする。 (1)PA(B) *(2) PA (B) (3)PA(B) 数学A STEP A 解答編 -139 回、その他の目が2回出る場合は 7! 通り 3!2!2! あり,これらは互いに排反である。 よって, 求める確率は 001 7! 3!2!2! (1)(2)(3) 35 = と P(A)=- 2916 125 受験生全体から選ん だ1人が合格者であると いう事象を A, 男子であ るという事象をBとする 64 100 -U- 合格者 男子 40 P(A∩B)= 124 100人を調べた結果をもとにして表にまとめ 『 ると、次のようになる。 100 よって、求める確率は P(A∩B) PA (B)=- 性別 P(A) 男子 女子計 血液型 =- 40 64 ÷ 100 100 A型 40 13 53 B型 24 23 47 5 8 計 64 36 100 126 (1) P(B)= 13 (1) 表から、求める確率は 36 PB(A)= P(A∩B) P(A) P(A∩B) 0.3 P(B) 0.3 0.6 =0.5 =0.6 0.5 24 (2)表から、求める確率は 47 別解 (1) 選ばれた人が女子であるという事象を W, 血液型がA型であるという事象をAとする L 36 P(W)=100 (2) P(A∩B)=P(A) PA (B) であるから = 20.3 0.4 =0.75 P(A∩B) P(A)=- PA(B)

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公民 中学生

空欄を埋めて下さい!!

めあて 平等な社会を実現するための取り組みを知ろう。 課題① 平等権についてまとよう。 平等権の保障 日本国憲法第 (① 14 ) 条 人種、信条、性別、 「すべて国民は、法の下に平等であって、(② 社会的身分または門地)により、 政治的、経済的又は社会的関係において、 差別されない。」 課題② 下の裁判に対する自分の意見を書こう。 鈴木節子さん(23歳) は、 住友セメント四倉工場に就職するとき、 「結婚したとき、または35歳になったときは 自発的に退職してください」 と言われ、 「自発的に退職します」 という誓約書も会社の求めに応じて出した。 3年後、鈴木さんは結婚。 会社は何度も退職を迫った。鈴木さんは、「仕事を続けたい」と言ってそれを断った。 会社は1年後、鈴木さんを解雇。 鈴木さんは、会社のやり方は憲法違反だと裁判に訴えた (1966年)。 ★鈴木さんの主張 1. 結婚したら退職せよということは、働き続けたいと思ったら結婚できないということであり、こ れでは憲法第 条で認められている婚姻の権利が奪われてしまう。 2. 女だけに退職を迫るのは、 性別による差別であり、憲法第( )条に違反する。 3.会社の規則でも定年は55歳となっている。 ならばその年齢までは働けるはずだ。 ☆会社の主張 1. 我が社は男女同一賃金を払い、 男女の差を設けていない。しかるに、 女性が結婚後も働き続ける と、賃金だけは若い男子社員を上回るのに仕事の方は注意力・根気・正確さが欠けて家庭本位に なる。これでは会社として不合理なので結婚退職制は正しい。 2. 結婚退職制をとる会社は他にもたくさんある。 鈴木さんはこの制度を認めた上で入社したのだ からそれに従うべきだ。 私は会社のやり方は憲法違反だと思います ・ 思いません)。なぜなら・・

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