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生物 高校生

(2)で、なぜG1期とG2期とS期の合計が14時間とわかるんですか? 教えてください!

ダムに細胞分裂をくり返す。 この培養細胞について,細胞周期の各時期 ( 42. 胞に取り込ませた。 この EdUの短時間処理によって, 細胞周期のさまざまな 細胞のうち, S期の細胞だけをすべて標識することができる。 短時間処理後,この M期) の時間を調べたい。 そこで培養液中にチミジンの類似体(EdU)を短時間加 十分に洗浄除去し, EdU を含まない培地で培養を続けた。 そして適当な時間間隔で (%)| [実駐 を採取し, EdU と蛍光色素を結合させ、 EdUの取り込みによって蛍光を発する 細胞を蛍光顕微鏡を用いて検出し観察し た。 培養細胞のM期の細胞は, 凝縮した 染色体をもつため識別できる。 そこで, 採取されたすべての細胞のなかからM期 の細胞を選び, そのなかで EdUによっ て蛍光標識された細胞の割合 (%) を調べ たところ, 図のような結果を得た。 思考考 計算 41. 細胞周期 ■次の文章を読み、下の各問いに答えよ。 ある動物の培養細胞では,それぞれの細胞が同じ細胞周期をもちながら,同調せ たM期の細胞の割合 100 0 0 46 1編 生物と遺伝子 専用 4 6 9 11 チミジン類似体(EdU) 処理後の時間 図から、細胞周期のS期、G2期, M期の所要時間をそれぞれ求めることができる し,S期の時間はM期より長いものとする)。まず EdU の短時間処理によって EdU'を り込んだ G2期の直前の細胞,すなわちS期の最後の細胞に注目しよう。この細胞は、こ 後,G2 期の時間を経由してM期に入る。このとき,蛍光標識された細胞が,M期に最初 現れる。したがって, G2期は(ア) 時間となる。 次に, S期の最後の細胞が,M期の 後に到達したときを考える。 S期の時間がM期より長いことから, M期のすべての細 蛍光標識されることになる。 したがって, M期は (イ) 時間となる。 一方, EdU の短時間処理直後, G1 期を出た直後、 すなわち EdU を取り込んだS期の も初期の細胞に注目しよう。 この細胞がM期に入るのは, EdU の処理後 (ウ)時間 経過したときである。 S期の最後の細胞が EdU 処理後 (ア) 時間でM期に入ったこと から, S期の時間は (エ) 時間となる。 とは,細胞周期のどの時期に相当する時間か, 簡潔に答えよ。 問3. 問1および問2の結果から, G,期の時間を求めよ。 ニー 対応 〔実験 E *チミンとデオキシリボースが結合したDNAの構成成分。 問1. (ア)~(エ)に適切な数値を入れて文章を完成せよ。 問2.下線部について, EdU を加えたまま洗浄除去することなく培養を続けたところ、 EdU 添加後14時間ですべての細胞が蛍光色素で標識されるようになった。 この14時間 ヒント 問2. 標識されはじめるまでの時間が最も長い細胞が, EdU 添加時にどの時期にあり、標識されはじめる でどの時期を経るのかを考える。 ( 17. 北海道大 INDESIT

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政治・経済 高校生

縦と横ですみません🙇🏻‍♀️💦 穴埋め教えてください

7 国会の組織と立法 ① 国会の地位と構成 ■国会… 「国権の① 国会議員は「全国民の代 表」であるが、自分の選 挙区の有権者の意思には 」 (第41条) 縛られなくてもよいのだ ①衆議院と参議院の③ ろうか。 (8) サポート 国会が国の唯一の②であ ることの例外として,両 議院や最高裁には規則制 定権が認められている。 27 (9) 1特権の例外として 院 外での現行犯や,議院が 承諾した場合は逮捕され る。 【第1編】 第1章第1節 日本国憲法と現代政治のあり方 サポート 調査権とは、国会議員 が国政に関する諸問題を 究明する権限のこと。 制→両議院は「④ 選挙された議員」で組織される (第43条1項) 衆議院 年 定数 18465AANBETJ TELES 518 29 #SATION 前の終了あり) 決議権 (225 による任期満了 ク) ② 国会議員の特権 ・15 ② 国会の権限 (1) 国会の権限 区(289区) 区 (11ブロッ 任期 選挙区 であつて、国の唯一の② 内閣不信任決議権 外で法律上の責任を問われることはない 248人 (11 の先議 (第60条) 2 特権…… 国会の会期中は逮捕されない 特権……・議院でおこなった演説, 討論, 表決について 権→法律は議会の議決によって成立 の議決権(第60, 第86条), ⑩ 特権……… 国から相当額の歳費が支給される 【教科書 p.37~35 ① 全国で1つの⑨ 区 ② 原則として都道府県単位の選 挙区 (45区) 権(第67条), 憲法改正の発議権(第96条)など 参議院 年 年ごとに半数改選) なし 出産 裁判所を設置する権限 (第64条), 内閣総理大臣の (2)両議院にそれぞれ独自に認められた権限 ・議員の資格に関する争訟の裁判権(第55条),議院規則制定権および議員 罰権 (第58条2項) 21 調査権(第62条) (3) 衆議院にのみ認められた権限 かの議院の総議員の26 370X 衆議院議員総選挙を実施 総選挙の日から2 の承認権(第61条), 6) RE ③ 国会の運営 (1) 国会の種類 ~ SOFONSCHUNCEKENLA ①2 (通常国会)・・・・・・ 毎年24回、1月に開催、会期は150日 画や法律案の審議が中心の月の (特別国会)・・・・・・ 衆議院が解散されると (臨時国会)・・・・・・内閣が必要と認めたとき, またはいずれ 分の1以上の要求があったときに召集 決議 (第69) を代表 日以内に 日以内に召集 G E (1 ( (2) 1 P

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