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日本史 高校生

黄色で囲んだ②の文章の意味が分かりません 

政期から荘園が増 や収益の豊かな国を与えられた。 とくに鳥羽上皇の時代になると,院の周辺 る。 に荘園の寄進が集中したばかりでなく, 有力貴族や大寺院への荘園の寄進も ふゆふ にゅう 増加した。また,不輪・不入の権をもつ荘園が一般化し, 不入の権の内 容も警察権の排除にまで拡大されて, 荘園の独立性が強まった。 ちぎょうこく いんぶんこく またこの頃には知行国の制度 ② や,上皇自身が国の収益を握る院分国の こくしゅ 制度が広まって, 公領は上皇や知行国主・国司の私領のようになり,院政を 支える経済的基盤となった。 そうへい 大寺院も多くの荘園を所有し,下級僧侶を憎兵として組織し、国司と争い, しんほく しん よ にょいん 神木や神輿を先頭に立てて朝廷に強訴して要求を通そうとした。 神仏の威 ● 上皇は, 近親の女性を院と同じく待遇 (女院) して大量の荘園を与えたり, 寺院に多くの荘 園を寄進したりした。 たとえば, 鳥羽上皇が皇女八条院に伝えた荘園群 (八条院領)は平安時代 ちょうこうどう だいかくじとう じみょういんとう 末に約100カ所, 後白河上皇が長講堂に寄進した荘園群 (長講堂領)は鎌倉時代初めに約90カ所 という多数にのぼり それぞれ鎌倉時代の末期には大覚寺統 持明院統 (p.120) に継承され, その経済的基盤となった。 ② 上級貴族に知行国主として一国の支配権を与え、その国からの収益を取得させる制度。知 もくだい 行国主は子弟や近親者を国守に任じ、現地には目代を派遣して国の支配をおこなったが,これ ほうろく は貴族の俸禄支給が有名無実化したため、その経済的収益を確保する目的で生み出された。 こうふくじ ③ 興福寺の僧兵は奈良法師と呼ばれ、春日神社の神木の榊をささげて京都に入って強訴し, えんりゃくじ なん やまほうし 延暦寺の僧兵は山法師と呼ばれ, 日吉神社の神輿をかついで強訴した。 興福寺・延暦寺を南 と ほくれい 都・北嶺という。鎮護国家をとなえていた大寺院のこうした行動は、法によらずに実力で争う という院政期の社会の特色をよく表わしている。 1. 院政と平氏の台頭 89

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国語 中学生

文学的文章についてです。 写真の(3)の答えが解説を見てもあまり納得出来ませんでした。 どなたか教えてくださいm(_ _)m あとできたら、なぜ「ア」ではないのかも教えて欲しいです。 よろしくお願いします(>人<;)

春 HITC 作品2「黄色い目の魚』 休み時間が終わると、私は絵の具の準備をした。自分の下書き にたいかいうんざりしたので、せめて色をつけて、もう少し絵の ようなものにしたいと思ったのだ。 下手は下手なりに、いつも、 あれこれ考えてればって奮闘するのだが、今日はどうしても集中 できなかった。見るより、見られるほうに、描くより描かれるほ うに、どうしても気持ちがいってしまう。 つくづく思った。 私は絵ができていくのを見るのが好きだ。いい絵ができていく のを見るのが、何より何より一番好きだ。 絵のそばにいたい。 好 絵のそばにいたい。どうしようもなく惹きつけられる。 六時間目が終わりに近づいても、木島は絵の具を出す気配はな く影や色を灰色や黒のトーンで細かく描きこんでいる。鉛筆の 数は三本に増えた。 美術の大森先生はゆっくり巡回しながら、アドバイスをしてい たが、木島の後ろで歩みを止めた。顔つきがすっと険しくなる。 「何をやってるの?」 三十半ばで、神経質 ・大森先生は男にしてはかん高い声で とげとげしく聞いた。 「デッサンをやれって誰が言った?」 木島の鉛筆が静止した。 「どうして、君は、いつも、そういうことばかりするの?」 ここの六個の机の生徒たちは、みんな描くのをやめた。男の子 たちは互いに顔を見合わせている。どうやら前科があるらしい。 木島はスケッチブックとペンケースを持って、 ってしま 一年の時のことは、私は知らないけど。 木島は自分の絵に目を落 としたまま黙っていた。 大森先生はイライラした様子で片足のかかとを細かく踏みなら した。 「あのねえ、美大を受けるにしても、デッサンだけやればいいっ てもんじゃないよ。 それにね、これは授業なんだから、ちゃんと 言った通りにしてくれないと困るんだよ」 「受験とか、そんなんじゃないス」 木島はぼそりと答えた。 「じゃあ、なんだ?」 ・先生の声は低くなり、そのぶん、怒りが激しくなったのが感じ られた。ほかのグループの生徒たちも、こちらを注目していた。 木島は細い目をいっそう細めた。 視線は空に泳ぎ、何もとらえ ていなかった。一瞬、何か鈍い悲しみや痛みのようなものが彼の ははっと胸を突かれたが、彼はまたす ぐに目を伏せてしまった。机に置いている両の拳に力がこもった。 何かに耐えているように、何かを激しく迷っているように。節の ところが白く尖って見えた。 顔に浮かんだ気がした。 私はは とが そして、彼はゆっくりと口を開いた。 「鉛筆でちゃんと描けるようにならないと、色が使えないんで 「だから、なんで?」 先生の声には苛立ちのほかに強い侮蔑と圧力がこめられていた。 木鳥の顔からぶっと表情が消えた。いつか見たことのある寒い 顔になった。それからは何を聞かれても言われても一言も口をき かなくなり、ついに教室から出ていくように命じられた。

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現代社会 高校生

右の事件や訴訟の一覧の中で重要なもの(覚えておいた方がいいもの)を教えてください。

1024 本国憲法における人権保障の体系 内容 本国憲法の基本的人権に対するベースとな 考え方が示されている 本的人権の根本であるすべての人が平等で るという前提が示されている 精神的自由 二, 基 のな も早 れた る。 人身の自由は生命・身体に対す こうそく あっぱく 人権 くる拘束や圧迫に対する自由であ れ、 る。 「自由な人間」の第一条件と から もいえる権利である。 明治憲法 あり、 下では治安維持法(p.81) など によ由による侵害が数多くあり,その が勝 反省から詳細な規定が設けられ 権利 ている 人身の自由 精神的自由は個人の内心まで権 力や他人にふみこまれない権利 である。 行動の自由は自己の自 由意思に基づいて行動し、さら に自己の考えを自由に発表する ことを保障する権利である 経済的自由 経済的自由は資本主義社会の基 礎となる自由である 「あたい に値する生活を国家に求める権利。 教育を ■る権利や労働の権利も, 豊かに生きるた に不可欠な要素である。 20世紀的人権とも れる が政治に参加する権利の一つ。 選挙など して,みずからの意思を政治に反映させ 利 "からの権利を守るため、 直接的に国家に対 積極的な行動をとることを請求する権利 君の一員として、国民の果たすべき義務 (国 ■三大義務)。 明治憲法にあった 「兵役の義 がなくなった 条文 11,97条 12条 13条 14条 24条 19条 20条 21条 21条 23条 18条 27条 31条 33条 34条 35条 36条 37条 38条 39条 40条 22条 22条 29条 25条 26条 27条 28条 15条 79条 93条 95条 96条 16条 17条 32,37条 40条 26条 27条 30条 条項 基本的人権の永久不可侵性 らんよう 基本的人権の保持責任, 人権の濫用禁止 個人の尊重、 生命自由 幸福追求の権利 法の下の平等 男女の本質的平等 思想・良心の自由 信教の自由 政教分離の原理 集会・結社・言論出版 表現の自由 けんえつ 検閲の禁止 通信の秘密 学問の自由 どれい 奴隷的拘束 苦役からの自由 児童酷使の禁止 人身拘束における法定手続の保障 不法逮捕の禁止 くりゅう こうきん 不法な抑留・拘禁の禁止 そうさく 不法に住居侵入捜索 押収されない権利 ごうもん 拷問 残虐な刑罰の禁止 刑事被告人の権利 (公開裁判・弁護士の依頼) 自白強要の禁止 (黙秘権) 遡及処罰の禁止 無実の罪に対する刑事補償 職業選択の自由 居住・移転・移住 国籍離脱の自由 財産権の不可侵と公共の福祉 生存権国の社会保障義務 教育を受ける権利(親の義務と国の保障) 勤労の権利・雇用待遇の最低基準 労働三権(団結権 団体交渉権 団体行動 権 [争議権]) ひめん 選挙権, 公務員を選定し罷免する権利 最高裁判所裁判官国民審査 地方公共団体の長議員の選挙権 地方特別法に対する住民投票の権利 憲法改正に対する国民投票 請願権(公務員罷免・法律制定改廃等) 損害賠償請求権(国家賠償請求) 裁判を受ける権利 刑事補償請求権 子どもに教育を受けさせる親の義務 勤労の義務 納税の義務 らんよう 的人権 日本国憲法では,基本的人権を永久不可 権利と規定する一方で,権利の濫用を禁止し, J (Op.112) のために権利を利用する責任があると 侵害の救済については, たとえば労働基準局など, 九割を果たす場合もあるが最終的には,裁判所が * 請願権を参政権の一つとして捉え る考え方もある。 出題 さんぞく 尊属殺人重罰規定違憲判決 (Op.103) 婚外子相続差別訴訟 (p.104) 国籍法違憲訴訟(p.104) 部落問題 (p.104) 在日韓国・朝鮮人問題 (p.106) にぶたに 二風谷ダム訴訟 (p.105) パンセン病訴訟 (p.105) 日産男女定年差別事件 (p.105) マタニティ・ハラスメント訴訟 (p.247) みつびしじゅし 三菱樹脂訴訟 (p.96 ) じちんさい 津地鎮祭訴訟 (p.96 ) 愛媛玉ぐし料訴訟(p.96 ) 自衛官合祀拒否訴訟 (Op.97) 北海道砂川政教分離訴訟 (空 (Op.97) ちふと 知太神社訴訟) やすく 靖国神社問題 (p.97) チャタレー事件 (p.97) 家永教科書裁判(p.98 ) 東京都公安条例事件 (p.97) 東大ポポロ事件(p.98) ざんぎゃく 死刑と残虐な刑罰 (p.100) 代用刑事施設問題 (p.99) めんだ 免田事件 (p.99) 薬事法訴訟違憲判決 (p.99) 森林法訴訟違憲判決(p.99) 朝日訴訟 (p.101) (堀木訴訟 (p.101) 牧野訴訟 (p.101) 宮訴訟 (p.101) みや 加藤訴訟 (p.101) 公務員のスト権禁止(p.241) 旭川学力テスト事件(p.102) ○在外日本人選挙権訴訟(p.102) 衆議院議員定数不均衡事件 (Op.138) かんえん 薬害肝炎訴訟(p.103) まがわ 多摩川水害訴訟(p.103, 340) 隣人訴訟 (p.103,340) ドミニカ移民訴訟(p.105) 再審請求 (p.99, 124) ●日本国憲法における人権保障の一般原理 きょうゆう 第11条 【基本的人権の享有】 国民は、 すべての基本的人権の享 する基本的人権は 政治

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現代文 高校生

この現代文の問題を教えてください 一つだけでも教えてくださると嬉しいです!

DELUC 四 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。(B) 見えない人が「見て」いる空間と、見える人が目でとらえている空間。それがどのように違うのかは、一緒に時間を過ごす中で、ふとした 瞬間に明らかになるものです。 たとえば、 *注木下路徳さんと一緒に歩いているとき。その日、私と木下さんは私の勤務先である東京工業大学大岡山キャンパスの私の研 究室でインタビューを行うことになっていました。 私と木下さんはまず大岡山駅の改札で待ち合わせて、交差点をわたってすぐの大学正門を抜け、私の研究室がある西9号館に向かって歩き はじめました。その途中、一五メートルほどの緩やかな坂道を下っていたときです。木下さんが言いました。 「大岡山はやっぱり山で、いま その斜面をおりているんですね」。 私はそれを聞いて、かなりびっくりしてしまいました。 ①なぜなら木下さんが、そこを「山の斜面」だと言ったからです。毎日のようにそ こを行き来していましたが、私にとってはそれはただの「坂道」でしかありませんでした。 つまり私にとってそれは、大岡山駅という「出発点」と、西9号館という「目的地」をつなぐ道順の一部でしかなく、曲がってしまえばも り忘れてしまうような、空間的にも意味的にも他の空間や道から分節化された「部分」でしかなかった。それに対して木下さんが口にしたの は、もっと俯瞰(ふかん)的で空間全体をとらえるイメージでした。 確かに言われてみれば、木下さんの言う通り、大岡山の南半分は駅の改札を「頂上」とするお椀(わん)をふせたような地形をしており、西 9号館はその「ふもと」に位置しています。その頂上からふもとに向かう斜面を、私たちは下っていました。 けれども、見える人にとって、そのような俯瞰的で三次元的なイメージを持つことはきわめて難しいことです。坂道の両側には、サークル 勧誘の立て看板が立ち並んでいます。 学校だから、知った顔とすれ違うかもしれません。前方には混雑した学食の入り口が見えます。目に飛 び込んでくるさまざまな情報が、見える人の意識を奪っていくのです。あるいはそれらをすべてシャットアウトしてスマホの画面に視線を落 とすか。そこを通る通行人には、自分がどんな地形のどのあたりを歩いているかなんて、想像する余裕はありません。 そう、私たちはまさに「通行人」なのだとそのとき思いました。 「通るべき場所」として定められ、方向性を持つ「道」に、いわば②ベル り開放的なものに思えます。 トコンベアのように運ばれている存在。それに比べて、まるでスキーヤーのように広い平面の上に自分で線を引く木下さんのイメージは、よ 物理的には同じ場所に立っていたのだとしても、その場所に与える意味次第では全く異なる経験をしていることになる。それが、木下さん の一言が私に与えた驚きでした。人は、物理的な空間を歩きながら、実は脳内に作り上げたイメージの中を歩いている。私と木下さんは、同 じ坂を並んで下りながら、実は全く違う世界を歩いていたわけです。 ③彼らは「道」から自由だと言えるのかもしれません。 道は、人が進むべき方向を示します。もちろん視覚障害者だって、個人差はあると しても、音の反響や白杖(はくじょう) の感触を利用して道の幅や向きを把握しています。 しかし、目が道のずっと先まで一瞬にして見通すこ とができるのに対し、音や感触で把握できる範囲は限定されている。道から自由であるとは、予測が立ちにくいという意味では特殊な慎重さ

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国語 中学生

写真の(1)で、なぜ答えがイになるのか解説を読んでも全く分かりませんでした。 どなたか分かりやすく解説してほしいです🙏

aff 者 AUT N 日 2 ある人間 。 ースに考察。 大学入試にも頻出。 けるものとしての身体 一九四九年一 もが予定された軌道を外れはしないかと、とてもナーバスになっ ている。 かず きよ だ 鷲田清一 著 育 作品1 「わかりやすいはわかりにくい?」 それだけではない。視線のすべてが子どもに注がれる。 しかも 両親の視線が結束して。ときには教師のそれとも結束する。一つ のまなざしで見つめられると、それに従うか拒絶するかの二者択 一しかなくなる。 オール・オア・ナッシングの対応しかできなく なる。大家族の場合ならそうはならない。 両親が結託して子ども を叱っているときに、祖父や祖母が、あるいは叔父や叔母が、 両 親を茶化しにかかる。 別の考え方を提示したりもする。 ひとりのひとの面倒を別のひとりがそっくりみるようには、人 間はできていない。養育ということを考えるときの基本がこれで ある。しかし、コミュニティの力が殺がれているなかで、養育は、 その負担が全面的に母子関係にのしかかるようになっている。そ うなると養育は、楽しみというより苦痛でしかなくなってしまう。 じっさい、母親の不安と焦りから虐待が起こってしまうのは、多 くのひとが知るところだ。 もともとは出自を異にする他人どうしの結合によって生まれる 家族とは、葛藤の場であって当然なのだ。そこで、対立する価値 観、対立する考え方のあいだでもまれ、翻弄されるなかで、子ど もはたくましくなってゆく。この葛藤の不在こそが、いまの家族 のいちばんの問題なのではないかと思う。 そのためには、母親を孤立させないための仕組み、そして女性 が職業と育児を安心して両立させうるような仕組みが、その周辺 にさまざまなかたちで完備されている必要がある。 子どもはみな で育てるものだということが、考え方としてではなく仕組みとし て整備されていなければ、養育は成り立たない。 少子化が進み、地域社会の養育力が殺がれてゆくなかで、母親 ひとりに養育の責任がかかるようになり、思いどおりにならない と焦って、子どもについ過剰な干渉をし、過剰な期待を押しつけ るようになる。こんなふうな人間になってもらいたい、そのため にこのような学校に行ってほしい、そのためにはこのようなお稽 古ごとや習いごとをしておく必要があるというふうに、子ど もまるで作品のように育てようとする。そして子どもがそのよ 家族にはもう一枚、豊かさという幻想が被さっている。かつて わたしの友人がこう語っていた――「かつての貧しい社会では、 子どもが、ほしいものを無理して買ってもらおうとおねだりした とき、母親が「それだけあれば二、三日みんなが食べられるよ」 と言ってたしなめると、子どもは黙って従ったものです。 自分の 欲求を押しつぶすような、向こうにある大きな限界が透けて見え たからです。社会が豊かになると、何でも望めば手に入るように なって、向こうにある人間としての限界が見えにくくなります。 すると子どもは、「なぜ買ってくれないのか」と納得がいかなく うな軌道から少しでも外れかけると、すぐに修正にかかる。子ど なる。 「自分の親は愛情が薄い」と不平を言ったり、悲しんだり することになる」、と。 ③ ――線部3が問題となる理由として最も適当なものを、次の 中から選びなさい。 そういう意味でも、家族とは葛藤のるつぼである。しかもそこ から下りることを許さない関係である。よほどのことがなければ 解消できない関係である。そういうのっぴきならない場所で、子 どもは人間関係の葛藤の原型となるものを経験する。 ア望めば何でも自分の手に入るという状況は、本当の豊かさ とは言えないから。 問題 X 望むものを何でも買えるという豊かな暮らしは、誰もがし ているわけではないから。 解答解説は別冊4ページ 一線部1の内容として最も適当なものを、次の中から選び ウ欲求が通らない現実があることを知らない豊かさは、子ど もの不平につながるから。 を奪われること。 親たちが子どもの行動を常に監視していて していて/子どもは自由 く性質のものだから。 現在の社会の豊かさは、最終的には人々の幸福を壊してい ること。 イ 親たちの一方的で単一な価値観を、子どもは押し付けられ 視線をおくり続けられること。 ウ 子どもが大成することを願う親たちに子どもは常に熱い 自分の欲求と 線部4の「葛藤」の内容の説明になるように、次の文の 空欄に当てはまる表現を、本文中より14字で抜き出しなさい。 との間の葛藤。4 もはしつけられること。 ☆親たちに逆らうことを許すまいという厳しい態度で子ど 書きなさい。 線部2の理由を、「から。」につながるように50字以内 本文の内容として最も適当なものを、次の中から選びな せない仕組みは必要 子どもの養育は、母親一人が担うべ

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