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日本史 高校生

線eは天武天皇です🙇🏻‍♀️

せっしょうきんだんれい (5)下線部について,次の史料は天武天皇の殺生禁断令(『日本書紀』天武天皇 4年4月庚寅条) である。 その歴史的位置づけは諸説あり、有力な見解の一つに, みことのり 「同詔は殺生禁断の厳格な遵守以前に、多様な生業をもった人々を農業労働に 専念させる意図があった」とするものがある。なぜそう考えることができるのか。 同見解が最も注目したと思われる箇所を,次の書き下し文から20字以内で抜き 出し,その理由も20字程度で説明せよ。 (5) 抜出 理由 ふみはなち、 なか ること,及機槍注2等の類を施くこと莫れ。 亦, 四月朔3より以後, 九月卅日 4 [18上智大 : 改〕 諸国に詔して曰はく、「今より以後,諸の漁獵者を制めて、檻穽1を造 すなどりかりするひと いさ をりししあな 注4 ひま さ きり やな さる . より以前に比満沙伎理 梁注5 を置くこと莫れ。 且, 牛・馬・犬・援・鶏の いさめのかぎり しし 宍を食ふこと莫れ。 以外は禁例に在らず。 若し犯す者有らば罪せむ」とのた 軍大 まふ。 注1 檻穽・・・檻を使った罠・ 落とし穴 注2 機槍…槍を突き出して獣を捕る仕掛け 注3 朔・・・ついたちのこと。 注4 日・・・三十日のこと。 天天 注5 梁・・・川の瀬に木・竹などを並べて魚を誘導・捕獲する仕掛け。 比満沙伎理も類似の仕掛けか。 2

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社会 小学生

このページの答え教えてください🙇‍♀️

00 社会 6 1 次の文を読み、 あとの問いに答えましょう。 やよい 日本のあゆみ ① 米がつくられるようになった時代 (弥生時代)、米を保存するためのくふうがされた建物が建てられる ようになりました。 (1) この建物を、次のア~エから選び、記号で答えましょう。 たてあな ア 竪穴住居 いせき しょいんづくり たかゆか 書院造ウ 高床倉庫 かいづか 貝塚 (2) 佐賀県のある遺跡では、(1)の建物のあとがたくさんみつかりました。 この遺跡の名前を答えましょう。 次の文を読み、あとの問いに答えましょう。 2 こふん ちょうせん 古墳がつくられ始めたころ、 中国や朝鮮半島から日本にわたってきて住みつく人たちがたくさんいま ました。こうした人たちを(①) とよんでいます。 各地の(2)たちは ( ① )のすぐれた知識や技術 を取り入れて、 古墳づくりにも役立てました。 (1) 文中の( )にあてはまることばを答えましょう。 ①② (2) 次のア~エから、(①)の人々が伝えた文化を2つ選び、 記号で答えましょう。 イキリスト教ウかなエ漢字高 ア仏教 [ ] [ ] 3 次の史料を読み、 あとの問いに答えましょう。 私のもつ富と権力を使って大仏をつくるのはやさしいが、それではみんなの心がこもった仏像はできな い。 みんなで仏教を信こうし、材料をもちより、力を合わせて大仏をつくれ。 役人は、大仏づくりのため 「農民をいじめるようなことをしてはならない。 かまぼこやかんづめとは (1)これは、743年に、ある天皇が出した大仏づくりの命令です。この命令を出した天皇はだれですか。 (2)この大仏がまつられている、 奈良にある寺を何といいますか。 明している曲を (3)各地をめぐって民衆を力づけていた僧で、大仏づくりに協力した人物はだれですか。 ] ] 4 次の問いに答えましょう。 へいあん きぞく おう 5 (1) (1) 次の文は、 平安時代のある貴族について説明したものです。 この人物はだれですか。 じ そふ この人物の3人のむすめは、つぎつぎに天皇のきさきになりました。 そして、そのむすめが生んだ 子は、順番に天皇となりました。そのため、この人物は天皇の祖父として、長い間、政治を動かしました。 せいしょうなごん ひつ (2)平安時代に清少納言が書いたずい筆を何といいますか。 (2) ]

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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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