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現代文 高校生

7、8、10段落目の内容がよくわかりません。例などを挙げてわかりやすい言葉で説明して欲しいです。

ひかる おいずみ 奥泉光 己を放り込む虚構 人が生まれ育った場所を故郷と呼ぶのなら、 庄内は必ずしもぼくの故郷とは言えないだろう。 生まれたのはた しかに山形県ではあるけれど、一年も経たぬうちに両親ともども東京に移ってしまったからである。とはいえ母 の実家である、広々とした水田に点在する集落の家には、祖母と曾祖母が残って、毎年夏には必ず帰省して庄内 平野の穏やかな風光のなかに長い時間を過ごした。 ② 子どもにとって夏休みはそれだけでもう心弾む出来事であるが、ぼくにはさらに田舎での数週間という贈り物 があったわけである。 すばやく身を翻し水底の泥に隠れるドジョウ、草いきれのなか息を殺して浮標を見つめた 用水路での魚釣り、蚊帳に置かれてあわく明滅する蛍、サエギるもののない広い夜空に横たわる銀河、集落のは ずれから繰り返し眺めた月山の姿――。 これら子ども時分の貴重な記憶の数々は、一昨年に書いた「三つ目の鯰」 という作品となって一部結晶したのであるが、要するに大人になるまでのぼくにとっては、庄内はただ心楽しく エキサイティングな冒険の場所にすぎなかった。 ○筆 ③ 故郷という言葉とともに山形の家のことを考え始めたのは、三十歳に近くなってから、小説を書き始めたころ のことである。 ④ ひとつのきっかけは父の死である。葬式が終わり、田んぼの真ん中の墓地で、白木の箱から父の骨灰を墓の底 にばらばらとまいたとき、かつてない不思議に甘美な気分にぼくは捉えられた。それはどうやら自分もいずれ死 ねばこうなるのだとの思いであるらしく、そう思って周囲を見回してみれば、五月の水田は湖沼のように陽光を 映して輝き、月山と鳥海山が蒼くくっきりとした稜線を鮮やかにして墓地を遠くから見つめている。雲雀のさえ ずりが空の高いところできこえた。 ⑤ 自分の死に場所にここは悪くない。そのような声が、 「故郷」という言葉とともに、初夏の平野をぼんやりと眺 めるぼくの心に、静かに立ちのぼってきたのである。 ⑥ 「故郷」とは言うまでもなく近代に発明されたひとつの虚構である。都会での生活スタイルが確立されるにつれ 生じてきた、だれとも連帯せずに浮遊している人の孤独感、あるいは根を断たれているとの不安感が、 温かく己 を包み込んでくれる母胎のごときものとして、己の魂が穏やかに回帰すべき場所として、遠い憧れの地境として、 「故郷」のイメージを文学的に創造した。故郷の山河といった場合、山や河自体は当然昔からそこにあったはずだ けれど、それらが懐かしい風景として思い描かれるにいたったのは、明治以降の文学がそのように描いてきたか らである。 ⑦ たとえば柳田国男の「常民」概念をここであげるなら、それが現実に生きてある人々を具体的にさすのではなく、 失われた何かを回復せんとする柳田のロマン派的文学の心情が作り出した虚構であることは、数多くの批評家が 指摘するとおりである。「常民」とは都会にある者の眼に映った、 「故郷」に棲む人間の幻像である。 一方では、少なくとも近世以来、西欧的な都市団体をもたなかったわが国では、都会の生活者といえども地縁 血縁のしがらみからは逃れがたく、そうしたしがらみの象徴としての意味をもまた「故郷」は担うことになった。 かくして故郷は両義的であり、だからこそ遠くにありて想うものなのである。 ⑨ 虚構である「故郷」はつまり選びとられるものである。選んだおぼえなどないという人にしても、無意識のうち にそうしているのであり、人生の節目のあるとき、ここがやはり私の故郷なのだと、感慨にとらえられつつ風景 に良をやった記憶がだれにも必ずあるはずである。 ⑩ 虚構をこととする作家であるなら、当然この選択にはジカク的である。作家は「故郷」を発見する。たとえば中 上健次にとっての紀州がそうである。むろん作家は故郷にアンジュウしたり、ただ感傷にひたるために故郷を選 ぶのではない。何らかのかたちで「私」を問題にせざるをえない近代小説の伝統のなかで、 己自身をひとつの虚構 に放り込むことで、多様な物語を「私」の内部に導き入れようと作家は企むのである。 ⑩ ひとりの作家であるぼくは、庄内を自分の「故郷」として選んだ。 これから小説を書き進めていくなかで、ぼく の「故郷」は途切れることなく、創造の活力を与え続けてくれるだろう。 32 [⑧] ① 14 筆る 2-1 5-3 7~6

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法学 大学生・専門学校生・社会人

以下の各事例について、説を利用した甲の罪責を教えてください!!

問題 2 以下の各事例について、 ① 条件説、 ② 相当因果関係 説のうち客観説、 ③相当因果関係のうち折衷説、 ④ 危険 の現実化説のそれぞれの説を利用して、甲の行為と結果 との間の因果関係の有無を判断し甲の罪責を論じなさ い。 【事例1】甲が乙の顔面を素手で殴ったために,乙はそ の勢いで後ろ向きに倒れてしまった。 そこに不発弾が埋 まっていたためにそれが爆発して乙は死亡した。 【事例2】 甲が傷害の故意で乙をナイフで刺し逃走し た。通行人が道で血を流して倒れている乙を発見し救急 車を呼び病院に搬送した。 その途中, エンジンの異常の あった救急車が炎上して乙は焼死してしまった。 【事例3】事例2の事例で,乙が病院に搬送され医師の 治療を受けたが,傷口の化膿止めに投与されたステロイ ド剤についてアレルギーがあったために, アナフィラキ シーショックを起こし死亡した。 【事例4】 事例2の事例で,乙は病院に搬送されたが, 担当の救急医丙は、乙が自分の妻の不倫相手であったた めに治療をせず, そのため乙は死亡した。 【事例5】 甲は乙の態度に腹をたて、素手で顔面を2発 殴ったところ、 乙は脳動脈硬化症であったために脳内出 血を起こし死亡してしまった。 【事例6】甲は乙を車のトランクに監禁し,その車を路 上に停車していたところ, 前方不注視の丙の運転する車 が追突し,乙が全身打撲で死亡してしまった。

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数学 高校生

(2)の問題、、、実数の余りの計算に複素数を持ち込むことに違和感しかないです。 どう理解すれば良いのでしょう

2以上の自然数とするとき,x"-1 を (x-1)2で割ったときの余りを求 めよ。 [学習院大 ] 基本 55,56 ((2) 3x+2x7 +1をx2 +1で割ったときの余りを求めよ。 実際に割り算して余りを求めるのは非現実的である。p.94~96 でも学習したように, ① 割り算の問題 等式 A=BQ+R の利用 R の次数に注意 B = 0 を考える がポイント。 (12) ともに割る式は2次式であるから、余りは ax+b とおける。 (1) 割り算の等式を書いて x=1 を代入することは思いつくが,それだけでは足りな い。そこで,次の恒等式を利用する。 ただしnは2以上の自然数, α=1,6°=1 a"_b"=(a-b)(a-1+a²-26+α-362+......+ab+b^-1) (2)x+1=0の解はx=±i x=iを割り算の等式に代入して,複素数の相等条件 A, B が実数のとき A+Bi=0⇔A=0, B=0 を利用。 24 (1) x-1 を (x-1)2で割ったときの商をQ(x), 余りを 別解 (1) 二項定理の利用。 ax + b とすると,次の等式が成り立つ。 解答 x"-1={(x-1)+1}"-1 x"_1=(x-1)'Q(x)+ax+b =Cn(x-1)"+..+nCz(x-1)2 +nCi(x-1)+1-1 両辺にx=1 を代入すると 0=a+b すなわち b = -α ① に代入して x"-1=(x-1)'Q(x)+ax-a =(x-1){(x-1)Q(x)+α} n個 a=n よって b = -αであるから b=-n ゆえに, 求める余りは nx-n (23x100+ 2x97+1 を x2 +1で割ったときの商を Q(x), 余 りをax+b(a,b は実数) とすると,次の等式が成り立 つ。 3x100+ 2x97+1=(x2+1)Q(x)+ax+b 両辺にx=i を代入すると 3i100+297+1=ai+b i100=(i2)50=(-1)=1, i=(i²) i=(-1) i=i である tnx-n ゆえに,余りは nx-n ここで, x-1=(x-1)(x"-1+x"-2+...... +1) であるか また, (x-α)2 の割り算は ら xn-1+x"=2+…………+1=(x-1)Q(x)+α この式の両辺にx=1 を代入すると 微分法(第6章)を利用する のも有効である(p.323 重 要例題 201 など)。 微分法 を学習する時期になったら, ぜひ参照してほしい。 1+1+…….+1=a から すなわち a b は実数であるから したがって 求める余りは 2x+4 3・1+2i+1=ai+b 4+2i=b+ai =(x-1)2 a=2, b=4 x{(x-1)^2+..+nC2} x=-iは結果的に代入 しなくてもよい。 実数係数の多項式の割り 算であるから、余りの係 数も当然実数である。 (1) n2以上の自然数とするとき、x" を (x-2)2で割ったときの全を求めて 2章 10剰余の定理と因数定理

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現代文 高校生

至急!!明日提出です。 現代文です。 問5の問題頑張って解こうとしたのですがわかりません。 教えていただいけると幸いです。

業 作 われわれは環境につよく支配されている。 どんなに出家的状況をつくろうとしても、そこで考えるのに使う 言葉そのものが、考えてみれば、環境の一種である。かりに家も職も投げうって本当の出家をしたとしても、 言葉はかんたんに棄てられない。その言葉が出家以前の生活の残滓をひきずっている。棄てたはずの現実を反 映する。それを使うかぎり、心の出家はできなくなるはずだ。身体だけはもろもろの絆を断ち切っても精神は 古い文法や論理を用いて働いているのでは不テッテイである。古来、この点に留意したらしい隠遁者がすくな いのは残念というほかはない。 いんとん *はんぷく *語注 3残滓… のこりかす。 7反覆…繰り返すこ 一 言葉は事物を表現するために用いられる。反覆して頻繁に使われていると、言葉と事物の両者はいかにも一 体不可分のように思われてくる。 言葉はもともと記号であって、記号としての操作ができるはずだが、事物の くまどりが濃くなると、記号としては自由に使えなくなってしまう。 思考の手段としては扱いにくいものとなる。 日常の言語で新しいことを考え出したり、 純粋の思考をするのが思いのほか困難であるのはそのためで、科学 0 者は新しい記号をいろいろ案出する。 数学はそういうもののうちで、もっともソウレイな記号体系といえよう。 3 言葉には二通りの用法がある。ひとつは事物を指示する使い方であり、他は事物の関係をあらわす記号とし ての用途である。具体的用法と抽象的用法(メタラング)といい換えてもよい。 同じ言葉でも、具体的に用いたり、 観念的に使ったりする。 具体的用法はいわば自然発生であるから問題ないが、それを虚構の記号に見立てるの はすぐれて人間的、文化的な営みである。人間が言語的動物といわれるのも、この用法を発達させることに成 功したからにほかならない。 13メタラング・・・メタ 系を説明するのに 1みどり児…生まれ 4具体的に存在するものを指示する言葉を、そういう照応なしに使うようになるこのテンカンの教育は、思い がけない早い時期に行なわれている。 幼児期のおとぎ話である。 漢字 傍線部⑦ ⑤ みどり児は具体的言語を身につけるが、それだけでは直接経験の範囲から出られない。未知を理解するよう になるには、これを虚構化しなくてはならない。存在しないものを表現した言葉がわからなくては、言語は文 2 のニナい手になることができない。 せ。 → ⑥ それをリクツ抜きにやっているのがおとぎ話である。どこの国でも、まだ、教育ということがほとんど考 えられなかった時代から、子供は"なし"を聞くことを喜び、大人はそれを話して倦むことを知らなかった。 超現実的フィクションであるおとぎ話もくり返し語られると、虚構の世界が認知されてくる。 こうして、実の言葉に対して虚の言葉がわかるようになる。記号としての言葉の一部は、こうしてほとんど 25 すべての人間に教えこまれる。ただ、この虚構化が入念に行なわれるか、おざなりに通過されるか、で大きな 違いが出てくるように思われる。 虚構化は言葉の出家だといってもよい。 ステップ ② * 3 キーセ *さん K きずな 本文に次の に答えよう ・キーワード... ・キーセンテン

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現代社会 高校生

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の 審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この 法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる 原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。 日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威 は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」 と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3) であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規 定し、天皇主権を否定している。 次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然 植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e) 社会権、政権など様々な種類に分類される。 最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武 力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」 の否認を規定している。

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