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この問題の(3)が分からないです🙏🏻💦 右下の図を見ると、東向きの力(mv)=120N・sと書いてあります。なぜmv(運動量)なのに力積の単位がついてるのでしょうか? また、角度は45°と書いてありますが、それは多分東向きの運動量mvと北向きの力積が等しいから二等辺三角形=... 続きを読む

例題1 運動量と力積の関係 滑らかな平面上を、東向きに,速さ10m/sで進む質量12kgの物体がある。 (1) 物体に東向きに力を加えたところ, 物体の速さが15m/s になった。 与えた力積の 大きさを求めよ。 (2)1) に続いて, 西向きに力を加えたところ, 物体の運動は東向きに速さ10m/sの運 動に戻った。与えた力積の向きと大きさをそれぞれ求めよ。 (3)2)に続いて,この物体に北向きに 120Nsの力積を与えた。 この物体はどの向き にいくらの速さで運動するか。ただし,√2 1.4 とする。 = 【解説】 (1) 東向きを正とする。 求める力積は, 物体の運動量の変化に等しいので, F≤t = mv' · -mv = 12 kg × 15m/s -12kg ×10m/s = 60 N•s (2)1) と同様に, F≤t = mv' - m v = 12kg×10m/s-12kg ×15m/s = - 60 N's である。 よって, 与えられた力積の向きは西向き, 大きさは 60 N's (3)北向きに 120 N・sの力積を与えると, 物体の運動の向きは右図の北 ように変わる。したがって,運動の向きは北東向き。 速さは, T mv' mo√2 === 10√2 m/s = 14m/s m m mv' Fat = 120 N·s 45° ■東 mo - = 120 N's

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古文 高校生

高一4月の模試です。 中学生の内容と思うのですが、全然解けなくて😭 中学生って活用形習ってませんよね?どんな知識を使って解けばいいのですか?

古文読解 この問題は、古文読解の方法とその内容把握について、 学力を確認します。 大問番号 5 次の文章は「醒陣笑」の一節で、京都所司代(京 都の治安維持の任務にあたった幕府の役職であった板倉伊賀守勝 の息子が、その職を引き継いで、所司代として訴訟を裁定する場 面である。 これを読んで、後の各問い (問一~四)に答えよ。 いたくらいのかみかづ 宿に戻り、「公事勝ちたり。 さらば尼にならん」と、親類言ひ (注6) 合はせぬ。再び許とて、決断の座に出でたるに、「そちは髪を 剃りたるか」と尋ねらる。 「なかなか二度夫を持ち、うき世の望 みあらばこそと思ひ定め、 出家の姿にまかりなりて候ふ」 と。 そ の言下に所司代、「さらば、出家とは家をいづると書きたるまま、 この座敷より、すぐに家をいでよ」と。 ※出題の都合上、本文には一部改変した部分がある。 優れた裁定を数多く残したこと 板倉伊賀守勝重。 (注7) (注) 1 御所司代 で知られていた。 (注1) 2 惣領跡取り。 御所司代七十に余れば、功名かなひ遂げて身をしりぞき、嫡 子継いで天下の所司代たりし 3 治れ ここでは「跡を治れ」で「家を継げ」の意。 泊めよ。 → 後家 夫を亡くした女性のかつての呼称。 ままはは 上京にある家主果てけるに、あまりの子あり。母は継母。 6 裁許 詮索し、済まさん詮議し、明らかにしよう。 訴訟の判決を与えること。 (注2) (wi) そうりゅう 1 うき世の望みあらばこそ現世で生きる希望をもつことが あってはなるまいと。 「その惣領には、家を渡すまじ。 我に跡を治れと夫の遺言なり」 と言ふ。惣領は「眼前の親子たる我をのけ、別に誰か家を治るべ きゃ」と怒り、所司代へ双方出でけり。 互ひの意趣を言ふ。 口上 に妻の申すやう、 「後家と書きて何と読み参らする」と。所司代、 「のちの家と読む」 とあれば、「その儀ならば、 我の治らではぬ 事にこそ」と申す時、「まづ立ちて帰れ。重ねて詮索し、済まさん」 (注5) ④ア となり。 問一 二重傍線部アイの主語の組み合わせとして最も適当なも のを、次の①~④のうちから一つ選べ。解答番号は 224 ①ア惣領 継母 2 惣領 惣領 継母 継母 イ惣領 継母 と。 問二部A 「その儀ならば、我の治らで叶はぬ事にこそ」と あるが、どういうことか。その説明として最も適当なものを、 次の①~④のうちから一つ選べ。解答番号は25 ① 「後家」という言葉は「後から家に」来た者という意味な ので、この家に先に住んでいた息子に家を継ぐ権利があると いうこと。 「後家」という言葉は「のちの家」と読むのだから、主人 が亡くなった後のこの家は、自分こそが継ぐべきであるとい うこと。 ③ 「後家」という言葉は「後ろから家を支えるという意味で、 主人が亡くなったこの家を、息子と一緒に継ぎたいというこ ④ 「後家」という言葉は「のちの家」と読むのだから、息子 家を治めた後は、自分がこの家を継いでいく他はないとい うこと。 (H)HOLSSO -24-

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