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歴史 中学生

至急です。 明治時代で、アメリカが移民制限すると、移民先がブラジルや満州などに変わったのはなぜですか?他の国でも良かったのではないでしょうか。

ざまな労 ば、まず 横山源之 抜粋> どろう な地 が上 おうべい 欧米 標は しき 識を s そ 向 と による機 正の の市の名称 埼玉 川辺 古河 共に鉱毒被害と闘った村々に分けられました。 一方、小作人の生活は十分に改善されませんでした。このため、 ともな はってん 産業の発展に伴い, 多くの工場が建つようになると, 小作人の次・ むすめ 三男や娘たちの多くが,労働者として働きに出ました。 また、日本国内で十分に暮らしていけない人々のなかには海外に →p.168A2 ふく 移住する者もいました。特に,ハワイを含むアメリカに多くの人が 社会問題の 発生 のち いみん せいげん りました。 しかし、後にアメリカが移民を制限すると,移民先は まんしゅう ブラジルや満州などに変わっていきました。 →p.236, 240 9 10 工業の発展に伴って, 多くの社会問題が発生しま じょうけん ちんぎん した。 特に労働者の労働条件は悪く, 安い賃金で長 じったい ほうどう 時間働かされていました。 その実態が新聞などで報道されると,改 3 さけ 善の必要が叫ばれました。 1911 (明治44) 年, 労働時間制限,深夜 せいてい はい し さい きんし 業廃止, 12歳未満の子どもの労働禁止などを定めた工場法が制定 ないよう 南米 万人 4 社會式株業興外海 事人理代 3 2 あけて 1 日本に移民を要請 ハワイ国王が 家行 行かう 北米 (ハワイ を含む) 移民開始 ペルー

未解決 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人

この問題の解答を教えていただきたいです。

問題 (1) Aは、Bから自動車を借りて、 使用していた。 ある日、Aは、この自動車のブレーキの 効きが悪く、このままでは事故になりかねないと考えて、 整備工場で修理してもらった。 また、Aは、この整備工場でカーナビの取り付けを勧められたため、Bに携帯で連絡を取 り、その了承を得て、カーナビを取り付けてもらった。 Aは、一旦これらの費用を負担し たが、 後日、Bから支払ってもらうつもりでいた。ところで、実はこの自動車は、BがC から盗んだものであった。 被害届を出していたCは、 警察からの連絡により、 現在Aがこ の自動車を使用していることを知った。 そこで、Cは、Aに対し、この自動車が盗まれた ものであることを告げて、その返還を迫った。 これに対し、Aは、Bから詳しい事情を聴 くまでは、一存で返還することはできないとして、 任意に返還することを拒んだ。 なお、 Bは、この時点で行方をくらましており、携帯にもでないため、AはBと連絡を取ること ができなかった。 この場合において、次の①と②について、 法的理由を付けて論じなさい。 ①Cは、誰を相手取って、 返還請求訴訟を提起するのか、 また、 返還請求が認められた 場合、 返還費用はCと相手方のいずれが負担すべきか。 ②Cの返還請求が認められた場合、 Aの支払ったブレーキの修理費用やカーナビの取り 付け費用はどうなるか。 法的理由を付けて論じなさい。

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情報:IT 高校生

④に入るのはなんですか

09 A 情報モラルと個人の責任 ポイント整理 1 » 法律と制度 情報技術の悪用に対する対策として, 著作権法, 個人情報保護法 (① などの法律が作られている。 教科書 18 - 19 ページ 2》 情報モラル 法律で規制されていなくても,すべきでないことはしない。それが である。 ・青少年がインターネットを利用する場合には、保護者がフィルタリングを設定する など、サイトやサービスを利用するうえで守るべき規約が (⑨ ○丁寧 ・緊急でない限り、 すぐに返信するよう強要しない。 ・他人に誤解を与えないよう, 不正アクセス) 禁止法 である。 ●情報モラル)とは、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度の ことである。情報や情報機器に関する (②) や (④)を守り, インターネットに関するト ラブルなどに巻き込まれない知恵を持つことが必要である。 ■自分が傷つかない、人を傷つけないために,さまざまなことに配慮する必要がある。 ●個人情報やプライバシー)に関する情報を発信しない。 ● ・誹謗中傷やネットいじめ)をしない。 マナー 17 な文章を作って発信する。 ● ■写真を撮影するために、周囲の人に迷惑をかけない。 ●歩いているとき、食事や会話をしているときには,スマートフォンを使わない。 ■写真を撮影するときには、相手の許可 を得る。 ●本を買わずに, その紙面を撮影しない。 3 個人の責任 ・情報機器の使用により、他人に被害を与えたり、自分が被害を受けたりすれば、周りの 人に心配や迷惑をかけることになる。 こうしたトラブルを生まないように努力する (責任 を自覚することが必要である。

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④に入るのはなんですか

09 A 情報モラルと個人の責任 ポイント整理 1 » 法律と制度 情報技術の悪用に対する対策として, 著作権法, 個人情報保護法 (① などの法律が作られている。 教科書 18 - 19 ページ 2》 情報モラル 法律で規制されていなくても,すべきでないことはしない。それが である。 ・青少年がインターネットを利用する場合には、保護者がフィルタリングを設定する など、サイトやサービスを利用するうえで守るべき規約が (⑨ ○丁寧 ・緊急でない限り、 すぐに返信するよう強要しない。 ・他人に誤解を与えないよう, 不正アクセス) 禁止法 である。 ●情報モラル)とは、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度の ことである。情報や情報機器に関する (②) や (④)を守り, インターネットに関するト ラブルなどに巻き込まれない知恵を持つことが必要である。 ■自分が傷つかない、人を傷つけないために,さまざまなことに配慮する必要がある。 ●個人情報やプライバシー)に関する情報を発信しない。 ● ・誹謗中傷やネットいじめ)をしない。 マナー 17 な文章を作って発信する。 ● ■写真を撮影するために、周囲の人に迷惑をかけない。 ●歩いているとき、食事や会話をしているときには,スマートフォンを使わない。 ■写真を撮影するときには、相手の許可 を得る。 ●本を買わずに, その紙面を撮影しない。 3 個人の責任 ・情報機器の使用により、他人に被害を与えたり、自分が被害を受けたりすれば、周りの 人に心配や迷惑をかけることになる。 こうしたトラブルを生まないように努力する (責任 を自覚することが必要である。

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