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現代文 高校生

7段落目の それ とは何ですか?

論(11) い」。これは隣人との比較や不平等一般の問題ではなく、絶対的な必要を充足することが できないということである。づまりその生きている社会の中で「普通に生きる」ことがで きない。これは羨望とか顕示といった心理的な問題ではなく、この社会のシステムによっ て強いられる客観性であり、構造の定義する「必要」の新しい地平の絶対性である。 「貧困」のコンセプトは二重の疎外であるということを、「南の貧困」に即してみてきた。5 貨幣からの疎外という目に見える規定の以前に、貨幣への疎外という目に見えない規定が あると。このコンセプトは、形態を全く異にするようにみえる「北の貧困」にもそのまま あてはまる。 。情報→6ページー 現代の情報消費社会のシステムは、ますます高度の商品化された物資とサービスに依存 することを、この社会の「正常」な成員の条件として強いることを通して、本来的な必要 の幾重にも間接化された充足の様式の上に、必要の常に新しく更新されてゆく水準を設定」 してしまう。新しい、しかし同様に切実な貧困の形を生成する。 この新しくつり上げられた絶対的な必要の地平は、このようにシステムが自分で生成し 設定してしまうものだけれども、同時にこの現代の情報消費社会のシステムは、この新し い必要の地平を含めて、必要から離陸した欲望を相関項とすることを存立の原理としてい15 る。本来的な必要であれ新しい必要であれ、すでにみたように現代の情報消費社会は、人 間に何が必要かということに対応するシステムではない。「マーケット(市場)」として存 在する「需要」にしか相関することがない。システムがそれ自体の運動の中で、ますます 複雑に重層化され、ますます増大する貨幣量によってしか充足されることのできない必要 を生成し設定しながら、必要に対応することはシステムにとって原理的に関知するところ 5 ではないという落差の中に、「北の貧困」は構成されている。 ぞれはシステムの排出物である。つまりシステムの内部に生成されながら外部化される 場 問「それ」は何を指す ものである。 現在の「豊かな国々」において、この貧困の相当部分は、実際には種々の政策的「手当 て」を通して救済されている。アメリカ国勢調査局の、この国でなお一○O○万人が飢え0 ているという報告を紹介したあとに続けて、「イギリス、フランスでも、もし失業保険制 度がなければ、両国合わせて一○○万人を下らぬ人々が飢えに襲われるにちがいない」と ジョージが記述していることは、この政策の機能を端的に表現している。 ー u co Susar George 一九三四年~ アメリカの農業経済学一 者。著書に「なぜ世界」 の半分が飢えるのかー 食糧危機の構造」など」 「福祉」という、現代の「豊かな国々」のシステムが対象とする人々は、「労働する機会」 のない人々」と「労働する能力のない人々」である。後者には、傷病者、児童と高齢者な15 どが含まれる。医療福祉、児童福祉、高齢者福祉などがこれに対応する。「労働する機会 闘米 地平 相関 南の貧困/北の貧困駅

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現代社会 高校生

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た犯罪の処罰を除き, 自分の意思に反 ないことを規定 * あらかじめ定められた手続きによらなければ, 人を逮捕したり処罰し てはならないとする( ある行為が犯罪として刑罰を科せられるためには, どのような行為が 犯罪とされ,その犯罪にはどのような刑罰が科されるか, あらかじめ 定められていなければならないという原則%=D ( 3 精神の自由 ○第二次世界大戦中, 社会主義思想や反戦思想など厳しく抑圧→国民は 思想·良心の自由を奪われた ○E しょばつ 6 )の保障を明記 の )を明記 )が事実上の国教とされ, 信教の自由が奪われた →この反省から, ( ③ ( 0 )(第19条),( 0 ) (第 20条), )(第21条第1項) を保障 )(第23条),( )訴訟…入社試験で学生運動を隠していたとして本採 用を拒否されたことに対して, 本採用拒否は思想 良心の自由を 侵害にあたるかが争われた裁判。最高裁は「思想·良心の自由は私 人間には直接適用されない」との判断を下した。 →信教の自由では, 特定の宗教に特権をあたえたり, 国家みずからが 宗教活動をしたりすることを禁じる ( じんかん )の原則を規定 D )※ )訴訟…靖国神社などの例大祭やみたま祭に玉ぐし料 を県の公費で負担したことが政教分離に違反するかが争われた裁 判。最高裁は違憲判決を下した 4経済の自由 )の自由(第22条)と( 規定 の )の不可侵(第29条)を ※市民革命当初は不可侵の権利としてもっとも厚く保護された この権利は他の人権と衝突した場合に( るだけでなく, 不平等を是正し福祉国家を実現していくためにも制 約することができる権利と考えられている しょうとつ )することができ ぜ せい

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