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数学 高校生

(2)数学的帰納法を使うとどういう回答になりますか?

基礎問 45 はさみうちの原理(Ⅱ) 数列{an} は 0<a1 <3, an+1=1+√1+an (n=1, 2, 3, ... をみたす ものとする。このとき,次の(1),(2),(3)を示せ. (1) n=1,2,3, ・・・ に対して, 0<an<3 よって, n≧2 のとき, 3-a.<(3-an-)<()(-a)<<()(3-a) 78 79 \nl (2) n=1,2,3, に対して, 3-an≦ (3) liman=3 精講 11-0 (1) 漸化式から一般項を求めないで数列の性質を知りたいときま ず数学的帰納法と考えて間違いありません。 (B (2)これも (1) と同様に帰納法で示すこともできますが、 「台」を 「=」としてみると,等比数列の一般項の公式の形になっています。 (3)44 のポイントの形になっています。ニオイプンプンというところでしょう。 解答 (1)0<a<3………①を数学的帰納法で示す. mir (i) n=1 のとき, 条件より 0<a< 3 だから, ① は成りたつ. (ii)n=k(k≧1) のとき, 0<ak <3 と仮定すると, 1 <ak+1<4 .. 1<√1+ak<2 n=1のときも考えて, 3-ans \n-1 (3-a) (3)(1),(2)より 0<3-ans()(3-as) 前に不等式証明 あるので匂いプンプン 11-00 ここで, lim はさみうちの原理より (3- = 0 だから, 42 lim (3-am)=0 liman=3 参 考 43 でグラフを利用して数列の極限 を考えました.今回は, 38の復習も 兼ねて, グラフで考えてみます。 (a) y=x as aa y=f(x) y=f(x)=1+√1+x と y=xのグラフを かき, α1 を 0<x<3 をみたすようにとれば, a2, a, ・・・と, どんどん3に近づいていく様 子が読み取れるはずです . (an) d a 3 10 I ポイント 一般項が求まらない数列{an} に対しても lima は, 次の手順で求めることができる ① anのとりうる値の範囲をおさえる 第4章 両辺に1を加えて 2<1+1+ <3 .. 2<ak+1 <3 よって, 0<ak+1 <3 が成りたつ. (i), (ii)より, すべての自然数nについて ① は成りたつ. (2) an+1=1+√1+an3-an+1=2√1+αn まず,左辺に3+1 (右辺)= (2-√1+am)(2+√1+αn) 2+√1+an をつくると (1)より,1<√1+am<2の両辺に2を加えて3<2+√1+an <4 両辺の逆数をとって1/1 3-4 >0 だから, 2+√1+an 3 3-a (3-an) 2+√1+an3 ∴.3-an+1 < ÷(3- ② liman(=α) を予想する →80 ③ |an+1-α|≦klan-α (0<k<1) の形に変形し て, はさみうち 3-an 2+√1+an <右辺にも3-αがでて くる 演習問題 45 xn²+2 √2+1= 1, 2, ...) で表される数列{rn} に 2.xn ついて 次の(1),(2),(3)を示せ. (1) √2+1<In (2) n+1-v (2) (3)lim=√2 8012

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政治・経済 高校生

解答 先生が配布してなくて丸つけできません 誰か答え教えてください

スピード・チェック 「民主政治の発達と基本原理 この理念を集大成した。 2 的の保 D 1 民主政治の発達と基本原理 7 のエ 8 立て いる ) (33 1 民主制と法の支配 ● 「人間は(1)的動物である」とは、古代ギリシアの哲学者 (2)の言葉である。 人間 は集団のなかで個別の利益を調整しなければならなくなる。この調整の過程を ( 3 ) という。 ②国家とは何か。 国家論は時代によってさまざまに説かれている。 絶対主義を批判して, 治安と国防のみが国家の役割とされた時代もある。 いわゆる (4) が 「夜警国家」とい った国家である。現代ではラスキや(5)らが「多様な社会集団のひとつ」という考え 現代ではスキ を述べている。 -- 高 ③国家の三要素は国家意思の最高決定権や統治権、国の (6)を意味する主権と,領域, (7)である。 権力の正当性について, ドイツの社会学者 (8 )は伝統的支配 (9) 合法的支配 の3つを指摘し, なかでも (10)が最も合理的で民主政治にふさわしいと論じた。 6 (11 は良心による規範であるが、法は権力によって規範として強制される。 ⑥法は成文化されたものだけでなく、 長年の慣行の積み重ねで規範として認められてい (12)や裁判所の判断である (13) も不文法として機能する。 法は国家と個人の関係を規律する (14)と,私人と私人の間の法関係を定める(15) に大きく分けられる。さらに経済法や労働法など, 私人間の関係に国が介入した法で ある (16)がある。 2 民主政治の基本原理・ ●法の支配という考え方は, 16世紀から17世紀にかけてのイギリスで発達した。 法律家 (17)が国王(18)に対して, 「国王といえども神と法のもとにある」という(19)の 言葉を引いて, 法の支配を強調したことは有名である。 ② イギリスの思想家 (20) は, 1651年に著した『(21)」において, 「万人の万人に対す る闘争状態」から脱却するために (22) を結び, 絶対的な権力を持った国家がつくら れたといった。 US ③ 名誉革命を正当化した思想家の (23)は,「(24)」のなかで, 政治は国民の信託によ るものであるとした。もしも,政府が人民の信託を裏切るようなことが起これば,人 民は (25)権を行使して, 政府を変更することができるとする。 (26)は「社会契約論』を著し、 フランス革命に影響をあたえた。人民が全員集まって 立法を行なう ( 27 ) 民主制をとった国家のみが服従に値する国家だと主張した。 18世紀末のアメリカではジャーナリスト (28)が「コモン=センス』を著して,独立を 正当化し,「ザ=フェデラリスト」では (29)やマディソンが連邦制を形成するように ORA O 訴えた。 ) イギリスでは, 1215年に国王と封建領主との約束という形で 30 ) が成立した。 さら 1628年の権利請願や1642~49年の (31) 革命を経た1679年に人身保護律, (32 革命によって1689年には(33)を成立させている。 アメリカではバージニア権利章典などで近代政治の理念を宣言し, 1776年には(34) を発表した。 フランスでは大革命に際して1789年に (35) を発表し, 近代の市民革命 3 各国の政治制度······· 本日 ①イギリスでは議院内閣制が歴史のなかからつくられていった。 「(36)は君臨すれど も統治せず」の原則が生かされ, 下院を中心とする議会政治が発達した。 最高法院は (37) の法律貴族がつとめるが, 法令審査権はない。 首相は (38)のなかから選出さ れる。 思 ②アメリカの連邦議会は(39)ごとに選出される上院と人口により各選挙区で選出され る(40)からなる。 条約の承認権は(41)にある。 連邦最高裁判所は (42)を持つ。 大統額は大統領選挙人によって選出される。 厳格な三権分立を特色とする。 ③アメリカの大統領制度では、議院内閣制と違い, 大統領に対する議会の (43)権や, 議会に対する大統領の (44)権が認められず, また議員と行政各長官の (45)が禁じ られている。さらに、大統領は議会への法案提出権がないかわりに、議会に (46)を 送付し、法案の審議などを勧告する権限を持っている。 ④ フランスは (47) 制をとる国である。 首相は大統領によって任命される。 大統領の任 期は5年と長期にわたる。 ドイツでは大統領はいるが,首相は (48) によって選出さ れる (49)制である。 中国などの社会主義国は(50)制といわれる共産党に権力が集中する政治のしくみを 特徴とする。 4 変化する政治体制・・・・ ①ソ連はゴルバチョフの始めた(51)により,「体制変革を試みたが, 経済困難がより進 行し、さらに政治が混乱し、 1991年の (52) 派のクーデタ失敗後に、 ついにソ連は解 体した。 現在はロシアを中心に (53)をつくっている。 2024/10/16 20:56 す ②東ヨーロッパ諸国は1989年の東欧革命で民主化されたが,同時に (54)の動きが進行 し (55) やユーゴスラビアは分裂した。 一部には旧共産党系の政党が政権に復帰す る例もみられる。 直 て ③発展途上国では, 困難な経済状況のなか、政治的不安定からたびたび(56)が起こっ て軍部が政権を握ったり,(57) という経済発展のための独裁的権力構造がみられ, 権威主義的政治体制をとる国がみられる。 ④西ヨーロッパでは、従来の国家の枠組みを越えて統合しようという動きが始まってい る。(58)は経済統合を目的に組織されたが, 1992年, マーストリヒトでの会議で ( 59 )条約を結んで政治統合へあゆみ出した。 1997年にはアムステルダム条約により, 多数決で共同行動を決定できるようにするなど, 統合をより確かなものにしている。 2009年に発効した (60) 条約では,欧州議会の権限が大幅に強化され, 政治統合がさ らに一歩進んでいる。 がか え、 結 は

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理科 中学生

答えは4です。 入射角がだんだん小さくなるのはわかるんですが、それからがあやふやです。 図を書いて解説をしていただけたら嬉しいです!!

次の各問いに答えなさい。 (ア) 図1のように,水平な台の上に光源装置とガラスでで きた三角柱のプリズムを置き, 空気中で光源装置から出 た光がプリズムを通りぬけるときの光の道すじを調べ た。図2は,図1の一部を真上から示したものであり、 プリズムの側面Aに入射し、側面Bから出ていく光の道 すじを表している。 図2の状態から,プリズムの底面が台に接したまま, 図2に示した向きにプリズムを少しずつ回転させたとこ ろ, 側面Bで全反射が起こった。図2の状態から側面B で全反射が起こるまでの、側面と側面Bでの入射角の 変化についての説明として最も適するものをあとの1~ (3点) 4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 図 1 図2 プリズム 台 光源装置 プリズムの回転の向き 側面A 側面B 光の 光源装置 道すじ プリズム 1. 側面Aでの入射角と側面Bでの入射角はどちらも, しだいに大きくなった。 2.側面Aでの入射角と側面Bでの入射角はどちらも、 しだいに小さくなった。 3.側面Aでの入射角はしだいに大きくなり, 側面Bで の入射角はしだいに小さくなった。 4.側面Aでの入射角はしだいに小さくなり、側面Bで の入射角はしだいに大きくなった。

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公民 中学生

「人権の考え方がどのように生まれ、発展してきたのか」についてプリントの内容を参考に50〜100文字程度でまとめて欲しいです!

単元課題 日本国憲法は、私たちの生活で、どのようなはたらきをしているのだろう。 教科書 P44-45 2 日本国憲法と基本的人権 (1) 人権思想のあゆみと日本国憲法 めあて 人権の考え方がどのように生まれ、発展してきたのか知ろう。 課題① 人権についてまとよう。 人権とは・・・ (①人はみな生まれながらに等しく自由で、他人にゆずりわたしたり、侵かされたりすることのない) 生まれながらの権利を持っている という考え方。 人権思想に影響を与えた思想家 ロック (1632~1704) イギリスの思想家。 『統治二論』 で, 自 然権思想と社会契 約説を説きました。 (1689~1755) フランスの思想家。 『法の精神』で, ③権分立論を説き ました。 モンテスキュー ④ルソー (1712~1778) フランスの思想家。 『社会契約論』で, 人民主権による共 和制を説きました。 自由権と平等権の確立 ●基本的人権の考え方は、(⑤個人の尊重 )の原理に基づいており、 アメリカ(⑥独立宣言)や、フランス (⑦人権宣言)に取り入れられ、 各国の憲法の柱になっている。 社会権の確立 ●20世紀に入ると、世界で初めてドイツの (⑧ ワイマール 憲法)で 社会権が保障された。 L 国に対して(⑨人々が人間らしい生活)を求める権利。 例えば(⑩貧富の差などの不平等を堤正 )

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現代文 高校生

問2が答えと解説を読んでも なんでそうなるのかも解説が言ってる意味も よく分かりません 問2の答えは「中央の出先機関の立場」だそうです

3 基礎編 1 →解答解説は本冊ムページ 評論①『まちづくりの実践』田村明 課題対比の箇所に注目し、その箇所に傍線を引いて読んでみよう。 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。 にぎ 戦国時代の権力者は、軍事要塞として城を築き、その近くに商人や職人たちを集めて町をつ くった。織田信長の楽市楽座はその典型で、都市を充実した賑わいの場にすることに成功した。 権力者が町をつくり住民を住まわせる城下町が日本の都市の主流になる。明治になってからも、 都市は「お上」がつくり、また「企業」がその城下町をつくってきた。 2 西欧では中世から、商工業者を中心にした市民が、権力者である領主から自立して、自治都 市あるいは自由都市という立場を勝ち取って町をつくることが多かったが、日本にはその例は ほとんどない。だから受動的な「住民」はいても、主体的に都市をつくろうという「市民」は 不在である。つい最近まで、都市や町をつくるのは行政権力や企業権力であり、住民はそこで 暮らすだけで、 自ら「まち」をつくるという意識は希薄なままであった。 一九一九年に制定された都市計画法では、計画は「内閣に諮って主務大臣が決定する」と規 定され、都市は国家という「お上」がつくることになっている。自治体は国家の決めたこと を実施する代官にすぎない。この状態が、戦前ばかりか戦後のごく最近まで続く。自治体は住 民代表の立場ではないから、住民から要望や提案が出ても取り上げられない。だから、できる だけ住民の意見を聞かないで、せいぜい説明だけですませたいという気持ちが強かった。 4 これではおかしい。日本は第二次大戦の敗戦によって民主主義国家に生まれ変わったはずだ。55 「地方分権」を言うまでもなく、自治体の自立性は現行憲法でうたわれている。それなのに固有 の風土と歴史のある地域が、全国画一的に各省庁バラバラな施策で振り回されていては、「よ 「い」「まち」はできない。住民から直接公選された首長たちには、法令はなくても自らの判断で 地域と市民のための施策を行う動きが出てきた。 ⑤ 一九六〇年代初頭から、先進自治体では、独自の方法で乱開発による崖崩れの防止、学校用 20 地の確保、排水の整備、あるいは工場の公害にたいする予防措置などを行い始める。また、民 主主義の実践の場としての市民参加のさまざまな試みを始めた。地域の個性や文化を求める地 域ごとの工夫も始まる。都市という複雑で総合的で個性的な計画をするには、国家という画一 的な「お上」では無理である。ようやく、自治体は国の出先機関ではなく、市民の側に立っ て、独自の立場で個性的な地域づくりを自覚するようになった。 9 一般的な自治体は、事態の変動に鈍感で、相変わらず中央の出先機関の立場に甘んじている ものが多かった。直接に生活を脅かされる住民の方が敏感に反応し、さまざまな反対運動がお きる。そのうちいくつかは、自発的な「まちづくり」運動へと発展していった。 7 一九六〇年代になると市民参加をはっきり打ち出す自治体も現れた。 議会や中央官庁から . 25 5 「企業」がその城下町を くって大企業とその 請けの中小企業が、 自 の主要な産業の中心と てかたまって存在する 比喩的に表現した 画一的個性や特徴 ないこと。 類語に「一様 「均一」がある。 一九六〇年代―一九五 年から一九七三年にかけて 「高度経済成長期」に会 まれる。

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